○河内長野市立林業総合センター条例
平成2年3月31日
条例第9号
(設置)
第1条 林業の振興その他の事業を行うことにより、林業の発展と林業従事者の地位の向上に資するため、河内長野市立林業総合センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 河内長野市立林業総合センター
(2) 位置 河内長野市高向1818番地の1
(指定管理者による管理)
第2条の2 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の条件)
第2条の3 指定管理者は、センターの設置の目的を理解し、林業の振興その他の事業推進にとって最も適した法人その他の団体とする。
(指定管理者の指定の期間)
第2条の4 指定管理者が、センターの管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。
2 市長は、指定期間が満了した場合において、当該指定管理者を再指定することを妨げない。
(指定管理者が行う業務等)
第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務及び事業を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業
(2) センターの利用の許可等に関する業務
(3) センターの施設、附属設備、器具備品等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(開館日及び開館時間等)
第2条の6 センターの開館日及び開館時間については、市長と指定管理者との協定で定める。
2 市長は、前項の規定によりセンターの開館日及び開館時間を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、センターの全部若しくは一部を臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することができる。
4 前項の場合において、指定管理者は、その旨をセンターへの掲示その他の方法により原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。
5 市長は、センターの管理運営上特に必要があると認めるときは、指定管理者にセンターの全部又は一部を臨時に休館することを命じることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(事業)
第3条 センターの事業は、次のとおりとする。
(1) 林業の振興に関すること。
(2) 林業従事者の支援及び育成に関すること。
(3) 林業及び森林に関する情報等の発信に関すること。
(4) 林産物の普及に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要なこと。
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(許可の制限)
第5条 指定管理者は、利用の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 他人に危害を加え、又は不快の念を起こさせるおそれがあるとき。
(4) 専ら興行又は営利を目的として利用するおそれがあるとき。
(5) 政治活動又は宗教的活動を目的として利用するおそれがあるとき。
(6) その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認めるとき。
(利用の許可の取消し等)
第6条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、その利用を制限し、又は停止若しくは退去を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 災害その他不可抗力による事由により、利用させることができなくなったとき又は利用させることが不適当と認められるとき。
(4) 前条各号に該当する事由が発生したとき。
(入館の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 第5条各号に該当する者
(2) 感染症(経口感染及び空気感染のおそれのないものを除く。)にかかっている者
(3) 酒気を帯びている者
(4) 他人に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせるおそれのある物品又は動物の類を携帯する者
(利用料金)
第8条 センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。
2 利用者は、利用料金を指定管理者が定める方法により指定管理者に納付しなければならない。
3 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
4 市長は、第1項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
(利用料金の減免)
第9条 前条第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない事由により利用ができなかったとき。
(2) 利用者が規則で定める期間内に利用の取消しを申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の設置等)
第12条 利用者は、自ら特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用者に対し、利用者の費用で特別の設備を設けさせることができる。
2 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、指定管理者が利用者に代わって執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第14条 故意又は過失によってセンターの施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(指定管理者不在期間中の管理等)
第15条 解散その他の理由により指定管理者がいなくなった場合又は市長が河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年河内長野市条例第28号)第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合若しくは期間を定めて指定管理者に業務の停止を命じた場合は、指定管理者を新たに指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、第2条の2の規定にかかわらず、市長がセンターの管理等の業務の全部又は一部を行うものとする。この場合において、この条例の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、規則で定める。
(補則)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月29日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行前においても、センターの使用許可等に関する指定管理者が行う業務について必要な準備行為を指定管理者になるべき者に行わせることができる。
附則(平成23年3月29日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月26日条例第23号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第38号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第13号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
センター利用基本料金
区分 | 1時間当たりの基本料金 | 備考 |
大会議室 | 600円 | 連続8時間利用する場合の基本料金は、4,200円とする。 |
小会議室 | 300円 | 連続8時間利用する場合の基本料金は、2,100円とする。 |
多目的実技実習室 | 200円 | 小学生以下は、半額とする。 材料費は、実費徴収とする。 |
(1) 多目的実技実習室の基本料金は1人分の金額、他は1室の基本料金とする。
(2) 利用時間において、1時間未満の端数がある場合は、これを1時間とみなす。