○河内長野市歴史文化基本構想等策定委員会設置条例

平成25年6月18日

条例第25号

(設置)

第1条 河内長野市内に所在する文化財を総合的に保存・活用し、歴史及び文化を活かした地域づくりを行うための指針としての河内長野市歴史文化基本構想(以下「構想」という。)及び構想に基づく河内長野市文化財保存活用計画(以下「保存活用計画」という。)を策定するため、河内長野市歴史文化基本構想等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、河内長野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議し、その結果を教育委員会に答申する。

(1) 構想の策定に関すること。

(2) 保存活用計画の策定に関すること。

(3) その他委員会の目的達成に必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市民

(4) 市の職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(委員任期)

第4条 委員の任期は、構想及び保存活用計画の策定に関する事項についての調査及び審議が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員の互選により、委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて関係者又は関係機関の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 この条例の施行後最初に行われる委員会の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が行う。

河内長野市歴史文化基本構想等策定委員会設置条例

平成25年6月18日 条例第25号

(平成25年7月1日施行)