○河内長野市水道水源保護条例施行規程
平成27年3月31日
水管規程第4号
河内長野市水道水源保護条例施行規程(平成11年河内長野市水道事業管理規程第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、河内長野市水道水源保護条例(平成11年河内長野市条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(対象事業の種類)
第2条 条例別表に定める対象事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産業廃棄物処理業 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条に規定する産業廃棄物の収集又は運搬及び処分を行う事業
(2) 砕石業 岩石等の採石に際して岩石等を細かく砕く事業で、水洗式破砕施設又は水洗式分別施設を有するもの
(3) 土砂等の埋立て業 土砂等の埋立て(土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂(混入し、又は付着している物を含む。)の堆積を行う行為をいう。)を行う事業であって、次のいずれにも該当するもの。ただし、別表第1に掲げる事業を除くものとする。
ア 土砂埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上のもの
イ 土砂埋立て等に使用する土砂の量が500立方メートル以上のもの
(4) 畜産業 畜産農業又はサービス業の用に供する事業であって、次に掲げる施設を有するもの
ア 総面積が50平方メートル以上の豚房施設
イ 総面積が200平方メートル以上の牛房施設
ウ 総面積が500平方メートル以上の馬房施設
(5) ゴルフ場業 ホールの数が9ホール以上であり、かつ、コースの総延長をホールの数で除して得た1ホール当たりの距離が50メートル以上の規模を有するゴルフ場の運営を行うもの
(6) 宅地造成業 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による許可を要する宅地造成に関する工事のうち、面積が3,000平方メートル以上の宅地造成に関する工事を行う区域において、当該区域以外の場所から3,000立方メートル以上の土砂等を搬入するもの
(1) 対象事業ごとに別表第2に掲げる書類及び図面
(2) 対象事業を行おうとする者の住民票の写し(法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本又は登記事項証明書)及び印鑑登録証明書
(3) 河内長野市水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)において、審議する上で必要とされる書類
(4) その他管理者が必要と認める書類
(協議に対する審査及び応答)
第5条 管理者は、協議書が到達したときは、遅滞なく当該協議の内容について審査を開始するものとする。
4 管理者は、協議事項に却下すべき事由が生じたときは、協議申請却下書(様式第5号)により却下するものとする。
(協議書等の取下げ)
第6条 協議者は、協議に対する処分があるまでの間は、協議申請取下書(様式第6号)により、協議書を取り下げることができる。
(現地調査)
第7条 管理者は、協議書の記載事項に不備がなく、必要な書類が添付されているときは、対象事業実施区域立会い調査書(様式第7号)により現地調査を実施するものとする。
2 前項の現地調査を実施するときは、協議者又は現場責任者の立会いを求めるものとする。
2 審議会が会議において、河内長野市水道水源保護審議会規則(平成11年河内長野市規則第30号)第6条第4項に規定する調査及び審議のため必要があると認めるときの協議者に対する資料提出の通知は、資料提出指示書(様式第8号)により行うものとする。
(判定の処分)
第9条 管理者は、前条の規定により審議会に諮問し、審議会の答申を受けたときは、原則として当該答申を受けた日から起算して90日以内に判定の処分を行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、排水水質は、ダイオキシン類が1pg―TEQ/L以下であること、並びにクリプトスポリジウム及びジアルジアが検出されないものであることとする。
(水源水量への影響の判定基準)
第11条 条例第6条第4項に規定する水源水量への影響は、将来にわたって住民の福祉と健康を守るための水道の安定供給のために必要な水源水量を確保できないと認められるもの又はそのおそれがあると認められるものであるか否かを判定基準とする。
(水源保護協定の内容)
第19条 条例第15条の規定により水源保護協定を締結する場合は、次に掲げる事項を規定するものとする。
(1) 条例等の遵守義務
(2) 排水水質等の事業者による検査結果の報告義務
(3) 排水処理施設等の管理状況の報告義務
(4) 排水水質汚濁汚染防止体制の確保
(5) その他必要な事項
(公表)
第20条 条例第14条の規定による公表は、河内長野市公告式条例(昭和29年河内長野市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示、市のホームページへの掲載その他適切な方法により行うものとする。
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日水管規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月2日上下水管規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日上下水管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日上下水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日上下水管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の河内長野市水道水源保護条例施行規程別表第3の規定は、この規程の施行の日以後に開始する河内長野市水道水源保護条例(平成11年河内長野市条例第3号)第6条第1項の規定による協議に係る事業場が規制対象事業場に該当するかどうかの判定について適用し、同日前に既に開始されている同項の規定による協議に係る事業場が規制対象事業場に該当するかどうかの判定については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日上下水管規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 国又は地方公共団体が行う事業 (2) 独立行政法人都市再生機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人水資源機構、西日本高速道路株式会社、地方共同法人日本下水道事業団、年金積立金管理運用独立行政法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社、土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合が行う事業 (3) 事業区域の面積が3,000平方メートル未満で、軽微な農地改良に係るもの(農地の所有者がその所有する農地についてその土質の改善等のため、当該農地の従前の作土と同等以上の土砂等を用いて行うものに限る。)