○河内長野市太陽光発電システム導入事業補助金交付要綱
平成26年7月16日
要綱第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、太陽光発電システムの導入による省エネルギー促進を図るため、予算の範囲内において交付する河内長野市太陽光発電システム導入事業補助金(以下「補助金」という。)について、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金は、現に使用し、又は使用する予定の集会所その他地域住民のコミュニティ活動のための集会施設(住居と独立して建てられているものであって、河内長野市集会所整備事業補助金交付要綱(平成16年河内長野市要綱第48号)の集会所整備事業補助金の交付の対象となる施設をいう。以下単に「集会施設」という。)に太陽光を利用した発電システムを新たに設置し、又は既設の太陽光を利用した発電システムの改修を行う市内の連合自治会、自治会、町会その他これらに準ずる団体で市長が認めるもの(以下「自治会等」という。)に対して交付するものとする。
(補助対象システム)
第3条 補助金の交付の対象となる太陽光を利用した発電システム(以下「補助対象システム」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 集会施設の屋根、外壁等への設置に適したものであって、低圧配線と逆潮流有りで連系するものであること。
(2) 太陽電池モジュールの公称最大出力(日本産業規格又は国際電気標準会議が定めた基準その他の日本産業規格を基準とする国際規格による1時間当たりの公称最大出力をいう。以下同じ。)の合計値が1キロワット以上であること。
(3) 未使用品であること(補助対象システムを新たに設置する場合に限る。)。
(4) 電力会社と電灯契約を締結しているものであること。
(5) その他設置に関して法令等の基準に適合していること。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けた翌年度から起算して、新たに補助対象システムを設置した場合は10年、補助対象システムの改修を行った場合は5年の年度を経過していない場合は、補助金の交付対象としない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、補助対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計数(キロワット表示で小数点第3位以下を切り捨てた数とする。)に5万円までの範囲内において市長が別に定める額を乗じて得た額とする。ただし、補助金の交付額の上限は、20万円又は補助対象システムの設置又は改修費用から補助対象システムの設置又は改修に関して交付される他の補助金又は助成金を控除した額のいずれか低い方の額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者(以下「補助事業者」という。)は、河内長野市太陽光発電システム導入事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象システム設置場所を示す付近見取図
(2) 補助対象システム設置又は改修前の建物全体のカラー写真
(3) 工事見積書の写し
(4) 自治会等の規約の写し
(5) 補助対象システムの設置又は改修に関して交付される他の補助金又は助成金があるときは、その補助金又は助成金の金額が分かるもの
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 市長は、補助金交付の目的を達成するため、前条の交付決定に次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 市長が別に定める期間、補助対象システムを善良なる管理者の注意を持って管理し、補助対象システムで発電した電力を設置した集会施設において使用する電力の一部に充てること。
(2) 補助対象システムが損傷又は滅失したときは、その旨を市長に届け出ること。
(3) 補助対象システムの設置又は改修後は、市長の求めに応じ、補助対象システムの使用状況等に関する報告をすること。
(4) 前3号に定めるもののほか、補助金交付の目的を達成するため必要な事項
(内容の変更)
第8条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止(以下「計画変更等」という。)しようとするときは、あらかじめその内容、理由その他必要な事項を記載した河内長野市太陽光発電システム導入事業計画変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助対象システム設置又は改修後の建物全体及び設置した太陽電池モジュールのカラー写真
(2) 補助対象システムの配置図
(3) 太陽電池モジュールの公称最大出力が分かるもの又は太陽電池モジュール一覧表(様式第8号)
(4) 工事請負契約書の写し
(5) 領収証の写し(補助対象システム総工事費が明示されたもの)
(6) 電力需給契約を締結していることが分かるものの写し
(7) 補助対象システムの設置又は改修に関して交付される他の補助金又は助成金の交付を受けたときは、その補助金又は助成金の金額が分かるもの
(8) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(4) 補助対象システムの設置又は改修方法が不適切であるとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期間を定めて、その返還を命ずることができる。
(報告及び立入検査)
第15条 市長は、補助対象事業の適正かつ効率的な実施を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は担当職員に補助対象事業の実施現場に立ち入らせ、検査させることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月4日要綱第45号)
この要綱は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月15日要綱第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。