○河内長野市上下水道部公有財産規程

平成28年4月1日

上下水管規程第12号

(趣旨)

第1条 河内長野市上下水道事業の業務に係る公有財産(河内長野市上下水道部会計規程(平成26年河内長野市水道事業管理規程第7号。以下「会計規程」という。)第65条に規定する固定資産であり、かつ、市が所有する財産であって市が経営する上下水道事業の用に供しているもののうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する公有財産。以下「公有財産」という。)の取得、管理及び処分については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、河内長野市事務分掌条例(平成21年河内長野市条例第27号。以下「事務分掌条例」という。)第1条の規定により設置される部における事務処理の例による。

(総合調整等)

第2条 上下水道部長は、公有財産の取得、管理及び処分についてその適正を期するため、公有財産に関する制度を整え、その増減、現在高及び現状を明らかにし、上下水道部内で必要な調整を行うものとする。

2 上下水道部長は、前項に規定する目的の達成を図るため必要があると認めるときは、総務部長に対して、事務分掌条例第1条の規定により設置される部に置かれる部長並びに法第138条の4の規定により置かれる教育委員会その他の委員会又は委員及びその補助職員に対して法第238条の2及び河内長野市公有財産規則(平成2年河内長野市規則第4号。以下「規則」という。)第3条に規定する総合調整を行うよう求めることができる。

(不動産評価の手続)

第3条 公有財産に属する不動産を取得し、又は処分しようとするときは、当該価格について、上下水道部長の決裁を受けなければならない。

(公有地有効活用の手続)

第4条 次に掲げる行為をしようとするときは、当該行為について、上下水道部長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の用途を廃止し、又は用途を変更しようとするとき。

(2) 普通財産を売り払い、交換し、又は譲与しようとするとき。

(3) 普通財産を行政財産にしようとするとき。

2 前項の規定は、河内長野市法定外公共物管理条例(平成17年河内長野市条例第2号)第2条に規定する法定外公共物について準用する。

(財産取得後の手続)

第5条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、法第238条第1項第6号及び第7号に該当する公有財産を取得したときは、直ちに当該証券等の保管を企業出納員に命じなければならない。

(公有財産の整理)

第6条 公有財産の整理は、法第238条第1項各号に規定する分類に準じて行う。

2 前項の整理は、会計規程第9条第1項第6号に規定する固定資産台帳その他財産に関する台帳を作成することにより行うものとする。

(毎会計年度末における公有財産現在高の整理)

第7条 毎会計年度末における公有財産現在高の整理は、会計規程第93条第1項各号に掲げる書類及び証書類を作成することにより行うものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に規則の例により水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「水道事業管理者」という。)が行った処分その他の行為のうちこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後もなおその効力を有するもの又は水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に管理者が処理することとなった事務に係るものについては、この規程の規定により管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際現に規則の規定により市長が行った下水道事業に係る処分その他の行為のうち施行日以後もなおその効力を有するもの又は市長に対してなされた下水道事業に係る申請その他の行為のうち施行日以後に管理者が処理することとなった事務に係るものについては、この規程の規定により管理者が行った下水道事業に係る処分その他の行為又は管理者に対してなされた下水道事業に係る申請その他の行為とみなす。

4 規則の例により水道事業管理者が行う処分その他の行為のために作成した用紙及び規則様式により市長が作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程の規定により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年3月27日上下水管規程第7号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

河内長野市上下水道部公有財産規程

平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第12号

(平成31年4月1日施行)