○河内長野市水洗便所改造工事資金援助規程
平成28年4月1日
上下水管規程第7号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 工事補助金の交付(第5条―第10条)
第3章 融資のあっせん(第11条―第18条)
第4章 完済補助金の交付(第19条―第21条)
第5章 生活保護世帯に対する援助(第22条―第24条)
第6章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、対象区域内においてくみ取便所及び浄化槽付便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、資金の援助を行うことにより、水洗便所の普及促進を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(1) 対象区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の処理区域(以下「処理区域」という。)及び河内長野市浄化槽整備事業条例(平成17年河内長野市条例第38号)第3条第2項の浄化槽処理促進区域(以下「浄化槽処理促進区域」という。)をいう。
(2) 水洗便所改造工事 くみ取便所及び浄化槽付便所を水洗便所(汚水管が公共下水道又は公共浄化槽(河内長野市浄化槽整備事業条例第2条第1項第3号に規定するものをいう。以下同じ。)に連結されたものに限る。)に改造する工事並びにこれらの工事と併せて施行する排水設備工事のうち上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が適当であると認めたものをいう。
(3) 下水処理開始日 処理区域内においては下水道法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された日、浄化槽処理促進区域内においては河内長野市浄化槽整備事業条例施行規程(平成28年河内長野市上下水道事業管理規程第8号)第4条第5項の規定により通知した設置完了年月日をいう。
(4) 資金援助申請期間 河内長野市下水道条例施行規程(平成28年河内長野市上下水道事業管理規程第2号)第8条第1項に規定する排水設備等工事計画確認申請書の提出日若しくは河内長野市浄化槽整備事業条例施行規程第9条第1項に規定する排水設備工事計画確認申請書の提出日から水洗便所改造工事の完了後1月以内又は管理者が行う水洗便所改造工事の完了検査に合格した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までをいう。
(援助の方法)
第3条 この規程に基づく援助は、次に定める方法による。
(1) 水洗便所改造工事に必要な資金の一部に充てるため水洗便所改造工事資金援助金(以下「工事補助金」という。)を交付する方法
(2) 水洗便所改造工事に必要な資金の融資のあっせんを行う方法
(3) 前号の融資を受けた者に水洗便所改造工事資金融資完済補助金(以下「完済補助金」という。)を交付する方法
(援助の額)
第4条 この規程に基づく援助の額は、別表のとおりとする。
第2章 工事補助金の交付
(工事補助金の交付の対象)
第5条 工事補助金の交付を受けることができる者は、対象区域内において水洗便所改造工事をしようとする者(対象区域外において水洗便所改造工事をしようとする場合であって管理者が相当の理由があると認めた者を含む。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該水洗便所改造工事を行う家屋の所有者又はその同意を得た家屋の使用者であること。
(2) 対象区域内においては、下水処理開始日から3年以内に水洗便所改造工事を行うこと。ただし、当該期間内に実行できないことについて管理者が相当の理由があると認めた場合又は対象区域外において水洗便所改造工事を行う場合でその指定する日までに水洗便所改造工事を行うときは、この限りでない。
(3) 処理区域内においては、下水道事業受益者負担金、下水道使用料及び市税を滞納していないこと。
(4) 浄化槽処理促進区域内においては、公共浄化槽の分担金、使用料及び市税を滞納していないこと。
2 申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 水洗便所改造工事に関する設計見積書。ただし、河内長野市下水道条例施行規程第10条第1項に規定する排水設備等工事完了届(排水設備工事費総額の記入のあるものに限る。)の提出日又は河内長野市浄化槽整備事業条例施行規程第10条第1項に規定する排水設備工事完了届(排水設備工事費総額の記入のあるものに限る。)の提出日以後に前項の規定による申請を行う場合は、省略することができる。
(2) 申請をする者が家屋の所有者と異なるときは、その家屋の所有者の同意書
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(工事補助金の交付の決定の取消し)
第9条 管理者は、工事補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付の決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により工事補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が工事補助金の交付の目的が失われたと認めたとき。
