○河内長野市事業資金融資利子補給金交付要綱

平成27年5月19日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)による融資を利用している市内の中小事業者に対し、その返済利子の一部を補給(以下「利子補給」という。)することにより、負担の軽減及び経営の安定を図り、市内中小企業の産業振興に資することを目的とする。

(利子補給対象融資)

第2条 利子補給の対象となる融資は、公庫が実施する融資のうち、国民生活事業に関する次の各号に掲げるいずれかの融資のうち市内の事業所のために必要な事業資金として新創業融資制度により受けた融資(以下「特定融資」という。)とする。ただし、利子補給金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)が、利子補給の申請時に複数の特定融資を受けているときは、いずれか1融資のみを利子補給の対象とする。

(1) 新企業育成貸付のうち新規開業資金又は女性、若者/シニア起業家支援資金

(2) 生活衛生貸付のうち一般貸付、振興事業貸付又は特例貸付

(利子補給対象者)

第3条 利子補給の対象となるものは、特定融資を受けたもので、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 本市の住民として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されているもののうち市内で事業を営んでいる個人又は市内に事業所を有し、市内で事業を営んでいる法人であること。

(2) 特定融資に係る利子補給申請日の前年の1月1日から12月31日までの間(以下「年間支払利子」という。)の約定どおりの利子を全て支払い、遅延損害金が発生していないもの

(3) 市・府民税並びに固定資産税及び都市計画税を滞納していないもの

(利子補給対象融資額)

第4条 利子補給の対象となる融資額(次条において「対象融資額」という。)は、特定融資の当初借入額が500万円以下の場合は当初借入額とし、当初借入額が500万円を超える場合は500万円とする。

(補給対象利子)

第5条 利子補給の対象となる利子は、対象融資額に係るものであって、融資実行日から起算して3年以内に支払ったものとする。ただし、繰上償還又は借換えを行ったときは、それらを行う前までに支払った利子を補給する。

(利子補給金)

第6条 利子補給の対象となる金額(以下「利子補給金」という。)は、対象融資額に係る年間支払利子の2分の1又は各年5万円のいずれか少ない方を上限として予算の範囲内において交付するものとする。

(交付申請)

第7条 申請者は、毎年1月末日までに、前年の対象融資額に係る年間支払利子について補給申請をするものとする。ただし、当該申請を行わなかった申請者は、当該申請を行わなかった融資に係る同年以降の申請をすることができない。

2 前項の申請は、河内長野市事業資金融資利子補給金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が年間支払利子を完済したことを明かす公庫が発行する証明書

(2) 個人企業にあっては、当該企業の事業主の住民票の写し(発行後3箇月以内のものに限る。)

(3) 法人企業にあっては、法人の登記事項証明書(発行後3箇月以内のものに限る。)

(4) 市・府民税の完納証明書(税額が発生していない場合は所得証明書)

(5) 固定資産税及び都市計画税の完納証明書(課税されている場合に限る。)

(6) 返済計画書

(7) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項第2号第4号及び第5号に掲げる書類により証明すべき事実を申請者の同意のもとに公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、利子補給金の交付が適当であると認めるときは、河内長野市事業資金融資利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、当該申請者に対し速やかに利子補給金を交付するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、利子補給金の交付が不適当であると認めるときは河内長野市事業資金融資利子補給金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、前条第1項の規定により利子補給金の交付決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、当該利子補給金の交付決定を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な方法により、利子補給金の交付を受けたとき。

(3) その他市長がこの要綱の目的に照らし、利子補給を行うことが不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利子補給金の交付決定を取り消したときは、河内長野市事業資金融資利子補給金交付決定取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利子補給金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により利子補給金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る利子補給金を既に交付しているときは、河内長野市事業資金融資利子補給金返還命令書(様式第5号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(個人情報の取扱い)

第11条 市長は、あらかじめ申請者の同意を得た上で、河内長野市事業資金融資利子補給金交付申請書兼請求書に記載された情報を河内長野市商工会に提供することができる。

2 河内長野市商工会は、事業者の経営支援のために限り、前項で提供された情報を活用することができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以降に実行された特定融資から適用するものとする。

(平成30年12月21日要綱第49号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日要綱第55号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の河内長野市事業資金融資利子補給金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に融資を実行した者について適用する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月24日要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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河内長野市事業資金融資利子補給金交付要綱

平成27年5月19日 要綱第40号

(令和5年5月24日施行)