○河内長野市下水道条例施行規程

平成28年4月1日

上下水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、河内長野市下水道条例(昭和61年河内長野市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第3条第14号に規定する使用月の始期及び終期は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用する場合の始期は水道水の水量を計量した日の翌日とし、終期は次の計量の日とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合の始期及び終期は、別に上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める日とする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第3条 条例第3条の3第3号に規定する管理者が定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第4条 条例第3条の3第5号に規定する管理者が定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については第1号及び第2号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水渠の断面積)

第5条 条例第3条の4第1号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては汚水本管は200ミリメートル、汚水取付管は150ミリメートル、雨水本管は250ミリメートル、雨水取付管は200ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、50ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては320平方センチメートルとする。

2 前項で定める排水管の内径のうち、特定環境保全公共下水道事業の処理区域内の汚水本管及び汚水取付管については、汚水本管は150ミリメートル、汚水取付管は100ミリメートルとする。

3 前2項の規定にかかわらず、排水管及び排水渠の敷設用地が狭あいである等、管理者が特別な事由があると認める場合は、排水管の内径は100ミリメートルとし、排水渠の断面積は50平方センチメートルとする。

(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第6条 条例第3条の5第2号に規定する管理者が定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(排水設備の固着方法)

第7条 条例第4条第2号に規定する管理者が定める箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除する場合は、次のとおりとする。

 ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高を同一にする。

 ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げ後、内外面を上塗り仕上げとする。

(2) 雨水を排除する場合は、次のとおりとする。

 雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高を同一にする。

 ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとする。

 ます底から管底まで15センチメートル以上の泥だめを設け、インバートは作らないものとする。

(3) 勾配に注意して差し入れること。

2 前項に定める方法により難いときは、管理者の指示を受けなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第8条 条例第6条第1項の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、工事着手日の7日前までに排水設備等工事計画確認申請書(様式第1号)に次に規定する書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1)

 申請地の形状及び面積

 申請地付近の公共下水道施設の位置

 申請地付近の道路の位置

 建物内の浴室、水洗便所並びにその他の汚水及び雨水を排除する施設の位置

 排水管渠の配置、形状、寸法及び勾配

 ます、マンホール、除害施設及びポンプ施設の位置

 他人の排水設備等を使用するときは、その配置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 申請地の面積が500平方メートル以上であるときは、申請地の地表勾配及び排水管渠の勾配を表示した縦断図面(縮尺横300分の1、縦30分の1)

(3) 除害施設、ポンプ施設等を設けようとするとき、又は既に有するときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図書(縮尺50分の1)

2 前項の規定は、条例第6条第2項本文の規定により同条第1項の確認を受けた事項を変更する場合に準用する。

3 管理者は、条例第6条第1項の計画及び同条第2項の計画の変更を確認したときは、排水設備等工事計画確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(排水設備の構造基準)

第9条 排水設備は、次に定める構造基準によらなければならない。ただし、管理者がこれにより難いと認めるときは、別に定める。

(1) 排水管渠の内径は100ミリメートル以上とし、その勾配は次のとおりとする。

排水管渠の内径(単位ミリメートル)

勾配

100以上 125未満

50分の1以上

125以上 150未満

100分の1.7以上

150以上 200未満

100分の1.5以上

200以上 250未満

100分の1.2以上

250以上

100分の1以上

(2) 枝管の内径

枝管の種類

枝管の内径(単位ミリメートル)

小便器、手洗器及び洗面器接続管

50以上

浴槽(家庭用)接続管、炊事場接続管及び大便器接続管

75以上

(3) ますの内のりは150ミリメートル以上とし、かつ、排水管の内径以上を確保すること。ただし、排水設備の用途等を十分考慮して、維持管理上支障のない大きさにすること。

(4) 水洗便所の洗浄装置

種別

1回の洗浄量

(単位リットル)

洗浄管の内径

(単位ミリメートル)

