○河内長野市水道水源保護条例施行規程

平成27年3月31日

水管規程第4号

河内長野市水道水源保護条例施行規程(平成11年河内長野市水道事業管理規程第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、河内長野市水道水源保護条例(平成11年河内長野市条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(対象事業の種類)

第2条 条例別表に定める対象事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産業廃棄物処理業 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条に規定する産業廃棄物の収集又は運搬及び処分を行う事業

(2) 砕石業 岩石等の採石に際して岩石等を細かく砕く事業で、水洗式破砕施設又は水洗式分別施設を有するもの

(3) 土砂等の埋立て業 河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例(平成28年河内長野市条例第6号)第2条第1項の土砂埋立て等(以下この号において「土砂埋立て等」という。)を行う事業であって、次のいずれにも該当するもの。ただし、別表第1に掲げる事業を除くものとする。

 土砂埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上のもの

 土砂埋立て等に使用する土砂の量が500立方メートル以上のもの

(4) 畜産業 畜産農業又はサービス業の用に供する事業であって、次に掲げる施設を有するもの

 総面積が50平方メートル以上の豚房施設

 総面積が200平方メートル以上の牛房施設

 総面積が500平方メートル以上の馬房施設

(5) ゴルフ場業 ホールの数が9ホール以上であり、かつ、コースの総延長をホールの数で除して得た1ホール当たりの距離が50メートル以上の規模を有するゴルフ場の運営を行うもの

(6) 宅地造成業 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による許可を要する宅地造成に関する工事のうち、面積が3,000平方メートル以上の宅地造成に関する工事を行う区域において、当該区域以外の場所から3,000立方メートル以上の土砂等を搬入するもの

2 別表第1第5号の規定による上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の認定を受けようとする者は、対象事業許可免除申請書(様式第1号)を管理者に提出し、管理者の認定を受けなければならない。

(協議)

第3条 条例第6条第1項の規定による協議は、対象事業協議申請書(様式第2号。以下「協議書」という。)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 対象事業ごとに別表第2に掲げる書類及び図面

(2) 対象事業を行おうとする者の住民票の写し(法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本又は登記事項証明書)及び印鑑登録証明書

(3) 河内長野市水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)において、審議する上で必要とされる書類

(4) その他管理者が必要と認める書類

(協議勧告)

第4条 条例第6条第2項の規定による勧告は、対象事業協議勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(協議に対する審査及び応答)

第5条 管理者は、協議書が到達したときは、遅滞なく当該協議の内容について審査を開始するものとする。

2 協議書の記載事項に不備があるとき、協議書に必要な書類が添付されていないときその他条例及びこの規程に定められた協議の形式上の要件に適合しないときは、条例第6条第1項の規定により協議を行おうとする者(以下「協議者」という。)に対し、相当の期間を定めて補正を求めるものとする。ただし、管理者が補正を求める必要がないと判断したときは、この限りでない。

3 前項本文に規定する補正は、その指示する内容を関係機関等と調整した上で、協議書類・内容補正指示書(様式第4号)により期間を定めて補正の指示をするものとする。

4 管理者は、協議事項に却下すべき事由が生じたときは、協議申請却下書(様式第5号)により却下するものとする。

(協議書等の取下げ)

第6条 協議者は、協議に対する処分があるまでの間は、協議申請取下書(様式第6号)により、協議書を取り下げることができる。

(現地調査)

第7条 管理者は、協議書の記載事項に不備がなく、必要な書類が添付されているときは、対象事業実施区域立会い調査書(様式第7号)により現地調査を実施するものとする。

2 前項の現地調査を実施するときは、協議者又は現場責任者の立会いを求めるものとする。

(審議等)

第8条 管理者は、条例第6条第1項の規定により協議の申出があったときは、同条第5項の規定により審議会に諮問するものとする。

2 審議会が会議において、河内長野市水道水源保護審議会規則(平成11年河内長野市規則第30号)第6条第4項に規定する調査及び審議のため必要があると認めるときの協議者に対する資料提出の通知は、資料提出指示書(様式第8号)により行うものとする。

(判定の処分)

第9条 管理者は、前条の規定により審議会に諮問し、審議会の答申を受けたときは、原則として当該答申を受けた日から起算して90日以内に判定の処分を行うものとする。

2 管理者は、前項の処分を決定したときは、協議者に対し、規制対象事業場(該当・非該当)判定通知書(様式第9号)により通知するとともに、対象事業処分台帳(様式第10号)に記載し、整理するものとする。

(排水水質の判定基準等)

