○河内長野市支援教育就学奨励費支給規則

平成26年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨を踏まえ、障害のある児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するとともに、支援教育の振興に資することを目的とする支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「児童生徒」とは、本市の区域内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 本市立小学校又は中学校に在学する者

(2) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第1項に基づく区域外就学の承諾を得て他の市町村立小学校又は中学校(以下「他市町村立小中学校」という。)に在学する者(当該市町村から奨励費又は河内長野市就学援助規則(昭和57年河内長野市規則第9号)の規定による就学援助費(以下「就学援助費」という。)に類する援助費等を受けている者を除く。)

2 この規則において「保護者」とは、児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者がないときは、未成年後見人)をいう。

(支給対象者)

第3条 奨励費を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒の保護者(以下「支給対象者」という。)とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に規定する特別支援学級(以下「支援学級」という。)に在籍する者

(2) 支援学級に在籍しておらず、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する者

(支給費目)

第4条 奨励費の支給費目は、次の各号に掲げるとおりとし、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)に準じ、予算の範囲内で教育委員会が別に定める額を支給するものとする。

(1) 学用品費・通学用品購入費

(2) 校外活動参加費(宿泊なし)

(3) 校外活動参加費(宿泊あり)

(4) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

(5) 通学費

(6) 修学旅行費

(7) 学校給食費

(8) 職場実習費

(9) 交流及び共同学習費

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条による生活扶助又は同法第13条による教育扶助が行われている者及び就学援助費の支給決定を受けた児童生徒の保護者への奨励費の支給は、前項第8号及び第9号に規定する費目に限るものとする。ただし、教育委員会が適当と認めた費目についてはこの限りではない。

(申請)

第5条 奨励費の支給を受けようとする支給対象者は、毎年度、支援教育就学奨励費受給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、児童生徒の在学する学校の校長(以下「学校長」という。)及び教育委員会を経て市長へ申請しなければならない。

2 第3条第1号に規定する者のうち、奨励費を辞退する者は確認書(様式第2号)を学校長及び教育委員会を経て市長に提出しなければならない。

3 学校長は、前2項の申請があった場合には申請書及び確認書により、それぞれ遅滞なく教育委員会へ報告しなければならない。

4 第1項及び第2項の申請は、あらかじめ教育委員会が指定した期間に行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

(1) 年度の途中で第3条各号に該当することになったとき。

(2) その他やむを得ない事情があると教育委員会が認めるとき。

(認定及び支給決定)

第6条 教育委員会は、学校長からの報告に基づき、支給対象者を認定し、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の認定に基づき支給決定し、その結果を支援教育就学奨励費支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により支給対象者に教育委員会及び学校長を通じて通知する。

(支給期間)

第7条 前条第1項の認定の期間は、別表の区分による開始日から当該年度の末日までとする。ただし、やむを得ない事情があると教育委員会が認めるときは、この限りでない。

(支給の方法)

第8条 奨励費は、第6条第2項の支給決定を受けた支給対象者(以下「支給決定者」という。)に対して、口座振込の方法により支給する。ただし、市長が必要と認めたときは、学校長を経由して支給することができる。

(帳簿の作成)

第9条 前条ただし書の規定により支給を行う場合は、現物又は金銭により支給決定者に支給するとともに、学校長はその出納を明らかにする帳簿を作成し整理しなければならない。

2 前項の帳簿の保存年限は、5年間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、他市町村立小中学校の学校長に対して支給を行うときは市長が別に定める。

(異動・変更処理)

第10条 学校長は、支給決定者が転出、辞退その他支給の必要がなくなった場合は、教育委員会を経て遅滞なく市長へ報告しなければならない。

2 学校長は、児童生徒が本市内の学校に転校した場合は、転出先の学校長に対し、異動報告書をもって通知しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、他市町村立小中学校に在籍する児童生徒が転校した場合は教育委員会が別に定める。

(奨励費の返還)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合、市長は奨励費の支給決定を取り消し、又は既に支給した奨励費があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により、奨励費を受けようとし、又はこれを受けたとき。

(2) 転出、辞退その他支給の必要がなくなったとき。

(3) その他市長が奨励費の支給が不適当であると認めるとき。

2 市長は、第5条第3項に基づく教育委員会への報告があった以後、第6条第2項による支給決定までに支給決定者が市外へ転出したときは、所要の額を算定した上で奨励費を支給するものとする。ただし、支給決定者が奨励費の受領について必要な措置を講じなかったために支給ができないときは、この限りではない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、奨励費の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日規則第50号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月2日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

開始日

第5条第4項本文に規定する期間までに申請した者

4月1日現在、第3条各号に該当している者

4月1日

4月2日以降、第3条各号に該当した者

第3条各号に該当した日

第5条第4項本文に規定する期間を過ぎて申請した者

当該申請をした日

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平成26年3月31日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)