○河内長野市立林業総合センター条例施行規則

平成28年3月18日

規則第4号

河内長野市立林業総合センター条例施行規則(平成2年河内長野市規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市立林業総合センター条例(平成2年河内長野市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の減免基準)

第2条 条例第9条の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 本市が利用するとき 利用料金の全額

(2) 国又は他の地方公共団体が利用するとき 利用料金の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、林業の振興に寄与すると市長又は指定管理者が認めた者が利用するとき 利用料金の半額又は全額

(利用料金の返還基準)

第3条 条例第10条第2号の規則で定める期間は、利用の許可を受けた日から利用しようとする日の10日前(当該日が休館日に当たるときは、当該日の直後の休館日でない日)までとする。

(指定管理者不在期間中の読替え)

第4条 条例第15条後段の規則による読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条の5各号列記以外の部分

指定管理者

市長

第2条の5第4号

運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

運営に必要な業務

第2条の6第1項

市長と指定管理者との協定で定める

市長が定める

第2条の6第3項

指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て

市長は必要があると認めるときは

第2条の6第5項

指定管理者にセンターの全部又は一部を臨時に休館することを命じる

センターの全部又は一部を臨時に休館する

第4条から第7条まで

指定管理者

市長

第8条第1項

(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める

(以下「使用料」という。)は、別表に定める額の範囲内において、市長が定める

第8条第2項

利用料金を指定管理者が定める方法により指定管理者

使用料を利用の許可を受けたときに市長

第8条第3項

利用料金を指定管理者の収入として収受させる

使用料を徴収する

第9条

指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金

市長は、規則で定める基準に従い、使用料

第10条各号列記以外の部分

利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者

使用料は、返還しない。ただし、市長

第10条第3号及び第11条から第13条まで

指定管理者

市長

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

河内長野市立林業総合センター条例施行規則

平成28年3月18日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成28年3月18日 規則第4号