○河内長野市消防本部事務決裁規則
平成26年3月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、市長の職務権限に属する事務のうち、消防長及び課長の専決及び代決について、必要な事項を定めることを目的とする。
(消防長専決事項)
第2条 消防長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可並びに製造所等の位置、構造及び設備の変更の許可並びに移送取扱所の設置の許可並びに移送取扱所(法第11条第1項第3号に定める移送取扱所に限る。)の位置、構造及び設備の変更の許可に関すること。
(2) 法に定める製造所等の完成検査に関すること。
(3) 法に定める製造所等の仮使用の承認に関すること。
(4) 法に定める製造所等の譲渡又は引渡しの届出の受理に関すること。
(5) 法に定める液体危険物タンクの完成検査前検査に関すること。
(6) 法に定める製造所等の取扱危険物の種類及び数量の変更届の受理に関すること。
(7) 法に定める製造所等の危険物の貯蔵等の命令に関すること。
(8) 法に定める危険物移動タンク貯蔵所の貯蔵等の命令に関すること。
(9) 法に定める製造所等の修理、改造又は移転の命令に関すること。
(10) 法に定める製造所等の許可の取消、使用停止命令に関すること。
(11) 法に定める製造所等の危険物保安統括管理者等の解任命令に関すること。
(12) 法に定める製造所等の緊急停止命令に関すること。
(13) 法に定める製造所等の用途廃止の届出の受理に関すること。
(14) 法に定める製造所等の危険物保安統括管理者の選任及び解任の届出の受理に関すること。
(15) 法に定める製造所等の危険物保安監督者の選任及び解任の届出の受理に関すること。
(16) 法に定める製造所等の火災予防規程の制定及び変更の認可並びに火災予防規程の変更の命令に関すること。
(17) 法に定める移送取扱所の保安検査に関すること。
(18) 法に定める製造所等における危険物流出その他の事故の応急措置命令に関すること。
(19) 法に定める移動タンク貯蔵所における危険物の流出その他の事故の応急処置命令に関すること。
(20) 法に定める許可を受けないで危険物を貯蔵し、又は取扱っている者に対する危険物の除去及び災害防止措置命令に関すること。
(21) 法に定める危険物を貯蔵し、又は取扱う場所の所有者、管理者及び占有者に対する資料の提出命令及び報告の請求並びに当該場所の立入検査、関係者への質問及び危険物の収去に関すること。
(22) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)に定める完成検査済証の交付に関すること。
(23) 政令に定める製造所等の位置の基準(屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所及び一般取扱所に準用される場合を含む。)の緩和に関すること。
(24) 政令に定める製造所等の位置及び設備の基準の特例の認定に関すること。
(25) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)に定める火薬類製造施設等の許可、認可及び承認並びに各種命令に関すること。
(26) 火取法に定める火薬類製造施設等の完成検査証、保安検査証等の交付に関すること。
(27) 火取法に定める火薬類製造施設等に関する立入検査に関すること。
(28) 火取法に定める火薬類の収去に関すること。
(29) 火取法に定める大阪府公安委員会への火薬類譲受等の意見の聴取又は火薬類製造施設等の許可等に係る通報に関すること。
(30) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧ガス法」という。)に定める高圧ガス製造施設等の許可、承認及び登録並びに各種命令に関すること。
(31) 高圧ガス法に定める高圧ガス製造施設等の完成検査証、保安検査証等の交付に関すること。
(32) 高圧ガス法に定める高圧ガス製造施設等に関する立入検査に関すること。
(33) 高圧ガス法に定める高圧ガスの収去に関すること。
(34) 高圧ガス法に定める大阪府公安委員会への高圧ガス製造施設等の許可等に係る通報に関すること。
(35) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)に定める液化石油ガス販売所等の許可、認可、認定及び登録並びに各種命令に関すること。
(36) 液石法に定める液化石油ガス販売所等の完成検査証、保安検査証等の交付に関すること。
(37) 液石法に定める液化石油ガス販売所等に関する立入検査に関すること。
(38) 液石法に定める液化石油ガスの収去に関すること。
(39) 液石法に定める大阪府公安委員会への液化石油ガス販売所等の許可等に係る通報に関すること。
2 消防長の専決できる事項については、前項に定めるもののほか、河内長野市事務決裁規則(平成28年河内長野市規則第23号。以下「事務決裁規則」という。)別表第1の規定を準用する。この場合において、「部長」を「消防長」と読み替えるものとする。
(消防総務課長専決事項)
第3条 消防総務課長の専決できる事項については、事務決裁規則別表第1の規定を準用する。
(予防課長専決事項)
第4条 予防課長の専決できる事項については、事務決裁規則別表第1の規定を準用する。
(警防課長専決事項)
第5条 警防課長の専決できる事項については、事務決裁規則別表第1の規定を準用する。
(合議)
第6条 他の課に関連する事項について専決しようとするときは、主管課長は関係課長に合議しなければならない。
2 前項の合議について協議の整わないものは、専決事項であっても上司の決裁を受けなければならない。
代決の順序 決裁権者 | 代決者 | ||
第1次 | 第2次 | 第3次 | |
消防長 | 担当理事 | 担当副理事又は担当課長 | 担当参事又は担当課長補佐 |
課長 | 担当参事 | 課長補佐 | 担当主幹又は担当係長 |
2 前項の表において、代決者欄に掲げる職を置かない組織にあっては第2次代決者を第1次代決者に、第3次代決者を第2次代決者又は第1次代決者に、それぞれ繰り上げて読み替えるものとする。
(決裁者の後閲)
第8条 前条の規定により代決した事項については、所定の決裁者の後閲に供さなければならない。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。