○河内長野市地域公共交通会議規則
平成25年1月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関すること。
(2) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条に規定する地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成及び変更の協議に関すること。
(3) 交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(4) 交通計画に基づく、事業の実施に関すること。
(5) その他交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 交通会議の委員は、25人以下とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 国土交通省近畿運輸局大阪運輸支局長が指名する者
(3) 大阪府公安委員会が指名する者
(4) 道路管理者が指名する者
(5) 地域住民又は利用者の代表
(6) 一般旅客自動車運送事業者
(7) 一般旅客自動車運送事業者の運転手が組織する団体
(8) 河内長野市副市長(都市づくり部を所管する副市長)
(9) その他交通会議が必要と認める者
(10) その他市長が必要と認めるもの
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、役職等により交通会議の委員となっている委員がその役職等を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 交通会議に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長は、第3条第2項第8号の委員をもって充てる。
3 副会長は、委員の中から会長が指名する。
(役員の職務)
第6条 会長は、交通会議を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは会長の職務を代理する。
(会議)
第7条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長がこれを招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第8条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員は、必要に応じて代理者を出席させることができることとし、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。
3 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 会議は原則として公開とする。
(会議の特例)
第9条 会長は、緊急の必要があり、かつ、交通会議を開催する時間的余裕がない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、交通会議の会議に代えることができる。
(協議結果の尊重義務)
第10条 交通会議で整った事項については、交通会議の構成員はその協議結果を尊重しなければならない。
(事務局)
第11条 交通会議の事務を処理するため、交通会議に事務局を置く。
2 交通会議の事務局は、別に定める部署において行う。
3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、この規則の施行前に河内長野市地域公共交通会議規約により委員となっていた者の任期は、平成25年3月31日までとする。
附則(平成26年3月31日規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月21日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の河内長野市地域公共交通会議規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後に委員となる者に適用し、同日前に委員となっている者については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月3日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。