○河内長野市行政財産使用料条例

昭和58年4月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料に関しては、他の条例に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 使用料は、年額とする。ただし、使用期間が1年に満たない場合にあっては、使用料の年額を日割によって計算した額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

2 使用料は、次の各号により算出した額とする。ただし、電柱、看板、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する場合の使用料については、河内長野市道路占用料徴収条例(昭和29年河内長野市条例第56号)別表の例により定める額とする。

(1) 土地を使用させる場合 当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を勘案して算定した当該土地の価格に100分の4を乗じて得た額

(2) 建物を使用させる場合 当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合算した額

(ア) 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を勘案して算定した当該建物の価格に100分の7を乗じて得た額

(イ) 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号の例により算定した額

(3) 建物の一部を使用させる場合 前号により算定した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

(4) 建物以外の工作物を使用させる場合 当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の例により算定して得た額

3 前項の規定にかかわらず、使用期間が1日に満たないときの使用料は、別に定める。

(使用料の端数計算)

第3条 前条の規定により算定して得た一件の使用料の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数又はその全額を100円とする。

(使用料の減免)

第4条 使用料は、次の各号の一に該当する場合は、減額し、又は免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体に公用、公共用その他公益上の目的のために使用させるとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として短期間使用させるとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第5条 使用料は、使用を開始する日までに、その全額を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるものを除くほか、使用料の徴収に関し職務の執行を妨げた者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(平成7年3月31日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(河内長野市行政財産使用料条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する河内長野市行政財産使用料条例第7条第1項、河内長野市営住宅条例第37条、河内長野市都市公園条例第31条、河内長野市下水道条例第36条及び河内長野市水道事業給水条例第38条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成19年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

河内長野市行政財産使用料条例

昭和58年4月1日 条例第15号

(平成19年6月26日施行)