(工事補助金の返還)
第10条 工事補助金の交付を受けた者は、前条の規定により工事補助金の交付の決定を取り消された場合は、管理者が指定する日までに工事補助金を返還しなければならない。
第3章 融資のあっせん
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 自己の資金のみでは水洗便所改造工事の資金の負担が困難な者であること。
(3) 償還能力を有し、かつ、償還について確実な連帯保証人(本市内に現に居住し、独立の生計を営む者とする。ただし、管理者がやむを得ないと認める場合は、独立の生計を営み、管理者が適当であると認めた者とする。)を有する者であること。
(1) 利率 年10パーセント以内
(2) 償還期間 融資を受けた日の属する月の翌月から48月以内
(3) 償還方法 元利均等月賦償還。ただし、償還期限前に繰り上げて償還することができる。
(4) 毎月の償還期限 毎月の末日
(5) 延滞金 延滞金額につき年14.5パーセント以内
(6) 融資先 管理者が指定する金融機関(以下「指定融資機関」という。)
2 融資のあっせんを受けた者は、融資額の全額を償還する前に住所を移転しようとするとき、又は融資により改造した便所の所有権を他人に譲渡しようとするときは、前項第2号の規定にかかわらず、償還期限前であっても繰り上げて償還しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、あっせんを行う融資の条件は、融資を受ける者と指定融資機関との契約で定める条件による。
2 管理者は、前項の規定により融資のあっせんの決定をしたときは、融資申込書に融資額を記載し、指定融資機関に送付しなければならない。
(融資の実行)
第15条 指定融資機関は、前条第2項の規定により管理者から融資申込書の送付(管理者が融資額を記載したものに限る。)を受けたときは、正当な理由がない限り、そのあっせんに係る融資を実行しなければならない。
(あっせんの決定の取消し)
第16条 管理者は、融資のあっせんの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その融資のあっせんの決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により融資のあっせんの決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が融資のあっせんの目的が失われたと認めたとき。
(融資契約の解除)
第17条 融資のあっせんを受けた者又は指定融資機関は、管理者から融資のあっせんの決定の取消しの通知を受けたときは、その指定する日までに当該取消しを受けた融資に係る契約を解除しなければならない。
(融資実績等の報告)
第18条 指定融資機関は、第15条の規定により融資を実行したときは、毎月の融資実績及び債務者の弁済状況を翌月10日までに管理者に報告しなければならない。
第4章 完済補助金の交付
(完済補助金の交付の対象)
第19条 完済補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第5条第2号に該当する者
(2) この規程に基づく融資のあっせんを受けた者で償還期限内に全額を償還したもの
(3) 処理区域内においては下水道事業受益者負担金、下水道使用料及び市税を、浄化槽処理促進区域内においては公共浄化槽の分担金、使用料及び市税を完納している者
(完済補助金の交付の申請)
第20条 完済補助金の交付を受けようとする者は、指定融資機関が発行する完済を証する書面(以下「完済証書」という。)を受領した日から1月以内に河内長野市水洗便所改造工事資金融資完済補助金交付申請書(様式第6号)に、完済証書を添えて管理者に提出し、申請しなければならない。
第5章 生活保護世帯に対する援助
(生活保護世帯に対する工事補助金の交付の対象)
第22条 生活保護世帯に対する工事補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、第5条各号に該当する者のうち、当該水洗便所改造工事を行う家屋を所有する生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている世帯とする。
(1) 屋内工事 便器及びタンクの取付工事及び便所内部工事並びに排便管工事
(2) 屋外工事 排水管布設工事、ます設置工事、防臭装置設置工事、雨水取込工事、掃除口設置工事及び公共汚水ます接続工事
(3) 附帯工事 舗装取壊復旧工事、給水工事その他水洗便所改造のために管理者が必要と認める工事
(対象者に対する工事補助金の請求の委任)
第24条 対象者は、工事補助金の請求及び受領に関する権限を当該工事を行う施工業者に委任するものとする。
第6章 雑則
(補則)
