○河内長野市人・農地プラン検討会運営規程
平成24年10月12日
規程第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 検討会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 大阪南農業協同組合の職員
(2) 河内長野市農業委員会の委員
(3) 農地中間管理機構の職員
(4) 農業従事者
(5) 市の関係部局の職員
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 検討会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席又は委任がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 会長は、検討会の会議において必要があると認めるときは、関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(議事録)
第6条 検討会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 日時及び場所
(2) 委員の総数及び当日検討会に出席した委員数
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選出に関する事項
3 議事録には、議長及び当該検討会に出席した委員のうちから選任された議事録署名人2名以上が記名しなければならない。
4 議事録は、次条に規定する事務局に備え付けておかなければならない。
(庶務)
第7条 検討会の決定に基づく業務及び庶務を執行するため、別に定める部署に事務局を置く。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(会議の招集に係る特例)
2 この規程の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる検討会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
附則(平成25年1月25日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月29日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月2日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。