○河内長野市下水道条例

昭和61年12月26日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 公共下水道の構造の技術上の基準(第3条の2~第3条の6)

第3章 公共下水道

第1節 排水設備の設置等(第4条~第12条)

第2節 公共下水道の使用(第13条~第28条)

第3節 終末処理場の維持管理(第28条の2)

第4章 行為の許可及び占用(第29条~第33条)

第5章 雑則(第34条~第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(3) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために市が管理する下水道で、終末処理場を有するもの、又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。

(4) 流域下水道 専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で2以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するものをいう。

(5) 削除

(6) 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(7) 排水設備 排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者がその土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。

(8) 除害施設 公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのある下水及び多量の有毒物質を含む下水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(9) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の2で定めるものを除く。)をいう。

(10) 特定事業場 特定施設を設置する工場又は事業場をいう。

(11) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、法第9条第1項の規定により公示された区域をいう。

(12) 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された区域をいう。

(13) 使用者 下水を排除するために公共下水道を使用する者をいう。

(14) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。

第2章 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第3条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第3条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第3条の5 第3条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第3章 公共下水道

第1節 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水を分離し、汚水にあっては、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものにそれぞれ固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

200未満

100以上

200以上400未満

125以上

400以上600未満

150以上

600以上1500未満

200以上

1500以上

250以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理者が定める検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)の設計及び施工は、管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として次条の規定により指定した排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)の監理の下において施行しなければならない。

2 前項の工事に使用する材料について、管理者が必要と認めるときは、検査をすることができる。

(指定業者及び責任技術者)

第9条 指定業者は、次の各号に掲げる条件を備えた者のうちから、その者の申請に基づいて管理者が指定する。

(1) 大阪府内に営業所を有すること。

(2) 専属の責任技術者を有すること。

(3) 前各号のほか、管理者が必要と認める条件を有すること。

2 管理者が特に必要と認めるときは、前項各号に掲げる条件を備えていない者でも、臨時に指定することができる。

3 第1項の規定による指定の期間は、別に管理者が定める。

4 管理者は、指定業者として指定を行った者に対し、証書を交付するものとする。

5 前項の規定による証書の交付を受けた指定業者は、管理者が定めた事項に該当するときは、証書の再交付を受けるものとする。

6 指定業者は、第3項の指定期間満了後も引き続き指定業者としての指定を受けようとするときは、管理者に指定の更新を申請しなければならない。

7 責任技術者は、大阪府下水道協会(以下「協会」という。)が実施する試験に合格し、又は更新講習を修了した者で、協会から登録を受けた者でなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、指定業者及び責任技術者に関する事項は、別に管理者が定める。

(手数料)

第10条 前条第1項及び第2項に規定する指定及び同条第6項に規定する指定の更新並びに同条第5項に規定する証書の再交付については、次の各号に定める手数料を徴収する。

(1) 指定及び更新手数料 1件につき 10,000円

(2) 証書再交付手数料 1件につき 2,000円

(特別の必要による公共下水道の新設等)

第11条 使用者の特別の必要のため公共下水道の新設等を行うときは、当該使用者が、その新設等に要する費用を負担するものとする。

(従来の排水設備等の認定)

第12条 従来の排水設備等を使用する者は、その旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査の結果、当該排水設備等が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたとき、又は管理者が適当と認めたときは、従来の排水設備等を使用する者に対し、管理者が定める検査済証を交付するものとする。

第2節 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第13条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下この条及び第14条の2において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 管理者が次のいずれかに該当すると認める場合の製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水については、前項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号及び第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(1) 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設をいう。以下この項において同じ。)で処理される汚水の4分の1以上であるとき。

(2) その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、水質の保全上やむを得ない理由があるとき。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項各号に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第14条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設置し、又は必要な措置を講じ、当該基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。

(1) 温度 45℃未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項各号に掲げる数値は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年/厚生省/建設省/令第1号)に規定する方法により検出した場合における数値とする。

第14条の2 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設置し、又は必要な措置を講じ、当該基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。

(1) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45℃未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)により、当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。)にあっては、当該排水基準値

2 管理者が次のいずれかに該当すると認める場合の製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水については、前項第2号中「45℃未満」とあるのは「40℃未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号及び第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(1) 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設をいう。以下この項において同じ。)で処理される汚水の4分の1以上であるとき。

(2) その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、水質の保全上やむを得ない理由があるとき。

3 第1項各号(前項において読み替える場合を含む。)に掲げる数値は、下水の水質の検定方法等に関する省令及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に規定する方法により検出した場合における数値とする。

第15条 除害施設の新設等を行おうとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 除害施設の新設等を行った者は、管理者が定めるところにより、その工事が完了した日から5日以内に管理者に届け出なければならない。

(除害施設管理責任者の選任)

第16条 除害施設の設置者は、管理者が定める除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者を選任しなければならない。

2 除害施設の設置者は、前項の規定により除害施設管理責任者を選任したときは、管理者が定めるところにより、選任した日から7日以内に管理者に届け出なければならない。

(し尿の排除の制限)

第17条 処理区域内の使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第18条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、遅滞なく、管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用者の変更等の届出)

第19条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者が、その旨を遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(代理人の選定及び変更)

第20条 管理者は、法第10条に定める排水設備等を設けなければならない者又は使用者が市内に居住しないときその他必要と認めるときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し、届け出るよう命ずることができる。代理人に変更があったときも、同様とする。

(代表者の選定及び変更)

第21条 管理者は、排水設備等を共有する者に対し、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため代表者を選定し、届け出るよう命ずることができる。代表者に変更があったときも、同様とする。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第22条 使用者は、政令第9条第1項第4号に該当する水質又は政令第9条の10若しくは政令第9条の11第1項第3号若しくは第6号若しくは第2項第1号から第5号までに定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

