○河内長野市上下水道部工事等監督検査規程
平成28年4月1日
上下水管規程第10号
河内長野市水道事業工事等監督検査規程(平成8年河内長野市水道事業管理規程第6号)の全部を改正する。
河内長野市上下水道事業における工事請負契約及び業務委託契約の適正な履行を確保するため、又は給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う既済部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査の事務については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、河内長野市工事等監督検査規程(平成8年河内長野市規程第2号。以下「規程」という。)の例による。この場合において、規程の規定中「本市」とあるのは「河内長野市上下水道事業」と、「市長」とあるのは「上下水道事業の管理者の権限を行う市長」と、規程第2条第1号中「河内長野市契約事務規則(平成8年河内長野市規則第7号」とあるのは「河内長野市上下水道部に係る契約に関する規程(平成28年河内長野市上下水道事業管理規程第9号)によりその例によることとされる河内長野市契約事務規則(平成8年河内長野市規則第7号」と、同条第3号中「河内長野市予算事務規則(平成8年河内長野市規則第8号)第2条第2号に定める課長等」とあるのは「河内長野市上下水道部事務分掌規程(平成26年河内長野市水道事業管理規程第4号)第3条に規定する課長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の河内長野市水道事業工事等監督検査規程により水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為のうちこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後もなおその効力を有するもの又は水道事業の管理者の権限を行う市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなった事務に係るものについては、この規程による改正後の河内長野市上下水道部工事等監督検査規程(以下「改正後規程」という。)の規定により管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。