○河内長野市立文化会館条例施行規則
平成27年6月30日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市立文化会館条例(平成3年河内長野市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
運営に関する業務のうち、教育委員会のみの権限に属する事務を除き、教育委員会が必要と認める業務 | 運営に必要な業務 | |
指定管理者が必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て | 教育委員会が必要があると認めるときは | |
指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て | 教育委員会が特に必要があると認めるときは | |
前条第2項の規定を準用する | 前条第2項の例により周知するものとする | |
文化会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる | 文化会館の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)を徴収する | |
指定管理者が定める方法により利用料金を支払うものとする | 使用料を、教育委員会が特に必要があると認める場合を除き、使用の許可を受けるときに納付しなければならない。許可を受けた事項の変更の許可を受ける場合で、使用料の追加を伴うときも、同様とする | |
前項の規定により利用料金の額を定めた場合は、第2条の7第2項の規定を準用する | 教育委員会は、指定管理者不在期間開始時の直前の前項の承認に係る利用料金の額を使用料として定める | |
指定管理者 | 教育委員会 | |
教育委員会又は指定管理者の認定による額 | 教育委員会の認定による額 |
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。