○特別職の職員の給与の特例に関する条例
平成28年3月29日
条例第23号
市長、副市長及び教育長の給料月額は、平成28年4月1日から平成28年6月30日までの間において、特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第26号。以下「特別職給与条例」という。)附則第10項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる給料月額から、その100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、特別職の職員の退職手当に関する条例(平成2年河内長野市条例第4号)に基づき支給する市長、副市長及び教育長の退職手当の額の算定の基礎となる給料月額は、特別職給与条例附則第10項の表に定める額とする。
附則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例は、平成28年6月30日限り、その効力を失う。