○河内長野市排水設備工事指定業者及び責任技術者に関する規程

平成28年4月1日

上下水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、河内長野市下水道条例(昭和61年河内長野市条例第26号。以下「条例」という。)第9条第1項第3号第3項第5項及び第8項の規定に基づき、排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)及び責任技術者に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定基準)

第2条 条例第9条第1項第3号に規定する条件は、次に定める事項とする。

(1) 排水設備工事を業とするものであること。

(2) 排水設備工事に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 営業所に1人以上の常勤の従業員を有していること。

(4) 次のいずれにも該当しないものであること。

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 第14条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 他の市町村において指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 他の市町村において現に指定の効力を停止されている者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 暴力団員(河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団密接関係者(同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定の時期)

第3条 指定業者の指定は、随時これを行う。

(指定の期間)

第4条 条例第9条第3項に規定する指定の期間は、5年とする。ただし、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、初回の指定の期間に限り、短縮することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定の期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 相続があったとき 被相続人の指定期間の残存期間

(2) 個人営業者が法人を設立し、これに営業を譲渡して当該法人の代表取締役又は代表社員に就任し、現にその任にあるとき 個人営業者の指定期間の残存期間

(3) 法人の合併、分割又は組織変更があり、合併前、分割前又は組織変更前(この号において「合併前等」という。)の法人の営業を承継したとき 合併前等の法人の指定期間の残存期間

(指定の申請)

第5条 条例第9条第1項の規定による申請をしようとする者は、当該指定の日前2月までに次に掲げる書類を添付して、排水設備工事業者指定・更新申請書(様式第1号)2通を管理者に提出しなければならない。

(1) 所有機械器具に関する調書

(2) 営業所の位置図及び平面図並びに写真

(3) 個人である場合には、住民票の写し

(4) 法人である場合には、その定款及び登記事項証明書

(5) 大阪府下水道協会から交付される責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) その他管理者が必要と認める書類

(指定及び証書の交付等)

第6条 管理者は、条例第9条第1項の規定による指定をしたときは、当該指定の申請をした者に対し排水設備工事指定業者証書(様式第2号)(以下「証書」という。)を交付する。

2 管理者は、条例第9条第1項の申請に基づき、審査のうえ当該指定の申請をした者を指定しなかったときは、その者に排水設備工事指定業者不適合決定通知書(様式第3号)により通知する。

3 条例第9条第5項に規定する証書の再交付について、次の各号のいずれかに該当するときは、指定業者は、排水設備工事指定業者証書再交付申請書(様式第4号)により申請し、再交付を受けるものとする。

(1) 証書を滅失したとき。

(2) 証書の記載事項のうち、指定業者に関する内容について変更があったとき。

(営業所の移転等の届出)

第7条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前に、管理者に届け出なければならない。

(1) 営業所を移転するとき。

(2) 営業所を譲渡するとき。

(3) 責任技術者に異動があるとき。

2 前項第3号の場合においては、管理者が特別の事由があると認めるときは、異動前の責任技術者が自ら届出をし、又は異動後において届出をすることができる。

3 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 条例第9条第1項に規定する条件を欠いたとき。

(2) 商号(法人である場合には、その名称)に異動があったとき。

(3) 法人である場合には、その役員に異動があったとき。

(指定業者の責務及び遵守事項)

第8条 指定業者は、下水道に関する法令並びに条例条例の施行のための上下水道事業管理規程(以下「施行規程」という。)及びこの規程を遵守するほか、次に掲げる義務を負わなければならない。

(1) 営業所の見やすい箇所に証書を掲げること。

(2) 工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否しないこと。

(3) 工事は、誠実かつ迅速に施行し、工事が完了したときは、直ちに、責任技術者の立会いの上、管理者の検査を受けること。ただし、管理者が必要がないと認めるときは、責任技術者の立会いを省略することができる。

(4) 前号の検査の結果、工事が不完全と認められるときは、管理者が指定する期間内に改修すること。

(5) 検査に合格した日から1年以内に生じた故障については、無償で修繕すること。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失に基づく故障については、この限りでない。

(6) 反則工事の防止に協力すること。

(7) 災害時における復旧、漏水防止等のため管理者の要求があったときは、いつでも管理者に協力すること。

(8) 名義を貸与し、又は下請負人に工事を施行させないこと。

(9) 責任技術者その他の従業員の行為について責任を負うこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指示する事項を遵守すること。

(指定の更新)

第9条 指定業者は、指定期間の満了後引き続き指定を受けようとするときは、指定期間満了の日前2月までに排水設備工事業者指定・更新申請書に第5条各号に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(更新の拒否)

第10条 管理者は、前条の規定により申請する指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の更新を拒否することができる。

(1) 営業実績が不良であって、将来その改善の見込みがないと認めるとき。

(2) その他管理者が不適当と認める事由があるとき。

(臨時に指定する場合)

第11条 条例第9条第2項に規定する管理者が特に必要と認めるときとは、次に掲げる場合をいう。

(1) 他の地方公共団体の指定を受けた排水設備工事業者が特定の建築工事の附帯工事として排水設備工事を行うとき。

(2) 河内長野市建設工事入札参加業者で指定業者と同等以上の技術を有すると認められる者が市有建築物の排水設備工事を行うとき。

(3) 指定業者と同等以上の技術を有すると認められる者が自己の排水設備工事を行うとき。

(責任技術者証)

第12条 責任技術者は、工事施行の際常に責任技術者証を携帯し、関係者の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(監督)

第13条 管理者は、必要に応じ指定業者の営業状態、帳簿、工事材料等について監督する。

(指定の取消し等)

第14条 指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定の効力を停止させることができる。

(1) 条例第9条第1項に規定する条件を欠くとき。

(2) 第5条の排水設備工事業者指定・更新申請書及びこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして指定を受けたとき。

(3) 第8条の規定に違反したとき。

(4) 不当に高い工事費を要求し、かつ、受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定業者として不都合な行為があったとき。

2 指定業者は、前項の規定により指定を取り消され、又は効力を停止されたときは、直ちに、証書を管理者に返還しなければならない。

3 管理者は、第1項の規定により指定を取り消し、又は効力を停止させたときは、その旨を当該指定業者に通知するものとする。

(責任技術者の登録の取消し等)

第15条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該責任技術者に係る登録の取消し又は効力の停止について大阪府下水道協会に求めることができる。

(1) 下水道に関する法令、条例、施行規程及びこの規程に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、責任技術者として不適当と管理者が認めるとき。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に河内長野市排水設備工事指定業者及び責任技術者に関する規則(昭和62年河内長野市規則第3号。以下「規則」という。)の規定により市長が行った処分その他の行為のうちこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後もなお、その効力を有するもの又は市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に管理者が処理することとなった事務に係るものについては、この規程の規定により、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成30年1月10日上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年11月20日上下水管規程第5号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日上下水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の河内長野市排水設備工事指定業者及び責任技術者に関する規程第6条第2項の規定に基づき通知した排水設備工事指定業者不適合決定通知書及び同規程第7条第2項の規定に基づき交付した証書は、それぞれこの規程による改正後の河内長野市排水設備工事指定業者及び責任技術者に関する規程第6条第2項の規定に基づき通知した排水設備工事指定業者不適合決定通知書及び同条第1項の規定に基づき交付された証書とみなす。

(令和3年12月1日上下水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

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河内長野市排水設備工事指定業者及び責任技術者に関する規程

平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第3号

(令和3年12月1日施行)