○河内長野市立文化会館条例

平成3年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 市民文化の創造及び振興を図るため、河内長野市立文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 河内長野市立文化会館

(2) 位置 河内長野市西代町12番46号

(指定管理者による管理)

第2条の2 文化会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の条件)

第2条の3 指定管理者は、文化会館の設置の目的を理解し、適正な管理ができる法人その他の団体とする。

(指定管理者の指定の期間)

第2条の4 指定管理者が、文化会館の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。

2 市長は、指定期間が満了した場合において、当該指定管理者を再指定することを妨げない。

(指定管理者が行う業務)

第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 文化会館の利用の許可に関する業務

(2) 文化会館の施設、附属設備、器具備品等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 市民文化の創造及び振興を図るため実施する事業に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、文化会館の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(開館時間)

第2条の6 文化会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

2 前項ただし書の場合において、指定管理者は、その旨を文化会館への掲示その他の方法により原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。

(休館日)

第2条の7 文化会館の休館日は、施設の利用形態、利用者の便宜等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が休館日を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

3 指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、文化会館を臨時に開館し、又は休館することができる。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(利用の許可)

第3条 文化会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の制限)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(3) 文化会館の利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 文化会館の管理上又は設置目的上支障があるとき。

(5) 施設等を通夜、葬儀、告別式その他の弔事を行うことを目的として利用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、その利用が不適当であるとき。

2 文化会館の施設を連続して引き続き利用することができる期間(以下「連続利用期間」という。)は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 大ホール、小ホール及び楽屋 10日

(2) ギャラリー 14日

(3) リハーサルルーム、レッスンルーム、会議室及び和室 5日

3 前項第3号に規定する施設と同項第1号又は第2号に規定する施設を同時に利用する場合の連続利用期間は、同項第3号の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号に定める期間とする。

(許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の許可を取消し、その利用を制限し、又はその利用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則若しくは許可の条件又は法令に違反して利用したとき、又は利用しようとするとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 災害その他不可抗力による事由により利用させることができなくなったとき、又は利用させることが不適当と認められるとき。

(4) 前条第1項各号のいずれかの規定に該当したとき。

(5) 緊急かつやむをえない場合において公共又は公益上の理由により第3条の規定により文化会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)以外の者が文化会館を利用する必要が生じたとき。

(利用料金)

第6条 市長は、文化会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。

2 利用者は、指定管理者が定める方法により利用料金を支払うものとする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 前項の規定により利用料金の額を定めた場合は、第2条の7第2項の規定を準用する。

(利用料金の還付)

第7条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の表の左欄に掲げる場合に該当すると認めるときは、同表の右欄に定める額を還付することができる。

利用者が利用日の6箇月前までに当該利用の許可の申請を取り下げた場合

既納の利用料金の8割に相当する額

利用の許可を受けた施設が大ホール、小ホール若しくはギャラリー又はこれらと同時に利用を許可された施設等の場合であって、利用者が利用日の6箇月前から3箇月前までに当該利用の許可の申請を取り下げた場合及び利用の許可を受けた施設が上記以外で、利用者が利用日の6箇月前から1箇月前までに当該利用の許可の申請を取り下げた場合

既納の利用料金の5割に相当する額

指定管理者が、第5条第3号又は第4号の規定により、利用の許可を取消し、利用を制限し、又は利用の停止若しくは退去を命じた場合

既納の利用料金に相当する額を超えない範囲内で、指定管理者が定める額

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用者は、許可を受けた目的外に文化会館を利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸ししてはならない。

(特別の設備)

第9条 利用者は、特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において必要な設備を設置させることができる。

(利用者の義務)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって施設等を利用すること。

(2) その利用を終了したとき、及び第5条の規定により利用の許可の取消し等を受けたときは、利用場所を原状に回復すること。

(3) 前2号に規定する義務を履行しないとき、又は利用中に施設等を滅失し、若しくは損傷したときは、市長又は指定管理者の認定による額を賠償すること。

(行為の禁止)

第11条 文化会館においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 文化会館の施設等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失させること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他営利活動をすること。

(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文化会館の管理上支障がある行為をすること。

(入場の拒否、退場命令等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 前条の規定に違反する行為をし、又はしようとする者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 感染症(経口感染及び空気感染のおそれのないものを除く。)にかかっている者

(4) 前各号に掲げる者のほか、文化会館の管理上必要な指示に従わない者

(指定管理者不在期間中の読替等)

第13条 解散その他の理由により指定管理者がいなくなった場合、市長が河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年河内長野市条例第28号)第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合又は期間を定めて指定管理者に業務の停止を命じた場合は、指定管理者を新たに指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間(以下「指定管理者不在期間」という。)は、第2条の2の規定にかかわらず、市長が文化会館の管理等の業務の全部又は一部を行うものとする。この場合において、この条例の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条から第9条までの規定は、平成3年6月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の7(第6条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定は、河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成15年河内長野市規則第53号)第5条第1項に規定する指定管理者の告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の河内長野市立文化会館条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定により使用の許可を受けている者は、この条例による改正後の河内長野市立文化会館条例第3条の規定により許可された者とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までの間において、旧条例第6条の規定により使用料を支払った者に対する使用料の還付については、なお従前の例による。

