○河内長野市文化振興計画推進委員会運営規則

平成27年6月30日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市文化振興計画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、15名以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市民

(2) アーティスト

(3) 文化団体関係者

(4) 学識経験者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

(関係者等の出席)

第6条 委員長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、会議に関係者等の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生涯学習部文化課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に河内長野市文化振興計画推進委員会運営規則(平成23年河内長野市規則第18号)第2条の規定により市長から委員に委嘱されている者(以下「旧委員」という。)は、この規則の施行の日に第2条の規定により教育委員会から委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、第3条の規定にかかわらず、旧委員の残任期間とする。

(令和6年3月29日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

河内長野市文化振興計画推進委員会運営規則

平成27年6月30日 教育委員会規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成27年6月30日 教育委員会規則第10号
令和6年3月29日 教育委員会規則第1号