3 第18条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(改善命令等)

第23条 管理者は、第14条又は第14条の2の規定に違反して当該基準に適合しない水質の下水を公共下水道に排除している者又は排除するおそれのある者に対し、期限を定めて当該下水の水道を改善することを命じ、又は当該下水の排除を一時停止することを命ずることができる。

(使用料の徴収)

第24条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替その他の方法により徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、2使用月以上一括して徴収することができる。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の清算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第25条 使用料の額は、各使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

2 下水道を使用しなかった場合でも、下水道の使用の中止若しくは廃止を届け出ないときは、基本料金に消費税法の規定による消費税の額及び地方税法の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を徴収する。

3 使用月の中途において、下水道の使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止したときの基本料金は、1箇月分として算定する。

(汚水の排除量の算定)

第26条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、河内長野市水道事業給水条例(平成9年河内長野市条例第16号)の規定に基づき水道使用料を算定するときに算出された水道水の使用水量とする。ただし、使用月の中途において下水道の使用を開始したときは、使用を開始した日以後最初の同条例第25条の定例日までの日数を当該使用水量の算出の基礎となった期間の日数で除した数に当該使用水量を乗じて得た水量をもって当該使用月の使用水量とみなす。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、その使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(資料の提出)

第27条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料等の減免)

第28条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるものに対しては、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

第3節 終末処理場の維持管理

(終末処理場の維持管理)

第28条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥だめに砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。

第4章 行為の許可及び占用

(行為の許可)

第29条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の構造及び断面を表示した図面

(3) 物件の配置を表示した平面図

2 前項の申請書の様式は管理者が定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第30条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第31条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) その他公共の利益となる事業に係る占用物件

(占用料)

第32条 前条第2項に規定する占用料の額及び徴収方法については、河内長野市道路占用料徴収条例(昭和29年河内長野市条例第56号)の規定を準用する。

(原状回復)

第33条 第31条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第31条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第5章 雑則

(罰則)

第34条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第8条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第13条又は第17条の規定に違反した使用者

(5) 第18条第19条又は第22条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第27条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第33条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第6条第1項又は第29条第1項の規定による申請書又は書類、第6条第2項前段第18条又は第22条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第26条第3号の規定による申告書又は第27条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第35条 詐欺その他不正な行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(委任)

第37条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日から同日以後の最初の河内長野市上水道事業給水条例第25条の定例日までの使用料については、第24条から第26条までの規定にかかわらず、規則で定めるところによる。

(平成2年3月31日条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行し、同日以後に使用月の中途において下水道の使用を開始したときの使用料について適用する。

(平成6年3月31日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第21号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日条例第32号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の河内長野市下水道条例第25条及び別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の汚水量に係る使用料について適用し、同日前の汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以降に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、汚水量を各日均等に使用したものとみなす。

(平成12年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(河内長野市行政財産使用料条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する河内長野市行政財産使用料条例第7条第1項、河内長野市営住宅条例第37条、河内長野市都市公園条例第31条、河内長野市下水道条例第36条及び河内長野市水道事業給水条例第38条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年12月24日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条中河内長野市手数料徴収条例第2条第1項第22号及び第24号の改正規定、第4条中河内長野市立休日急病診療所条例第1条及び第5条第1号の改正規定、第6条中河内長野市衛生処理場条例第2条の改正規定並びに第9条中河内長野市下水道条例第10条の改正規定は公布の日から、第8条中河内長野市介護保険条例第12条第1項第4号の改正規定は平成17年1月1日から施行する。

2 第9条の規定による河内長野市下水道条例第10条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までに登録又は更新を受ける指定業者及び責任技術者については、なお従前の例による。

(平成17年12月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の河内長野市下水道条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の汚水量に係る使用料について適用し、同日前の汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以降に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、汚水量を各日均等に使用したものとみなす。

(平成20年3月28日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の河内長野市下水道条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の汚水量に係る使用料について適用し、同日前の汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以降に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、汚水量を各日均等に使用したものとみなす。

(平成23年6月22日条例第14号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する公共下水道であって、改正後の河内長野市下水道条例(以下「新条例」という。)第3条の2から第3条の5までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

3 前項の規定により新条例第3条の2から第3条の5までの規定を適用しないものとされた公共下水道の排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の河内長野市下水道条例第25条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の汚水量に係る使用料について適用し、施行日前の汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後の徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、汚水量を各日均等に使用したものとみなして、日割りにより算定する。

(平成27年12月21日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(河内長野市下水道条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に第8条の規定による改正前の河内長野市下水道条例、第9条の規定による改正前の河内長野市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、第10条の規定による改正前の河内長野市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例及び第11条の規定による改正前の河内長野市浄化槽整備事業条例の規定により、市長が行った処分その他の行為のうち施行日以後もなおその効力を有するもの又は市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなった事務に係るものについては、この条例による改正後の河内長野市下水道条例、河内長野市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、河内長野市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例及び河内長野市浄化槽整備事業条例の規定により、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成30年9月28日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の河内長野市下水道条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の汚水量に係る使用料について適用し、施行日前の汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、汚水量を各日均等に使用したものとみなして、日割りにより算定する。

(令和元年12月20日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年12月19日条例第49号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第25条関係)

区分

基本料金

(1箇月につき)

従量料金

(1箇月1m3につき)

使用料

水量

使用料

一般汚水

612円

1m3~10m3

35円

11m3~20m3

158円

21m3~30m3

168円

31m3~40m3

175円

41m3~50m3

211円

51m3~100m3

247円

101m3以上

283円

公衆浴場汚水

1m3~300m3

26円

301m3以上

28円

河内長野市下水道条例

昭和61年12月26日 条例第26号

(令和7年4月1日施行)