第10条 条例第6条第4項に規定する排水水質基準項目及び排水水質基準値は、別表第3のとおりとする。

(水源水量への影響の判定基準)

第11条 条例第6条第4項に規定する水源水量への影響は、将来にわたって住民の福祉と健康を守るための水道の安定供給のために必要な水源水量を確保できないと認められるもの又はそのおそれがあると認められるものであるか否かを判定基準とする。

(指導及び勧告)

第12条 条例第6条第6項の規定による指導又は勧告は、対象事業措置指導(勧告)(様式第11号)により行うものとする。

(変更の協議等)

第13条 条例第6条第7項に規定する対象事業を行う施設の構造若しくは規模又は事業範囲の変更については、第3条から前条までの規定を準用する。

(事業の実施の一時停止命令)

第14条 条例第8条の規定による一時停止の命令は、対象事業実施一時停止命令書(様式第12号)により行うものとする。

(停止命令等)

第15条 条例第10条の規定による停止の命令は、規制対象事業場設置停止命令書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第10条の規定による原状回復の命令は、規制対象事業場原状回復命令書(様式第14号)により行うものとする。

3 条例第10条の規定による原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき措置をとることの命令は、規制対象事業場措置命令書(様式第15号)により行うものとする。

(身分証明書)

第16条 条例第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第16号)によるものとする。

(改善勧告)

第17条 条例第12条の規定による改善の勧告は、改善勧告書(様式第17号)により行うものとする。

(施設使用又は排水の一時停止命令)

第18条 条例第13条の規定による一時停止の命令は、施設使用(排水)一時停止命令書(様式第18号)により行うものとする。

(水源保護協定の内容)

第19条 条例第15条の規定により水源保護協定を締結する場合は、次に掲げる事項を規定するものとする。

(1) 条例等の遵守義務

(2) 排水水質等の事業者による検査結果の報告義務

(3) 排水処理施設等の管理状況の報告義務

(4) 排水水質汚濁汚染防止体制の確保

(5) その他必要な事項

(公表)

第20条 条例第14条の規定による公表は、河内長野市公告式条例(昭和29年河内長野市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示、市のホームページへの掲載その他適切な方法により行うものとする。

(補則)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日水管規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年8月2日上下水管規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日上下水管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日上下水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の河内長野市水道水源保護条例施行規程別表第3の規定は、この規程の施行の日以後に開始する河内長野市水道水源保護条例(平成11年河内長野市条例第3号)第6条第1項の規定による協議に係る事業場が規制対象事業場に該当するかどうかの判定について適用し、同日前に既に開始されている同項の規定による協議に係る事業場が規制対象事業場に該当するかどうかの判定については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(1) 国又は地方公共団体が行う事業

(2) 独立行政法人都市再生機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人水資源機構、西日本高速道路株式会社、地方共同法人日本下水道事業団、年金積立金管理運用独立行政法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社、土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合が行う事業

(3) 事業区域の面積が3,000平方メートル未満で、軽微な農地改良に係るもの(農地の所有者がその所有する農地についてその土質の改善等のため、当該農地の従前の作土と同等以上の土砂等を用いて行うものに限る。)又は自己の居住の用に供する建設に伴う埋立て等

(4) 非常災害のために必要な応急措置として行う土地の埋立て等

(5) 第2号に定めるものに類する事業であって、管理者が認定するもの

別表第2(第3条関係)

対象事業

提出書類及び図面

全事業共通

(1) 対象事業協議書(様式第2号)

(提出部数は、正本1部と副本14部(副本は写しでも可能)をファイルケース等で製本し、提出する。)

(2) 対象事業の排水水質の安全性が確認できる書類(水源への影響調査等の実施結果資料)

(3) 対象事業の水源水量への影響が確認できる書類(対象事業を実施するために必要な水の確保計画及び河川又は地下水等を利用する場合には、水源水量への影響調査等の実施結果資料)

(4) 対象事業を行う期間の行程表

(5) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近の見取図(縮尺1/250~1/500)

(6) 対象事業を行う工場その他の事業場の計画平面図(事務所その他対象事業に供する施設を設置する場所も含む。)

(7) 対象事業実施区域に係る表土の土壌検査の試料とした土砂等を採取した地点の位置図(縮尺1/250~1/500)及び現場写真並びに試料ごとの検査試料採取調書及び土壌分析結果証明書(採取地点は1,000平方メートルごとに1箇所とする。ただし、対象事業区域全体が同一種の土壌と認められ、事業者自らが認証した場合は、この限りでない。)

