○河内長野市災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する条例

平成25年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員に対する災害派遣手当及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員に対する武力攻撃災害等派遣手当(以下これらを「手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当等の支給額等)

第2条 市長は、災害対策基本法又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定により派遣された職員が住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に限り、滞在した期間及び施設の区分に応じ1日につき6,620円を超えない範囲内で規則で定める額を手当等として支給する。

2 前項に規定する滞在した期間は、派遣された職員が本市の区域内に到着した日から起算し、その区域を離れた日の前日までの期間とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、手当等の支給方法その他必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

河内長野市災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する条例

平成25年3月27日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成25年3月27日 条例第6号