○河内長野市火薬類取締法施行規則

平成25年2月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第2条の規定により本市が処理する火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に基づく事務について、法、政令及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(製造営業の許可書等の交付)

第3条 市長は、法第3条の規定による許可又は不許可は、火薬類製造営業許可書(様式第1号)又は火薬類製造営業不許可書(様式第2号)を申請者に交付して行うものとする。

(販売営業の許可書等の交付)

第4条 市長は、法第5条の規定による許可又は不許可は、火薬類販売営業許可書(様式第3号)又は火薬類販売営業不許可書(様式第4号)を申請者に交付して行うものとする。

(製造施設等変更の許可書等の交付)

第5条 市長は、法第10条第1項の規定による許可又は不許可は、火薬類製造施設等変更許可書(様式第5号)又は火薬類製造施設等変更不許可書(様式第6号)を申請者に交付して行うものとする。

(火薬庫外貯蔵所の指示)

第6条 市長は、法第11条第1項ただし書の規定により、火薬庫外において火薬類を貯蔵しようとする者から火薬庫外貯蔵所指示申請書(様式第7号)の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認める場合は、火薬庫外貯蔵所指示証(様式第8号)を申請者に交付して行うものとする。

2 前項の指示を受けた者は、当該指示に係る指示申請書の記載事項に変更があった場合は、火薬庫外貯蔵所変更届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

3 第1項の指示を受けた者は、その火薬庫外貯蔵所の用途を廃止又は解除した場合は、火薬庫外貯蔵所用途廃止(解除)届出書(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(火薬庫の設置又は変更の許可書等の交付)

第7条 市長は、法第12条第1項の規定による許可又は不許可は、火薬庫設置(変更)許可書(様式第11号)又は火薬庫設置(変更)不許可書(様式第12号)を申請者に交付して行うものとする。

(火薬庫を所有又は占有しないことの許可)

第8条 法第13条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、火薬庫を所有又は占有しないことの許可申請書(様式第13号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請に対する許可又は不許可は、火薬庫を所有又は占有しないことの許可書(様式第14号)又は火薬庫を所有又は占有しないことの不許可書(様式第15号)を申請者に交付して行うものとする。

(完成検査不合格通知書の交付)

第9条 市長は、法第15条の規定による完成検査において、法第7条第1号及び法第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認める場合は、完成検査不合格書(様式第16号)を申請者に交付するものとする。

(営業及び火薬庫の用途の廃止)

第10条 法第16条の規定による廃止の届出をしようとする者は、遅滞なく営業及び火薬庫の用途廃止届出書(様式第17号)により市長に届け出なければならない。

(譲渡又は譲受けの不許可証の交付)

第11条 市長は、法第17条第1項の規定による許可申請において、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障があると認める場合は、火薬類譲渡(譲受)不許可書(様式第18号)を申請者に交付するものとする。

(消費の許可書等の交付)

第12条 市長は、法第25条第1項の規定による許可又は不許可は、火薬類消費許可書(様式第19号)又は火薬類消費不許可書(様式第20号)を申請者に交付して行うものとする。

(廃棄の許可書等の交付)

第13条 市長は、法第27条第1項の規定による許可又は不許可は、火薬類廃棄許可書(様式第21号)又は火薬類廃棄不許可書(様式第22号)を申請者に交付して行うものとする。

(危害予防規程の認可書等の交付)

第14条 市長は、法第28条第1項の規定による認可又は不認可は、危害予防規程(変更)認可書(様式第23号)又は危害予防規程(変更)不認可書(様式第24号)を申請者に交付して行うものとする。

(保安教育計画の認可等)

第15条 法第29条第1項の規定による認可を受けようとする者は、保安教育計画(変更)認可申請書(様式第25号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対する認可又は不認可は、保安教育計画(変更)認可書(様式第26号)又は保安教育計画(変更)不認可書(様式第27号)を申請者に交付して行うものとする。

