○河内長野市上下水道部行政財産使用料規程
平成28年4月1日
上下水管規程第13号
河内長野市上下水道事業の用に供する行政財産の使用について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める使用料に関し必要な事項は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市長部局の定めの例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
3 この規程の施行の際現に河内長野市行政財産使用料条例(昭和58年河内長野市条例第15号)の規定により市長が行った下水道事業に係る処分等又は市長に対してなされた下水道事業に係る申請等については、この規程の規定に基づき管理者が行った下水道事業に係る処分等又は管理者に対してなされた下水道事業に係る申請等とみなす。