小便器

3以上

13以上

大便器

8以上

30以上

(排水設備工事完了の届出等)

第10条 排水設備等の新設等の工事が完了したときは、条例第7条第1項の規定により排水設備等工事完了及び公共下水道使用開始届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項に規定する検査により傷が認められたときは、管理者が指定した期間内に当該傷の箇所を修繕し、改めて検査を受けなければならない。

3 条例第7条第2項及び第12条第2項に規定する管理者が定める検査済証は、検査済証(様式第4号)とする。

(排水設備等の軽微な工事)

第11条 条例第8条第1項に規定する管理者が定める軽微な工事は、次のものとする。

(1) ますの蓋の修築工事

(2) 排水管渠の部分的な修築工事

(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が認める修築工事

(特別の必要による公共下水道の新設等の承認)

第12条 条例第11条の規定により、使用者の特別の必要のため、使用者が公共下水道の新設等を行うときは、公共下水道施設施行承認申請書(様式第5号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項に規定する承認に次に掲げる条件を付すことができる。

(1) 費用に関すること。

(2) 道路使用許可等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(承認書の交付等)

第13条 管理者は、前条に規定する承認をしたときは、使用者に公共下水道施設施行承認書(様式第6号)を交付するものとする。

2 使用者は、公共下水道施行承認書の交付を受けるまでは、公共下水道の新設等を行ってはならない。

(完了届の提出)

第14条 使用者は、公共下水道の新設等の工事が完了したときは、直ちに、公共下水道施設新設等工事完了届(様式第7号)を管理者に提出し、その検査を受けなければならない。

(傷の修繕)

第15条 使用者は、前条の検査により傷が認められたときは、管理者が指定した期間内に当該傷の箇所を修繕し、改めて同条の検査を受けなければならない。

(検査済通知書の交付)

第16条 管理者は、第14条に規定する検査の結果、当該検査を受けた工事が公共下水道の新設等としての基準に適合していると認めたときは、使用者に検査済通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(新設等に係る公共下水道の帰属)

第17条 第12条に規定する承認を受けた新設等により設置された公共下水道は、第14条に規定する検査の合格日の翌日(開発許可を得ている場合については、その完了公告の翌日)において、市に帰属するものとする。

(従来の排水設備等の検査)

第18条 条例第12条第1項の規定により従来の排水設備等の検査を受けようとする者は、排水設備等検査申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

(除害施設の新設等の届出)

第19条 条例第15条第1項の規定による届出をしようとする者は、除外施設の新設等(届け出た事項を変更しようとするときを含む。)の着手日の1月前までに、除害施設新設・変更・廃止届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、次の表の内容が明らかとなる図書その他管理者が必要と認める資料を添付しなければならない。

図書の種類

明示する事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所並びに排水設置の位置及び縮尺

生産工程図

生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量

除害施設の設計書

1 排水の時間的変動及び濃度の変化

2 処理方法、処理目標及びその計算根拠

3 発生汚泥等の処理及び処分方法

4 土木及び機械工事の設計図

5 排水処理工程図

6 工事費概算額

3 条例第15条第2項の規定による届出をしようとする者は、除害施設工事完了届(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

(除害施設管理責任者の業務)

第20条 条例第16条第1項に規定する管理者が定める除害施設の維持管理に関する業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設から排除する下水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(除害施設管理責任者の選任届)

第21条 条例第16条第2項の規定により除害施設管理責任者の選任の届出をしようとする者は、除害施設管理責任者選任届(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(使用開始等の届出等)

第22条 条例第18条の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる届出を管理者に提出しなければならない。

(1) 公共下水道の使用を開始する場合 排水設備等工事完了及び公共下水道使用開始届又は公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届(様式第13号)

(2) 公共下水道の使用を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用の再開する場合 公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届

2 前項の規定にかかわらず、土木建築工事等に伴う下水を排除して公共下水道を使用しようとする者その他公共下水道を一時使用しようとする者は、あらかじめ、公共下水道一時使用申請書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

