○河内長野市地域活性・交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年10月31日

規則第71号

(名称)

第2条 条例第2条に定める拠点施設の名称のほか、必要に応じて次の名称を使用することができる。

名称 奥河内くろまろの郷

(利用料金の減免基準)

第3条 条例第16条の規定により指定管理者が利用料金を減額し、免除するときの基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 本市が利用するとき 利用料金の全額

(2) 国又は本市以外の地方公共団体が利用するとき 利用料金の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき 利用料金の半額又は全額

(利用の取消し期間)

第4条 条例第17条第2号の規則で定める期間は、施設利用の許可の日から施設利用日の前日までとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

河内長野市地域活性・交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年10月31日 規則第71号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成26年10月31日 規則第71号