○河内長野市立学校いじめ防止等対策審議会規則
平成27年11月25日
教委規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市立学校いじめ防止等対策審議会及びいじめ問題再調査委員会設置条例(平成27年河内長野市条例第28号。以下「条例」という。)第3条の規定により設置する河内長野市立学校いじめ防止等対策審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 審議会は、条例第4条に規定する教育委員会の諮問に基づき、次に掲げる事項について調査及び審議を行い、教育委員会に報告するものとする。
(1) いじめ防止策に関すること。
(2) いじめの実態把握及び対応策に関すること。
(3) 重大事態発生時の調査及び検証に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める事項
(意見の聴取等)
第4条 会長は、審議会の運営上必要があると認められるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(非公開とすることができる会議)
第5条 議長は、会議に諮り、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その会議の全部又は一部を公開しないことができる。この場合において、議長は、その理由を明らかにしなければならない。
(1) 河内長野市情報公開条例(平成9年河内長野市条例第2号)第6条及び第7条各号に掲げる情報を含む事項について審議するとき。
(2) 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずることが認められるときその他議長が会議の内容を公開することが適切でないと認めるとき。
(市立学校以外の学校への協力要請)
第6条 審議会は、調査のため必要があると認めるときは、市立学校以外の学校に、いじめ防止等に関し、調査その他適切な措置を講ずるよう協力を要請することができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局教育推進部教育指導課において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。