3 第1項の届出があった排水設備等については、以後、河内長野市水道事業給水条例(平9年河内長野市条例第16号。以下「給水条例」という。)第14条の規定による申込み(同条の規定による承認を受けたものに限る。)又は第19条の規定による届出をもって第1項の届出とみなす。

(使用者の変更の届出)

第23条 条例第19条の規定により使用者の変更の届出をしようとする者は、公共下水道使用者変更届(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

(代理人の選定及び変更の届出)

第24条 条例第20条の規定により代理人の選定又は変更の届出をする者は、代理人選定・変更届(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(代表者の選任及び変更の届出)

第25条 条例第21条の規定により代表者の選任又は変更の届出をしようとする者は、代表者選任・変更届(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第26条 条例第22条第1項及び第2項の規定により、悪質下水の量及び水質並びにこれらの変更、その排除の開始し、休止し、廃止し、及び現に休止しているその排除の再開の届出をしようとする者は、悪質下水排除開始・変更・休止・廃止・再開届(様式第18号)に水質試験表を添付して管理者に提出しなければならない。

(使用料の徴収方法等)

第27条 公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収方法は、給水条例の規定に基づく水道料金の徴収方法の例による。

2 条例第24条第2項ただし書の規定により使用料を2使用月以上一括して徴収する場合の各月ごとの排除した汚水の量は、それぞれ均等とみなす。

(使用水量の認定)

第28条 条例第26条第2号の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水を家事に専用する場合には、1世帯3人までは1月につき10立方メートル、3人を超える場合は1人を増すごとに2立方メートル、浴槽は、1個につき4立方メートルをそれぞれ加算する。

(2) 水道水以外の水と水道水とを家事に併用する場合には、前号の規定により算出した量の2分の1以内で管理者が別に定める量をもって当該水道水以外の水の使用水量とみなす。

(3) 水道水以外の水を家事以外に使用する場合には、業態その他水の使用状況等の事実を考慮して認定する。

2 前項の場合において、その使用が月の中途から開始し、又は停止し、若しくは廃止されたときの使用水量は、日割りによる。

3 管理者は、前2項の規定により使用水量の認定をしたときは、使用者に使用水量認定通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(汚水排出量の申告)

第29条 条例第26条第3号の規定により汚水の量を申告しようとする者は、汚水排出量申告書(様式第20号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請に基づき汚水の排出量を認定したときは、汚水排出量認定通知書(様式第21号)により使用者に通知するものとする。

(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第30条 条例第28条の2第6号に規定する管理者が定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(制限行為の許可)

第31条 条例第29条第2項の申請書は、制限行為許可申請書(様式第22号)とする。

2 管理者は、条例第29条第1項の規定による許可をした者に制限行為許可書(様式第23号)を交付するものとする。

(占用許可の申請)

第32条 条例第31条第1項の規定により公共下水道の敷地又は排水施設の占用の許可を受けようとする者は、下水道占用許可願書(様式第24号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書

(2) 下水道の敷地の占用が隣接する土地又は建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書

(3) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、条例第31条第1項に規定する許可をした者に下水道占用許可書(様式第25号)を交付するものとする。

(占用許可の期間)

第33条 条例第31条第1項の規定による占用の許可の期間は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 電柱、電らん、水道管、ガス管その他埋設管類を設けるための占用 5年以内

(2) 鉄道又は軌道敷設のための占用 5年以内

(3) 通路又は架橋のための占用 3年以内

(4) 板囲い、物置場その他これらに類するものを設置するための占用 3年以内

(5) 前各号以外のもの 1年以内

(市以外の者の行う下水道施設の工事等)

第34条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第16条に規定する承認を受けようとする者は、公共下水道施設施行承認申請書又は下水道施設維持管理承認申請書(様式第26号)に設計図及び工事仕様書を添付して管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、法第16条に規定する承認に次の各号に掲げる条件を付すことがある。