(8) 排水処理施設の構造、処理方法及び使用(管理)方法が確認できる書類

(9) 汚水等の処理方法が確認できる書類

(10) 対象事業区域内の排水方法及び雨水等の放流方法並びに放流する公共用水域(排水ルート図を添付)及び排水水質の採水地点の位置図




1 産業廃棄物処理業

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条に定める産業廃棄物処理業の許可の写し

(2) 対象事業に搬入する産業廃棄物の搬入予定量の計算書

(3) 対象事業に搬入する産業廃棄物の採取場所、搬入予定量及び搬入計画が確認できる書類。ただし、採取場所については位置図、写真、採取先との契約書等を、搬入予定量については土量計算書を、搬入計画については土砂等の搬入の順番、量、埋立場所及びその時期が確認できる書類を添付するものとする。

(4) 対象事業に搬入する産業廃棄物の内容又は種類が確認できる書類

(5) 対象事業場の地下浸透に係る防止方法が確認できる書類及び施工図

2 砕石業

(1) 対象事業区域内での土砂等の採取計画書

(2) 採取土砂等の砕石方法が確認できる書類

3 土砂等の埋立て業

(1) 対象事業に搬入する土砂等の搬入予定量の計算書

(2) 対象事業に搬入する土砂等の採取場所、搬入予定量及び搬入計画が確認できる書類。ただし、採取場所については位置図、写真、採取先との契約書等を、採取場所からの搬入予定量については土量計算書を、搬入計画書については土砂等の搬入の順番、量、埋立場所及びその時期が確認できる書類を添付するものとする。

(3) 対象事業に使用させる土砂等の土壌分析結果証明書(採取場所ごとに5,000m3以内に1箇所。ただし、土砂等の採取場所等の状況によって、採取箇所数及び項目数を決定する。)

(4) 対象事業場の地下浸透に係る防止方法が確認できる書類及び施工図

4 畜産業

(1) 対象事業に使用する薬品、飼料等の内容、種類及び年間使用量を確認できる書類

(2) 対象事業に使用する薬品、試料等の保管方法を確認できる書類

(3) 対象事業で飼育する畜産物の頭数を確認できる書類

(4) 対象事業場の地下浸透に係る防止方法が確認できる書類及び施工図

5 ゴルフ場業

(1) 対象事業に使用する薬品、肥料等の内容、種類及び年間使用量を確認できる書類

(2) 対象事業に使用する薬品、肥料等の保管方法を確認できる書類

(3) 対象事業場の地下浸透に係る防止方法が確認できる書類及び施工図

6 宅地造成業

(1) 対象事業に搬入する土砂等の搬入予定量の計算書

(2) 対象事業に搬入する土砂等の採取場所、搬入予定量及び搬入計画が確認できる書類。ただし、採取場所については位置図、写真、採取先との契約書等を、搬入予定量については土量計算書を、搬入計画については土砂等の搬入の順番、量、埋立場所及びその時期が確認できる書類を添付するものとする。

(3) 対象事業に搬入する土砂等の土壌分析結果証明書(採取場所ごとに50,000m3以内に1箇所。ただし、土砂等の採取場所等の状況によって、採取箇所数及び項目数を決定する。)

(4) 対象事業場の地下浸透に係る防止方法が確認できる書類及び施工図

7 管理者が別に定める事業

管理者が別に定めるもの

別表第3(第10条関係)

項目

排水水質基準値

重金属

カドミウム及びその化合物

カドミウムの量に関して0.003mg/L以下

水銀及びその化合物

水銀の量に関して0.0005mg/L以下

セレン及びその化合物

セレンの量に関して0.01mg/L以下

鉛及びその化合物

鉛の量に関して0.01mg/L以下

ヒ素及びその化合物

ヒ素の量に関して0.01mg/L以下

六価クロム化合物

六価クロムの量に関して0.05mg/L以下

亜鉛及びその化合物

亜鉛の量に関して1.0mg/L以下

銅及びその化合物

銅の量に関して1.0mg/L以下

ニッケル及びその化合物

ニッケルの量に関して0.02mg/L以下

アンチモン及びその化合物

アンチモンの量に関して0.02mg/L以下

ホウ素及びその化合物

ホウ素の量に関して1.0mg/L以下

ウラン及びその化合物

ウランの量に関して0.002mg/L以下

アルキル水銀

検出されないこと。

一般有機化学物質

四塩化炭素

0.002mg/L以下

1,2―ジクロロエタン

0.004mg/L以下

1,1―ジクロロエチレン

0.1mg/L以下

ジクロロメタン

0.02mg/L以下

シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレン

0.04mg/L以下

テトラクロロエチレン

0.01mg/L以下

トリクロロエチレン

0.01mg/L以下

ベンゼン

0.01mg/L以下

クロロホルム

0.06mg/L以下

1,1,1―トリクロロエタン

0.3mg/L以下

トルエン

0.4mg/L以下

ホルムアルデヒド

0.08mg/L以下

フタル酸ジ(2―エチルヘキシル)

