○河内長野市消防公務之証規則

平成18年9月29日

規則第49号

(趣旨)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項に規定する(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)市長が定める証票に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び形状)

第2条 証票の名称及び形状は、河内長野市消防公務之証(様式第1号。以下「公務之証」という。)とする。

(効力)

第3条 公務之証は、河内長野市消防職員(以下「職員」という。)の身分証明書としての効力を併せて有するものとする。

(交付等)

第4条 公務之証は、新たに任用した者に対しては、その都度交付する。

2 公務之証は、退職したとき、又は職員としての身分を有しなくなったときは直ちに返納しなければならない。

(取扱い)

第5条 公務之証の取扱いについては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 勤務中は常に携帯し、職務の執行に際し必要があるときは、これを提示しなければならない。

(2) 他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(3) 遺失、盗難又は損傷がないように常に注意しなければならない。

(再交付)

第6条 公務之証の遺失、盗難又は損傷があったときは、番号、階級、氏名及びその理由を速やかに所属長を経て消防長に届け出なければならない。ただし、損傷した場合にあっては、その公務之証を添えて届け出るものとする。

第7条 公務之証を交付された者が昇進等により、身分に異動があったときは、速やかに所属長を経て返納し、新たに交付を受けるものとする。

(公務之証交付台帳)

第8条 消防総務課長は、公務之証交付台帳(様式第2号)を備え付け、交付等の状況についてこれを整理しなければならない。

(回収)

第9条 次の各号のいずれかに該当したときは、公務之証は、無効として回収する。

(1) 他人のものを使用したとき。

(2) 紛失の届出があったとき。

(3) 損傷等により記載事項が判別できないとき。

(4) 記載事項を改変したとき。

(5) その他消防長が無効にすべきであると認めるとき。

(懲戒)

第10条 次の各号のいずれかに該当したときは、その者を懲戒に付することがある。

(1) 公務之証を他人に貸与し、又は譲渡した者

(2) 公務之証を改変した者

(3) 公務之証を不正な目的で使用した者

(4) 前3号に類した行為があった者

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、消防公務之証規程(昭和40年河内長野市規程第4号)に基づき交付された消防公務之証は、この規則の規定により交付された消防公務之証とみなす。

(平成20年10月20日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市消防公務之証規則

平成18年9月29日 規則第49号

(令和4年4月1日施行)