○河内長野市消費生活センター条例

平成28年3月29日

条例第4号

(設置)

第1条 消費者の利益の擁護及び増進を図り、もって消費者の安全・安心を確保するため、河内長野市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 河内長野市消費生活センター

(2) 位置 河内長野市長野町5番1号

(事務)

第3条 センターは、次に掲げる事務を行う。

(1) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。

(2) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。

(3) 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。

(4) 大阪府との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。

(5) 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。

(6) 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の3第2項に規定する消費生活相談の時間は、午前10時から午後4時までとする。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、河内長野市の休日に関する条例(平成2年河内長野市条例第16号)第2条第1項に規定する日とする。

(消費生活センター長及び職員)

第6条 センターには、センターの事務を掌理する消費生活センター長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。

(消費生活相談員の配置)

第7条 センターには、消費者安全法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされたものを含む。)又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者を消費生活相談員として置くものとする。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第8条 センターは、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第9条 センターは、センターにおいて第3条各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第10条 センターは、第3条各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(河内長野駅前市民センター条例の一部改正)

2 河内長野駅前市民センター条例(平成元年河内長野市条例第5号)の一部を次のように改正する。

第3条を次のように改める。

(施設の設置)

第3条 センターにノバティホールを置く。

第4条第2項を削る。

河内長野市消費生活センター条例

平成28年3月29日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)