(1) 費用に関すること。

(2) 道路使用許可等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(下水道施設の工事等承認書の交付等)

第35条 管理者は、法第16条に規定する承認をしたときは、当該承認の申請をした者に対し公共下水道施設施行承認書又は下水道施設維持管理承認書(様式第27号)を交付するものとする。

2 法第16条に規定する承認の申請をした者は、公共下水道施設施行承認書又は下水道施設維持管理承認書の交付を受けるまでは、公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行ってはならない。

(下水道施設の工事完了届の提出)

第36条 法第16条に規定する承認を受けた者(以下「施行者」という。)は、公共下水道の施設に関する工事が完了したときは、直ちに、公共下水道施設新設等工事完了届を管理者に提出し、その検査を受けなければならない。

(下水道施設の工事の傷の修繕)

第37条 施行者は、前条に規定する検査により傷が認められたときは、管理者が指定した期間内に当該傷の箇所を修繕し、改めて同条の検査を受けなければならない。

(下水道施設の工事の検査済通知書の交付)

第38条 管理者は、第36条に規定する検査の結果、当該検査を受けた工事が基準に適合していると認めたときは、施行者に検査済通知書を交付するものとする。

(下水道施設の工事に係る公共下水道施設の帰属)

第39条 法第16条に規定する承認を受け築造された公共下水道施設は、第36条に規定する検査の合格日の翌日(開発許可を得ている場合については、その完了公告の翌日)において、市に帰属するものとする。

(下水道付近の掘削)

第40条 公共下水道の排水管渠の付近において排水管渠より深く掘削する場合で、当該排水管渠の中心から掘削する箇所までの水平距離と同じ長さ以上になるときは、下水道付近地掘削届(様式第28号)次の表の内容が明らかとなる図書を添付して管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

図書の種類

明示する事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

境界線、掘削する場所及び設置する物件と公共下水道施設との関係、方位並びに縮尺

断面図

地盤高、掘削する場所及び設置する物件と公共下水道施設との関係並びに縮尺

物件の詳細図

公共下水道施設の破損予防措置の詳細図

(下水道施設損傷の復旧)

第41条 公共下水道の施設を損傷させた者は、管理者の定める復旧工事費の概算額及び設計料を予納しなければならない。

2 前項の規定により納付された工事費概算額は、工事完了後精算し、過不足が生じたときは、これを返還し、又は追徴する。

(身分を示す証明書)

第42条 法第13条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第29号)とする。

2 法第32条第5項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第30号)とする。

(賦課徴収に関する事務の委任)

第43条 管理者は、使用料の賦課徴収に関する事務に従事する職員に、次に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を委任する。

(1) 使用料の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 使用料の滞納者の財産の捜索及び差押えに関すること。

2 前項各号に規定する事務の委任を受けた職員は、下水道使用料賦課徴収職員証(様式第31号)を携帯し、事務の執行に際し必要があるときは、これを提示しなければならない。

(使用料区分の定義)

第44条 条例別表の「一般汚水」とは公衆浴場汚水以外の汚水をいい、「公衆浴場汚水」とは次の全てに該当するものから排除される汚水をいう。

(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可を受けた公衆浴場

(2) その利用目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用される公衆浴場

(3) 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により大阪府知事が定める入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場

(補則)

第45条 この規程の施行について必要な事項は、別に管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に河内長野市下水道条例施行規則(昭和62年河内長野市規則第8号。以下「規則」という。)の規定により市長が行った処分その他の行為のうちこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後もなおその効力を有するもの又は市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に管理者が処理することとなった事務に係るものについては、この規程の規定により管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年3月28日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和5年2月1日上下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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河内長野市下水道条例施行規程

平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 下水道
沿革情報
平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
令和4年3月28日 上下水道事業管理規程第1号
令和5年2月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和5年9月14日 上下水道事業管理規程第10号