○河内長野市庁舎等総合建物管理業務総合評価入札評価委員会運営規程

平成24年12月25日

規程第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市庁舎等総合建物管理業務総合評価入札評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 評価委員会の委員は、8人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 福祉部長

(3) 環境経済部長

(4) 総務部長

(5) 学識経験者

3 前項第5号の委員は3人以内とし、市長が委嘱する者とする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、業務委託の審議の期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 評価委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員長は総務部を担当する副市長をもって充て、副委員長は他の副市長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときには、その職務を代理する。

(会議)

第5条 評価委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 評価委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 評価委員会は、委員長が評価委員会を招集するいとまがないと認めるときその他やむを得ない理由があるときには、委員に対する回議をもって評価委員会の会議を開催したものとすることができる。

(意見等の聴取)

第6条 評価委員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 評価委員会の庶務は、別に定める部署において行う。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

河内長野市庁舎等総合建物管理業務総合評価入札評価委員会運営規程

平成24年12月25日 規程第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成24年12月25日 規程第31号
平成26年3月31日 規程第9号
平成28年3月31日 規程第6号
平成31年3月27日 規程第5号