○河内長野市歴史文化基本構想等策定委員会設置条例施行規則
平成25年6月28日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市歴史文化基本構想等策定委員会設置条例(平成25年河内長野市条例第25号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(庶務)
第2条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習部文化課において行う。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。