(平成26年6月26日条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年6月23日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(令和2年9月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の河内長野市立文化会館条例第2条の2、第2条の7第1項又は第6条第3項の規定により教育委員会の指定を受けた指定管理者又は承認を得て定めた休館日若しくは利用料金の額は、この条例による改正後の河内長野市立文化会館条例第2条の2、第2条の7第1項又は第6条第3項の規定により市長の指定を受けた指定管理者又は承認を得て定めた休館日若しくは利用料金の額とみなす。

別表(第6条関係)

(1) 施設利用料金

(単位 円)

利用時間

施設の名称

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後5時

午後1時~午後10時

午前9時~午後10時

大ホール

平日

40,000

57,000

68,000

92,000

114,000

140,000

土曜日・日曜日・休日

48,000

68,000

81,000

110,000

136,000

168,000

小ホール

平日

12,000

18,000

20,000

27,000

34,000

46,000

土曜日・日曜日・休日

14,000

21,000

24,000

32,000

40,000

55,000

リハーサルルーム

平日

2,100

2,800

2,800

4,900

5,600

7,700

土曜日・日曜日・休日

2,400

3,200

3,200

5,600

6,400

8,800

レッスンルーム1

平日

900

1,200

1,200

2,100

2,400

3,300

土曜日・日曜日・休日

1,000

1,400

1,400

2,400

2,800

3,800

レッスンルーム2

平日

900

1,200

1,200

2,100

2,400

3,300

土曜日・日曜日・休日

1,000

1,400

1,400

2,400

2,800

3,800

ギャラリー

平日

5,400

7,200

7,200

12,600

14,400

19,800

土曜日・日曜日・休日

6,400

8,600

8,600

15,000

17,200

23,600

楽屋

大ホール

第1楽屋

900

1,200

1,200

2,100

2,400

3,300

第2楽屋

600

800

800

1,400

1,600

2,200

第3楽屋

300

400

400

700

800

1,100

第4楽屋

300

400

400

700

800

1,100

第5楽屋

300

400

400

700

800

1,100

小ホール

第6楽屋

600

800

800

1,400

1,600

2,200

会議室

会議室1

1,200

1,600

1,600

2,800

3,200

4,400

会議室2

1,200

1,600

1,600

2,800

3,200

4,400

和室

和室(大)

1,200

1,600

1,600

2,800

3,200

4,400

和室(小)

600

800

800

1,400

1,600

2,200

録音室

600

800

800

1,400

1,600

2,200

備考

1 利用時間とは、会場の準備、リハーサル、観客等の入退場及び後始末に要する時間の合計をいう。

2 この表において「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定される休日をいう。

3 大ホール、小ホール又はギャラリーを利用する場合で、入場料(入場料、会費、会場整理費、その他の名称のいかんにかかわらず入場することに関し徴収する入場の対価をいう。以下同じ。)を徴収するときは、この表に定める利用料金(以下「基本料金」という。)に次の割合を乗じて得た額を加算する。

A 大ホール

a 入場料の額(2種類以上の異なる定めがあるときは、その最高額をもって入場料の額とする。以下同じ。)が2,000円以下の場合………………3割

b 入場料の額が2,000円を超え6,000円以下の場合………………………5割

c 入場料の額が6,000円を超える場合……………………………………7割

B 小ホール

a 入場料の額が1,500円以下の場合………………………………………3割

b 入場料の額が1,500円を超え4,000円以下の場合………………………5割

c 入場料の額が4,000円を超える場合……………………………………7割

C ギャラリー…………………………………………3割

4 大ホール、小ホール又はギャラリーを利用する場合で、入場料を徴収せず、かつ営利宣伝の目的で利用するときは、基本料金に3割を乗じて得た額を加算する。

5 大ホール、小ホール又はギャラリーを準備又は練習のために利用する場合は、2日間に限り、基本料金の3割とする。

6 リハーサルルーム、レッスンルーム、会議室又は和室を利用する場合で、入場料を徴収するとき、又は営利宣伝の目的で利用するときは、基本料金に10割を乗じて得た額を加算する。

7 利用時間の延長又は繰り上げは、1時間を限度とし、30分以上1時間以内の延長又は繰り上げがあったときは、その施設を夜間に利用するときの基本料金に3割を乗じて得た額を加算する。

8 この表に基づいて算出した利用料金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(2) 附属設備利用料金

種別

単位

利用料金

ホール舞台設備

1式、1台、1枚、1個、1双、1脚

各10,000円

ホール照明設備

1列、1台、1式、1基

各5,000円

ホール基本照明

1式

各20,000円

ホール音響映像設備

1台、1式、1本

各50,000円

その他附属設備等

1式、1台、1キロワット、1枚

各20,000円

河内長野市立文化会館条例

平成3年3月30日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成3年3月30日 条例第2号
平成12年3月28日 条例第4号
平成17年9月29日 条例第24号
平成26年6月26日 条例第23号
平成27年6月23日 条例第23号
令和2年9月28日 条例第30号
令和6年3月26日 条例第10号