○河内長野市立学校いじめ問題再調査委員会規則

平成27年11月25日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市立学校いじめ防止等対策審議会及びいじめ問題再調査委員会設置条例(平成27年河内長野市条例第28号。以下「条例」という。)第9条の規定により設置する河内長野市立学校いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 委員会は、市長の諮問に基づき次に掲げる事項について調査及び審議を行い、市長に答申する。

(1) 審議会(条例第3条の規定に基づき設置される河内長野市立学校いじめ防止等対策審議会をいう。以下同じ。)が行った重大事態の調査の結果に関すること。

(2) 審議会が調査した重大事態と同様の事態の再発生の防止に関すること。

2 委員会は、前項に規定する所掌事務を処理するほか、いじめの防止等の対策について市長に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 委員会の委員は5人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 医療、心理、福祉又は教育に関する専門的な知識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員会の委員の任期は、市長が第3条に規定する事項の調査及び審議を諮問した日から市長に答申するまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員の任期満了後最初に行われる委員会の会議の招集は市長が行う。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(非公開とすることができる会議)

第9条 議長は、会議に諮り、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その会議の全部又は一部を公開しないことができる。この場合において、議長は、その理由を明らかにしなければならない。

(1) 河内長野市情報公開条例(平成9年河内長野市条例第2号)第6条及び第7条各号に掲げる情報を含む事項について審議するとき。

(2) 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずることが認められるときその他議長が会議の内容を公開することが適切でないと認めるとき。

(意見の聴取等)

第10条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求めて意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(市立学校以外の学校への協力要請)

第11条 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、市立学校以外の学校に、いじめ防止等に関し、調査その他の協力を要請することができる。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 この規則の施行後最初に行われる委員会の会議の招集は、第8条第1項本文の規定にかかわらず、市長が行う。

河内長野市立学校いじめ問題再調査委員会規則

平成27年11月25日 規則第63号

(平成27年11月25日施行)