○河内長野市地域活性・交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年10月31日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市地域活性・交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成25年河内長野市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 条例第2条に定める拠点施設の名称のほか、必要に応じて次の名称を使用することができる。
名称 奥河内くろまろの郷
(1) 本市が利用するとき 利用料金の全額
(2) 国又は本市以外の地方公共団体が利用するとき 利用料金の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき 利用料金の半額又は全額
(利用の取消し期間)
第4条 条例第17条第2号の規則で定める期間は、施設利用の許可の日から施設利用日の前日までとする。
附則
この規則は、平成26年11月1日から施行する。