第25条 この規程に定めるもののほか、この規程に基づく援助については、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に河内長野市水洗便所改造工事資金援助規則(平成2年河内長野市規則第18号。以下「規則」という。)の規定により市長が行った処分その他の行為のうちこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後もなおその効力を有するもの又は市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に管理者が処理することとなった事務に係るものについては、この規程の規定により管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
4 新型コロナウイルス感染症の影響により水洗便所改造工事の施工が延期された対象者に対する工事補助金の援助については、令和2年6月1日から令和3年5月31日までの間、別表中「1年以内」を「2年以内」と、「1年を超え3年以内」を「2年を超え4年以内」と読み替えるものとする。
5 新型コロナウイルス感染症の影響により水洗便所改造工事の施工が延期された対象者に対する工事補助金の援助については、令和3年6月1日から令和4年5月31日までの間、別表中「1年以内」とあるのは「2年以内」と、「1年を超え3年以内」とあるのは「2年を超え4年以内」と読み替えるものとする。
附則(令和2年3月27日上下水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月5日上下水管規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和2年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の河内長野市水洗便所改造工事資金援助規程附則第4項の規定は、適用日以後令和3年5月31日までに水洗便所改造工事が完了した者について適用し、適用日前に水洗便所改造工事が完了した者については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月30日上下水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和3年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の河内長野市水洗便所改造工事資金援助規程附則第5項の規定は、適用日から令和4年5月31日までに水洗便所改造工事が完了した者について適用し、適用日前に水洗便所改造工事が完了した者については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の様式により作成した用紙として使用することができる。
別表(第4条関係)
援助の方法 | 建築の形態 | くみ取便所に係る援助額 | 浄化槽式便所等に係る援助額 | ||
工事補助金の交付 | 1戸建住宅等 | 下水処理開始日から1年以内に改造工事を行う場合 | 下水処理開始日から1年を超え3年以内に改造工事を行う場合 | 下水処理開始日から1年以内に改造工事を行う場合 | 下水処理開始日から1年を超え3年以内に改造工事を行う場合 |
1戸について10,000円。ただし、1戸の大便所又は大小兼用便所が1を超えるときは、その超える数1個について5,000円を加算する。 | 1戸について5,000円。ただし、1戸の大便所又は大小兼用便所が1を超えるときは、その超える数1個について5,000円を加算する。 | 1基について10,000円 | 1基について5,000円 | ||
集合住宅 | 大便所又は大小兼用便所1個について8,000円 | ||||
融資のあっせん | 1戸建住宅等 | 1戸について600,000円以内 | 1基について450,000円以内 | ||
集合住宅 | 1戸について600,000円以内 ただし、1戸の大便所又は大小兼用便所が1を超えるときは、その超える数1個について200,000円以内で加算する。 なお、融資のあっせんの最高限度額は、1,800,000円とする。 | 1基について1,200,000円以内 | |||
完済補助金の交付 | 1戸建住宅等 | 水洗便所改造工事資金融資1件について融資実行時の約定返済利息の額(繰上償還を行った場合は、繰上償還を行った日の属する月分までの約定返済利息の額)に1/2を乗じて得た額(千円未満は切捨て) | |||
集合住宅 |
備考
1 本表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 1戸建住宅等 1戸建住宅、事務所、工場、店舗、倉庫等集合住宅以外の建築物をいう。
(2) 集合住宅 マンション等の共同住宅(従業員及び学生のための寮を除く。)及び長屋住宅をいう。
2 本表の適用において、同一の者が使用する一の目的に供せられる一団の建築物は、1戸の建築物とみなす。
3 本表の適用において、1戸建住宅等に該当する建築物で、複数の用途に供せられている建築物については、複数の用途のうち最も大きな床面積を占める用途を当該単独の用途に供せられている建築物とみなす。
4 本表の適用において、1戸建住宅等の用途と集合住宅の用途に供せられている建築物については、1戸建住宅等の用途と集合住宅の用途にそれぞれ供されている複数の建築物とみなす。