0.08mg/L以下

1,4―ジオキサン

0.05mg/L以下

クロロ酢酸

0.02mg/L以下

臭素酸

0.01mg/L以下

ジクロロ酢酸

0.03mg/L以下

トリクロロ酢酸

0.03mg/L以下

メチル―t―ブチルエーテル

0.02mg/L以下

その他

シアン化物イオン及び塩化シアン

シアンの量に関して0.01mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10mg/L以下

亜硝酸態窒素

0.04mg/L以下

フッ素及びその化合物

フッ素の量に関して0.8mg/L以下

陰イオン界面活性剤

0.2mg/L以下

非イオン界面活性剤

0.02mg/L以下

フェノール類

フェノールの量に換算して0.005mg/L以下

pH値

5.8以上8.6以下

PCB

検出されないこと。

ダイオキシン類

1pgTEQ/L以下

クリプトスポリジウム

検出されないこと。

ジアルジア

検出されないこと。

放射性セシウム(セシウム134及び137)

10Bq/kg以下

農薬類

各農薬の検出値と基準値の比を求め、その比を足したものを農薬の総量とし、総量が1以下であること。

対象農薬類

排水水質基準値

1,3―ジクロロプロペン(D―D) (注1)

0.05mg/L以下

2,2―DPA(ダラポン)

0.08mg/L以下

2,4―D(2,4―PA)

0.02mg/L以下

EPN (注2)

0.004mg/L以下

MCPA

0.005mg/L以下

アシュラム

0.9mg/L以下

アセフェート

0.006mg/L以下

アトラジン

0.01mg/L以下

アニロホス

0.003mg/L以下

アミトラズ

0.006mg/L以下

アラクロール

0.03mg/L以下

イソキサチオン (注2)

0.005mg/L以下

イソフェンホス (注2)

0.001mg/L以下

イソプロカルブ(MIPC)

0.01mg/L以下

イソプロチオラン(IPT)

0.3mg/L以下

イプロベンホス(IBP)

0.09mg/L以下

イミノクタジン

0.006mg/L以下

インダノファン

0.009mg/L以下

エスプロカルブ

0.03mg/L以下

エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)

0.006mg/L以下

エトフェンプロックス

0.08mg/L以下

エトリジアゾール(エクロメゾール)

0.004mg/L以下

エンドスルファン(ベンゾエピン) (注3)

0.01mg/L以下

オキサジクロメホン

0.02mg/L以下

オキシン銅(有機銅)

0.03mg/L以下

オリサストロビン

0.1mg/L以下

カズサホス

0.0006mg/L以下

カフェンストロール

0.008mg/L以下

カルタップ (注4)

0.3mg/L以下

カルバリル(NAC)

0.05mg/L以下

カルプロパミド

0.04mg/L以下

カルボフラン

0.005mg/L以下

キノクラミン(ACN)

0.005mg/L以下

キャプタン

0.3mg/L以下

クミルロン

0.03mg/L以下

グリホサート (注5)

2mg/L以下

グルホシネート

0.02mg/L以下

クロメプロップ

0.02mg/L以下

クロルニトロフェン(CNP) (注6)

0.0001mg/L以下

クロルピリホス (注2)

0.003mg/L以下

クロロタロニル(TPN)

0.05mg/L以下

シアナジン

0.001mg/L以下

シアノホス(CYAP)

0.003mg/L以下

ジウロン(DCMU)

0.02mg/L以下

ジクロベニル(DBN)

0.03mg/L以下

ジクロルボス(DDVP)

0.008mg/L以下

ジクワット

0.005mg/L以下

ジスルホトン(エチルチオメトン)

0.004mg/L以下

ジチオカルバメート系農薬 (注7)

0.005mg/L以下

(二硫化炭素として)

ジチオピル

0.009mg/L以下

シハロホップブチル

0.006mg/L以下

シマジン(CAT)

0.003mg/L以下

ジメタメトリン

0.02mg/L以下

ジメトエート

0.05mg/L以下

シメトリン

0.03mg/L以下

ダイアジノン (注2)

