○河内長野市上下水道部に係る契約からの暴力団排除措置要綱
平成26年9月30日
水道事業要綱第4号
河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第7条から第9条までの規定に基づき、河内長野市上下水道事業の業務に関して河内長野市が締結する公共工事等の契約から暴力団員及び暴力団密接関係者を排除するために必要な事項については、河内長野市の契約からの暴力団排除措置要綱(平成26年河内長野市要綱第47号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
(河内長野市水道事業建設工事等暴力団対策措置要綱の廃止)
2 河内長野市水道事業建設工事等暴力団対策措置要綱(平成13年河内長野市水道事業要綱第4号)は、廃止する。
(河内長野市水道事業建設工事等請負業者選定要綱の一部改正)
3 河内長野市水道事業建設工事等請負業者選定要綱(平成19年河内長野市水道事業要綱第4号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項第2号を次のように改める。
(2) 河内長野市水道事業に係る契約からの暴力団排除措置要綱(平成26年河内長野市水道事業要綱第4号)又は河内長野市の契約からの暴力団排除措置要綱(平成26年河内長野市要綱第47号)の規定に基づく入札等排除措置期間中であるとき。
(河内長野市水道事業建設工事等条件付き一般競争入札要綱の一部改正)
4 河内長野市水道事業建設工事等条件付き一般競争入札要綱(平成19年河内長野市水道事業要綱第5号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項第4号を次のように改める。
(4) 河内長野市水道事業に係る契約からの暴力団排除措置要綱(平成26年河内長野市水道事業要綱第4号)の規定による入札等排除者若しくは措置要件に該当する者又は河内長野市の契約からの暴力団排除措置要綱(平成26年河内長野市要綱第47号)の規定による入札等排除者若しくは措置要件に該当する者
附則(平成28年4月1日上下水道事業要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。