○河内長野市立林業総合センター条例施行規則
平成28年3月18日
規則第4号
河内長野市立林業総合センター条例施行規則(平成2年河内長野市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市立林業総合センター条例(平成2年河内長野市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 本市が利用するとき 利用料金の全額
(2) 国又は他の地方公共団体が利用するとき 利用料金の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、林業の振興に寄与すると市長又は指定管理者が認めた者が利用するとき 利用料金の半額又は全額
(利用料金の返還基準)
第3条 条例第10条第2号の規則で定める期間は、利用の許可を受けた日から利用しようとする日の10日前(当該日が休館日に当たるときは、当該日の直後の休館日でない日)までとする。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
指定管理者 | 市長 | |
運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務 | 運営に必要な業務 | |
市長と指定管理者との協定で定める | 市長が定める | |
指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て | 市長は必要があると認めるときは | |
指定管理者にセンターの全部又は一部を臨時に休館することを命じる | センターの全部又は一部を臨時に休館する | |
指定管理者 | 市長 | |
(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める | (以下「使用料」という。)は、別表に定める額の範囲内において、市長が定める | |
利用料金を指定管理者が定める方法により指定管理者 | 使用料を利用の許可を受けたときに市長 | |
利用料金を指定管理者の収入として収受させる | 使用料を徴収する | |
指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金 | 市長は、規則で定める基準に従い、使用料 | |
利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者 | 使用料は、返還しない。ただし、市長 | |
指定管理者 | 市長 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。