又は自己の居住の用に供する建設に伴う埋立て等 (4) 非常災害のために必要な応急措置として行う土地の埋立て等 (5) 第2号に定めるものに類する事業であって、管理者が認定するもの |
別表第2(第3条関係)
対象事業 | 提出書類及び図面 | |
全事業共通 | (1) 対象事業協議書(様式第2号) (提出部数は、正本1部と副本14部(副本は写しでも可能)をファイルケース等で製本し、提出する。) (2) 対象事業の排水水質の安全性が確認できる書類(水源への影響調査等の実施結果資料) (3) 対象事業の水源水量への影響が確認できる書類(対象事業を実施するために必要な水の確保計画及び河川又は地下水等を利用する場合には、水源水量への影響調査等の実施結果資料) (4) 対象事業を行う期間の行程表 (5) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近の見取図(縮尺1/250~1/500) (6) 対象事業を行う工場その他の事業場の計画平面図(事務所その他対象事業に供する施設を設置する場所も含む。) (7) 対象事業実施区域に係る表土の土壌検査の試料とした土砂等を採取した地点の位置図(縮尺1/250~1/500)及び現場写真並びに試料ごとの検査試料採取調書及び土壌分析結果証明書(採取地点は1,000平方メートルごとに1箇所とする。ただし、対象事業区域全体が同一種の土壌と認められ、事業者自らが認証した場合は、この限りでない。) (8) 排水処理施設の構造、処理方法及び使用(管理)方法が確認できる書類 (9) 汚水等の処理方法が確認できる書類 (10) 対象事業区域内の排水方法及び雨水等の放流方法並びに放流する公共用水域(排水ルート図を添付)及び排水水質の採水地点の位置図 | |
1 産業廃棄物処理業 | (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条に定める産業廃棄物処理業の許可の写し (2) 対象事業に搬入する産業廃棄物の搬入予定量の計算書 (3) 対象事業に搬入する産業廃棄物の採取場所、搬入予定量及び搬入計画が確認できる書類。ただし、採取場所については位置図、写真、採取先との契約書等を、搬入予定量については土量計算書を、搬入計画については土砂等の搬入の順番、量、埋立場所及びその時期が確認できる書類を添付するものとする。 (4) 対象事業に搬入する産業廃棄物の内容又は種類が確認できる書類 (5) 対象事業場の地下浸透に係る防止方法が確認できる書類及び施工図 | |
2 砕石業 | (1) 対象事業区域内での土砂等の採取計画書 (2) 採取土砂等の砕石方法が確認できる書類 | |
3 土砂等の埋立て業 | (1) 対象事業に搬入する土砂等の搬入予定量の計算書 (2) 対象事業に搬入する土砂等の採取場所、搬入予定量及び搬入計画が確認できる書類。ただし、採取場所については位置図、写真、採取先との契約書等を、採取場所からの搬入予定量については土量計算書を、搬入計画書については土砂等の搬入の順番、量、埋立場所及びその時期が確認できる書類を添付するものとする。 (3) 対象事業に使用させる土砂等の土壌分析結果証明書(採取場所ごとに5,000m3以内に1箇所。ただし、土砂等の採取場所等の状況によって、採取箇所数及び項目数を決定する。) (4) 対象事業場の地下浸透に係る防止方法が確認できる書類及び施工図 | |
4 畜産業 | (1) 対象事業に使用する薬品、飼料等の内容、種類及び年間使用量を確認できる書類 (2) 対象事業に使用する薬品、試料等の保管方法を確認できる書類 (3) 対象事業で飼育する畜産物の頭数を確認できる書類 (4) 対象事業場の地下浸透に係る防止方法が確認できる書類及び施工図 | |
5 ゴルフ場業 | (1) 対象事業に使用する薬品、肥料等の内容、種類及び年間使用量を確認できる書類 (2) 対象事業に使用する薬品、肥料等の保管方法を確認できる書類 (3) 対象事業場の地下浸透に係る防止方法が確認できる書類及び施工図 | |
6 宅地造成業 | (1) 対象事業に搬入する土砂等の搬入予定量の計算書 (2) 対象事業に搬入する土砂等の採取場所、搬入予定量及び搬入計画が確認できる書類。ただし、採取場所については位置図、写真、採取先との契約書等を、搬入予定量については土量計算書を、搬入計画については土砂等の搬入の順番、量、埋立場所及びその時期が確認できる書類を添付するものとする。 (3) 対象事業に搬入する土砂等の土壌分析結果証明書(採取場所ごとに50,000m3以内に1箇所。ただし、土砂等の採取場所等の状況によって、採取箇所数及び項目数を決定する。) (4) 対象事業場の地下浸透に係る防止方法が確認できる書類及び施工図 | |
7 管理者が別に定める事業 | 管理者が別に定めるもの |
別表第3(第10条関係)
排水水質基準から除く項目 | |
一般細菌 | ジェオスミン |
大腸菌 | 2―メチルイソボルネオール |
塩素酸 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
クロロ酢酸 | 味 |
ジクロロ酢酸 | 臭気 |
ジブロモクロロメタン | 色度 |
総トリハロメタン | 濁度 |
トリクロロ酢酸 | 亜塩素酸 |
ブロモジクロロメタン | 二酸化塩素 |
ブロモホルム | ジクロロアセトニトリル |
アルミニウム及びその化合物 | 抱水クロラール |
鉄及びその化合物 | 残留塩素 |
ナトリウム及びその化合物 | 遊離炭酸 |
マンガン及びその化合物 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |
塩化物イオン | 臭気強度(TON) |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 腐食性(ランゲリア指数) |
蒸発残留物 | 従属栄養細菌 |