0.003mg/L以下

ダイムロン

0.8mg/L以下

ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート (注8)

0.01mg/L以下

(メチルイソチオシアネートとして)

チアジニル

0.1mg/L以下

チウラム

0.02mg/L以下

チオジカルブ

0.08mg/L以下

チオファネートメチル

0.3mg/L以下

チオベンカルブ

0.02mg/L以下

テフリルトリオン

0.002mg/L以下

テルブカルブ(MBPMC)

0.02mg/L以下

トリクロピル

0.006mg/L以下

トリクロルホン(DEP)

0.005mg/L以下

トリシクラゾール

0.1mg/L以下

トリフルラリン

0.06mg/L以下

ナプロパミド

0.03mg/L以下

パラコート

0.005mg/L以下

ピペロホス

0.0009mg/L以下

ピラクロニル

0.01mg/L以下

ピラゾキシフェン

0.004mg/L以下

ピラゾリネート (ピラゾレート)

0.02mg/L以下

ピリダフェンチオン

0.002mg/L以下

ピリブチカルブ

0.02mg/L以下

ピロキロン

0.05mg/L以下

フィプロニル

0.0005mg/L以下

フェニトロチオン(MEP) (注2)

0.01mg/L以下

フェノブカルブ(BPMC)

0.03mg/L以下

フェリムゾン

0.05mg/L以下

フェンチオン(MPP) (注9)

0.006mg/L以下

フェントエート(PAP)

0.007mg/L以下

フェントラザミド

0.01mg/L以下

フサライド

0.1mg/L以下

ブタクロール

0.03mg/L以下

ブタミホス (注1)

0.02mg/L以下

ブプロフェジン

0.02mg/L以下

フルアジナム

0.03mg/L以下

プレチラクロール

0.05mg/L以下

プロシミドン

0.09mg/L以下

プロチオホス (注2)

0.004mg/L以下

プロピコナゾール

0.05mg/L以下

プロピザミド

0.05mg/L以下

プロベナゾール

0.05mg/L以下

ブロモブチド

0.1mg/L以下

ベノミル (注10)

0.02mg/L以下

ペンシクロン

0.1mg/L以下

ベンゾビシクロン

0.09mg/L以下

ベンゾフェナップ

0.005mg/L以下

ベンタゾン

0.2mg/L以下

ペンディメタリン

0.3mg/L以下

ベンフラカルブ

0.04mg/L以下

ベンフルラリン(ベスロジン)

0.01mg/L以下

ベンフレセート

0.07mg/L以下

ホスチアゼート

0.003mg/L以下

マラチオン(マラソン) (注2)

0.7mg/L以下

メコプロップ(MCPP)

0.05mg/L以下

メソミル

0.03mg/L以下

メタラキシル

0.06mg/L以下

メチダチオン (DMTP)

0.004mg/L以下

メチルダイムロン

0.03mg/L以下

メトミノストロビン

0.04mg/L以下

メトリブジン

0.03mg/L以下

メフェナセット

0.02mg/L以下

メプロニル

0.1mg/L以下

モリネート

0.005mg/L以下

(注1) 1,3―ジクロロプロペン(D―D)の濃度は、異性体であるシス―1,3―ジクロロプロペン及びトランス―1,3―ジクロロプロペンの濃度を合計して算出すること。

(注2) 有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、ブタミホス、プロチオホス及びマラチオン(マラソン)の濃度については、それぞれのオキソン体の濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキソン体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

(注3) エンドスルファン(ベンゾエピン)の濃度は、異性体であるα―エンドスルファン及びβ―エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)も測定し、α―エンドスルファン及びβ―エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

(注4) カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出すること。

(注5) グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

(注6) クロルニトロフェン(CNP)の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

(注7) ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出すること。

(注8) ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定すること。

(注9) フェンチオン(MPP)の濃度は、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキソン、MPPオキソンスルホキシド及びMPPオキソンスルホンの濃度も測定し、フェンチオン(MPP)の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

(注10) ベノミルの濃度は、メチル―2―ベンツイミダゾールカルバメート(MBC)として測定し、ベノミルに換算して算出すること。

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河内長野市水道水源保護条例施行規程

平成27年3月31日 水道事業管理規程第4号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成27年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第14号
平成28年8月2日 上下水道事業管理規程第15号
平成29年3月23日 上下水道事業管理規程第2号
平成30年3月23日 上下水道事業管理規程第4号
平成31年3月27日 上下水道事業管理規程第8号