○河内長野市行財政評価委員会運営規程

平成25年4月26日

規程第18号

公開事業評価(河内長野版事業仕分け)実施規程(平成23年河内長野市規程第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市行財政評価委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 行財政運営に関すること。

(2) 外部行政評価対象事業の選定に関すること。

(3) 外部行政評価対象事業の評価及び評価区分に関すること。

(4) 前2号に定めるもののほか、外部行政評価について特に必要と認める事項に関すること。

2 委員会は、前項の所掌事務の審議内容について、市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、10名以内とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長がこれを委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の代表者

(3) 市民

(4) その他市長が必要と認める者

(委員)

第4条 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を委員のうちあらかじめ委員長が指名する委員が代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて市長又は委員長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年1月28日規程第1号)

この規程は、平成26年2月6日から施行する。

(平成27年5月27日規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

河内長野市行財政評価委員会運営規程

平成25年4月26日 規程第18号

(平成27年5月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成25年4月26日 規程第18号
平成26年1月28日 規程第1号
平成27年5月27日 規程第18号