○河内長野市立学校いじめ防止等対策審議会及びいじめ問題再調査委員会設置条例

平成27年9月25日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)に基づき、市立学校におけるいじめ防止等に係る附属機関の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 法第2条第1項に規定するいじめをいう。

(2) いじめ防止等 いじめの未然防止、いじめの早期発見、いじめへの対処及びいじめの再発防止をいう。

(3) 重大事態 法第28条第1項に規定する重大事態をいう。

(4) 市立学校 河内長野市立小学校及び中学校設置条例(昭和56年河内長野市条例第1号)に規定する小学校及び中学校をいう。

(5) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関をいう。

(市立学校いじめ防止等対策審議会の設置)

第3条 法第14条第3項及び法第28条第1項の規定に基づき、河内長野市立学校いじめ防止等対策審議会(以下「審議会」という。)を教育委員会の附属機関として設置する。

(職務)

第4条 審議会は、いじめ防止等に関係する機関及び団体との連携を図るとともに、いじめ防止等に関する教育委員会の諮問に基づき、調査、検証及び審議を行い、その結果を教育委員会に報告する。

(組織)

第5条 審議会の委員は5人以内とし、教育、医療、心理、福祉、法律等に関する専門的な知識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第6条 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第7条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(市立学校いじめ問題再調査委員会の設置)

第9条 市長は、法第30条第1項の規定に基づく報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、同条第2項の規定に基づき、河内長野市立学校いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を市長の附属機関として設置することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会及び委員会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審議会の会議の招集は、第8条第1項の規定にかかわらず、教育長が行う。

河内長野市立学校いじめ防止等対策審議会及びいじめ問題再調査委員会設置条例

平成27年9月25日 条例第28号

(平成27年9月25日施行)