○河内長野市地域活性・交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成25年12月20日

条例第37号

(設置)

第1条 地産地消の推進による地域の活性化、地域情報の発信等による交流人口の増加の促進及び道路利用者への良好な休憩の場の提供を図るため、河内長野市地域活性・交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 河内長野市地域活性・交流拠点施設

位置 河内長野市高向1218番地の1

(施設)

第3条 拠点施設は、次に掲げる施設及びこれらに附帯するものをもって構成する。

(1) 地産地消施設

(2) 地域交流兼情報案内施設

(3) 多目的スペース

(4) バザール広場

(5) 公衆便所

(6) 駐車場

(7) 交流農園

(8) レンタサイクル

(事業)

第4条 拠点施設においては、次の事業を推進するものを行うものとする。

(1) 地産地消の推進に関すること。

(2) 地域情報等の発信に関すること。

(3) 地域産業の振興に関すること。

(4) 交流人口の増加促進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の事業として市長が適当と認めるものを行うこと。

(指定管理者による管理)

第5条 拠点施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 市長は、拠点施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、指定管理者に必要な指示等をすることができる。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、拠点施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、臨時に指定管理者に代わり拠点施設を管理運営することができる。この場合において、第8条から第11条まで、第13条第14条及び第18条の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

4 前項の規定により市長が拠点施設を管理する場合においては、別表に掲げる施設を営利目的で利用する者は、同表に定める額の使用料を納付しなければならない。この場合において、第16条及び第17条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替え、第15条の規定は適用しない。

(指定管理者の指定の期間)

第6条 指定管理者が拠点施設の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定の日が4月1日以外の日である場合においては、5年間が満了する日の属する年度の末日までとする。

2 市長は、指定期間が満了した場合において、当該指定管理者を再指定することを妨げない。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、第4条各号に掲げる事業のほか、次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う。

(1) 拠点施設の運営並びに施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 拠点施設の利用の許可及び利用料金の徴収に関する業務

(3) 拠点施設の利用料金の減額若しくは免除又は返還に関する業務

(4) 利用者(第10条第1項の規定により指定管理者の許可を受けた者をいう。以下同じ。)又は来館者(利用者以外の者で拠点施設に来館し、又は来場するものをいう。以下同じ。)へのサービス向上に関する業務

(5) 前各号に定めるもののほか、拠点施設の運営に関し必要と認められる業務であって市長が別に定めるもの

(開館時間及び休館日)

第8条 拠点施設の開館日及び開館時間については、市長と指定管理者との協定で定める。

2 前項の規定にかかわらず、拠点施設内の公衆便所、駐車場及び電話については、終日利用することができる。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、拠点施設の全部若しくは一部を臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することができる。

4 前項の場合において、指定管理者は、その旨を拠点施設への掲示その他の方法により原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りではない。

5 市長は、拠点施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、指定管理者に拠点施設の全部又は一部を臨時に休館することを命じることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

6 前3項の規定は、第2項に規定する拠点施設内の公衆便所、駐車場及び電話について準用する。

(管理の基準)

第9条 指定管理者は、次に掲げる基準により指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令の規定を遵守すること。

(2) 拠点施設の維持管理を適切に行うこと。

(3) 利用者及び来館者に対して平等かつ適正なサービスを行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に扱うこと。

(利用の許可)

第10条 第3条第3号及び第4号に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第11条 指定管理者は、拠点施設を利用し、又は利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) 拠点施設の施設、附属設備及び備品等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(4) 拠点施設の管理上又は設置目的上支障があると認められるとき。

(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。

(行為の禁止及び入館の制限等)

第11条の2 拠点施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められること。

(2) 拠点施設の施設等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失させること。

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(4) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他営利活動をすること。

(5) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(6) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用すること。

(7) 自動車等を停止させた状態で当該自動車等の原動機を不必要に稼働すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の管理運営上支障がある行為をすること。

2 指定管理者は、拠点施設に来館し、又は来館しようとする者が前項各号のいずれかに該当するときは、その入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(目的外利用等の禁止)

第12条 利用者は、許可を受けた目的外に施設を利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備等の許可)

第13条 利用者は、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用するときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の場合に生じる費用は、当該利用者の負担とする。

(許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第10条第2項の規定により指定管理者が付した許可の条件に違反したとき。

(3) 利用の許可を受けた後において、第11条第1項各号のいずれかの規定に該当することとなったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が管理上特に必要があると認めるとき。

(利用料金)

第15条 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

2 利用者は、利用料金を指定管理者が定める方法により指定管理者に納付しなければならない。

3 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。

4 市長は、第1項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金の減免)

第16条 前条第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第17条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由により利用ができなかったとき。

(2) 利用者が規則で定める期間内に利用の取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。

(原状回復義務)

第18条 利用者は、拠点施設の利用を終了したとき、又は第14条の規定により利用できなくなったときは、直ちに原状に復し、指定管理者の検査を受けなければならない。

(損害賠償義務)

第19条 利用者又は来館者は、拠点施設の利用又は来館若しくは来場に際して、故意又は過失により建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく許可の申請その他拠点施設の利用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年3月31日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条、第15条関係)

施設名

利用料金

単位

金額

多目的スペース

1日

6,000円

バザール広場

1日

10,000円

レンタサイクル

電動アシストあり

1日

2,000円

電動アシストなし

1日

1,200円

河内長野市地域活性・交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成25年12月20日 条例第37号

(平成29年4月1日施行)