3 市長は、法第29条第4項の規定により保安教育計画を定めるべき者を指定する場合は、保安教育計画を定めるべき者の指定書(様式第28号)を消費者に交付して行うものとする。

4 省令第67条の7第4項の規定により指定の取消しの申請を行う者は、保安教育計画を定めるべき者の指定取消申請書(様式第29号)により市長に申請しなければならない。

5 市長は、前項の申請に対する承認又は不承認は、保安教育計画を定めるべき者の指定取消承認書(様式第30号)又は保安教育計画を定めるべき者の指定取消不承認書(様式第31号)を申請者に交付して行うものとする。

(保安責任者等の選任等の届出)

第16条 法第30条第3項又は第33条第2項の規定による製造業者、火薬庫の所有者若しくは占有者又は法第30条第2項の消費者が、保安責任者等を選任した場合又は解任した場合は、火薬類製造等保安責任者等選任(解任)届出書(様式第32号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出において、保安責任者等を定めた場合は、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の写しを添付しなければならない。

(保安検査不合格通知書の交付)

第17条 市長は、法第35条第1項の規定による保安検査において、特定施設又は火薬庫が同条第2項の技術上の基準に適合していないと認める場合は、保安検査不合格書(様式第33号)を申請者に交付するものとする。

(定期自主検査計画の策定及び変更の届出)

第18条 法第35条の2第2項の規定により製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、製造施設又は火薬庫についての自主検査計画を定めた場合又は変更した場合は、定期自主検査計画(変更)届出書(様式第34号)により市長に届け出なければならない。

(定期自主検査終了の報告)

第19条 法第35条の2第3項の規定により製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、製造施設又は火薬庫についての自主検査を終了した場合は、遅滞なく定期自主検査終了報告書(様式第35号)により市長に報告しなければならない。

(火薬類安定度試験の結果報告)

第20条 法第36条第1項により火薬類を輸入した者又はその製造後省令第57条で定める期間を経過した火薬類を所有する者は、安定度試験を実施し、その結果を火薬類安定度試験結果報告書(様式第36号)により市長に報告しなければならない。

(許可等の取下げの願出)

第21条 法の規定による許可又は認可の申請をした者で、当該許可又は認可を受ける前に当該申請を取り下げようとするものは、許可等申請取下げ願出書(様式第37号)により市長に願い出なければならない。

(特定施設若しくは火薬庫の使用休止又は使用再開の届出)

第22条 省令第44条の2第2項ただし書の規定により特定施設又は火薬庫の使用休止をしようとする者は、火薬類特定施設(火薬庫)使用休止届出書(様式第38号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者が、特定施設又は火薬庫の使用を再開する場合は、火薬類特定施設(火薬庫)使用再開届出書(様式第39号)により市長に届け出なければならない。

(報告等)

第23条 省令第81条の14の表(以下「表」という。)に規定する各種報告及び届出は、次の各号に定める様式により行わなければならない。

(1) 表第一号(様式第40号)

(2) 表第二号、第五号、第九号、第十一号及び第十四号(様式第41号)

(3) 表第四号(様式第42号)

(4) 表第七号(様式第43号)

(5) 表第八号(様式第44号)

(6) 表第十二号(様式第45号)

(7) 表第十五号(様式第46号)

(立入検査の証票)

第24条 法第43条第4項の職員の身分を示す証票は、河内長野市消防公務之証規則(平成18年河内長野市規則第49号)第2条に規定する証票とする。

(申請書等の届出部数)

第25条 法、政令、省令及びこの規則に定めるところにより、市長に申請、届出又は願出をしようとする者は、法第52条第1項の規定により意見聴取の必要がある申請及び同条第2項の規定により通報の必要がある申請又は届出については正本1通及び副本3通、その他のものについては正副2通の申請書、届出書又は願出書を提出しなければならない。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市火薬類取締法施行規則

平成25年2月28日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成25年2月28日 規則第10号
平成28年3月29日 規則第7号
令和元年5月29日 規則第6号
令和4年3月28日 規則第14号