○河内長野市大規模小売店舗立地法運用事務手続要綱
平成24年2月22日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)の運用に関し、出店地の周辺地域の実情を反映した適切な対応を大規模小売店舗を設置する者に求め、地域社会の健全な発展及び市民生活の向上に寄与し、かつ、良好な都市環境の形成を図るため、本市における法の運用方針及び必要な事務手続について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、特に定めるもののほか、法、大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号)及び大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(法の指針)
第3条 法第5条第1項、法第6条第2項又は法附則第5条第1項(同条第3項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出をしようとする者(以下「設置者」という。)は、法第4条第1項の規定に基づき経済産業大臣が定める大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(平成19年経済産業省告示第16号。以下「指針」という。)を踏まえて行うものとする。
(事前協議等)
第4条 市長は、設置者に対し、出店計画の事前協議を求めるものとする。
3 市長は、設置者から前項の出店(変更)計画概要書が提出されたときは、必要に応じて別に定める河内長野市大規模・中規模小売店舗立地事務調整会議(以下「調整会議」という。)において協議するものとする。
(届出等の公告)
第6条 法第5条第3項(法第6条第3項、法第8条第8項及び法第9条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第6条第6項、法第8条第3項及び第6項、法第9条第3項並びに第19条第3項の規定による公告は、河内長野市公告式条例(昭和29年河内長野市条例第1号)に定めるところにより行うものとする。
2 前項の縦覧の期間は、法に定めのある期間のほか、この要綱に定める手続が完了するまでの間とする。
(軽微な変更)
第8条 設置者は、法第6条第2項又は法附則第5条第1項に規定する届出を行う場合であって、当該届出について法第6条第4項ただし書に規定する軽微な変更(以下「軽微変更」という。)の適用を受けようとするときは、事前に軽微変更適用承認申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(説明会の開催等)
第9条 法第7条第1項の規定による説明会(以下「説明会」という。)を開催する者(以下「説明会開催者」という。)は、説明会に参加する者の利便性を考慮して、日曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又はこれらの日以外の日の夜間に、相当な人数を収容できる施設において、説明会を開催するものとする。
2 説明会開催者は、説明会の開催を計画したときは、原則として説明会の開催の日の14日前までに、説明会開催計画書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
4 説明会開催者は、説明会の開催後7日以内に、説明会実施状況報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(説明会を開催する必要がないと認める場合)
第10条 設置者は、法第6条第2項又は法附則第5条第1項に規定する届出を行う場合であって、当該届出について省令第11条第2項に規定する説明会を開催する必要がなく掲示により行うことで足りると認める変更(以下「説明会不要の変更」という。)の適用を受けようとするときは、事前に説明会開催不要承認申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(説明会を開催することができないと認める場合)
第11条 説明会開催者は、省令第13条第1項に規定する事由により説明会を開催することができないときは、直ちに説明会開催不能承認申請書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
(意見書の提出等)
第12条 法第8条第2項の規定により意見を述べようとする者は、原則として意見書(様式第12号)の提出により意見を述べることができるものとする。
2 前項の意見書は、所定の場所への持参、郵送又はその他市長が適切と認める方法により市長に提出するものとする。
3 市長は、前2項の規定により述べられた意見のうち、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び河内長野市が保有する死者情報の取扱い等に関する規則(令和5年河内長野市規則第29号)の規定に反すると認められるもの又は公序良俗に反すると認められるものについては、その全部又は一部について法第8条第3項の規定による公告及び縦覧を行わないものとする。
(市の意見)
第13条 市長は、法第8条第4項に規定する意見を述べるか否かについて検討するときは、必要に応じて調整会議において協議するものとする。
(市の勧告)
第15条 市長は、法第9条第1項に規定する勧告をするか否かについて検討するときは、必要に応じて調整会議において協議するものとする。
(市の勧告による変更の届出の期限)
第16条 市長は、法第9条第1項の規定による勧告を行ったときは、設置者に対して原則として勧告を行った日から2月以内に法第9条第4項の届出を行うよう求めるものとする。
2 市長は、設置者が前項の届出を期間内に行わない場合、当該設置者を勧告に従わない設置者とみなすことができる。
(市の勧告を適正に反映している旨の通知)
第17条 市長は、法第9条第4項の届出の内容が法第9条第1項の規定による勧告を適正に反映しているものであると認められるときは、市の勧告を適正に反映している旨の通知書(様式第18号)により設置者に対して通知するものとする。
(公表)
第18条 市長は、法第9条第7項の公表を行おうとするときは、あらかじめ設置者にその旨を通知し、原則として書面により意見の聴取を行い、その結果を考慮するものとする。ただし、当該設置者が正当な理由なく意見の聴取に応じないとき又は当該設置者の所在が不明で通知ができないときはこの限りでない。
(取下げの申出等)
第19条 設置者は、届出を取り下げるときは、理由を記載した大規模小売店舗の届出の取下げ申請書(様式第21号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、第1項の取下げの申出を受けたときは、その旨を公告するものとする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。
附則(令和元年6月25日要綱第8号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第24号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
関係条項 | 提出部数 |
法第5条第1項 | 7部(正本1部及び副本6部) |
法第6条第1項 | |
法第6条第2項 | |
法第6条第5項 | |
法第8条第7項 | |
法第9条第4項 | |
法第11条第3項 | |
法附則第5条第1項 |