○河内長野市災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する条例施行規則

平成25年3月27日

規則第20号

(手当等の額)

第2条 条例第2条第1項に規定する災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当(以下「手当等」という。)の額は、次の表のとおりとする。

滞在した期間

施設の区分

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項の表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

(支給方法)

第3条 手当等の支給日については、特別の事情がない限り、その月の分を翌月における一般職の職員の給料(以下「給料」という。)の支給日に支給する。

2 前項に定めるもののほか、手当等の支給方法については、給料の支給の例による。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、手当等の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年7月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

河内長野市災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する条例施行規則

平成25年3月27日 規則第20号

(平成30年7月18日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成25年3月27日 規則第20号
平成30年7月18日 規則第30号