○河内長野市大規模小売店舗立地事務調整会議設置規程
平成24年3月5日
規程第6号
(目的)
第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)及び河内長野市大規模小売店舗立地法運用事務手続要綱(平成24年河内長野市要綱第3号。以下「手続要綱」という。)の執行に関し、法の指針内容を勘案しつつ、本市の実情に応じて円滑な運用が図れるよう、関係部局との調整等を行うことを目的とし、河内長野市大規模小売店舗立地事務調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 大規模小売店舗(法第2条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。以下同じ。)の新設等に係る関係課の連絡調整及び意見の集約に関すること。
(2) 手続要綱第4条第1項に規定する事前協議に関すること。
(3) 法第8条第4項に規定する意見に関すること。
(4) 法第9条第1項に規定する勧告に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項に関すること。
(構成)
第3条 調整会議は、別表に掲げる者をもって構成する。
(会長等)
第4条 調整会議の会長は、環境経済部産業観光課長をもって充てる。
2 会長に事故があるときは、調整会議を構成する者のうちから、あらかじめ会長が指定した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 調整会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、調整会議の会議に大阪府警察本部交通部交通規制課長の職にある者又は学識経験者等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 調整会議の庶務は、別に定める部署において行う。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が調整会議の会議に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第9号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規程第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の河内長野市大規模・中規模小売店舗立地事務調整会議設置規程別表の規定は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
環境経済部 環境政策課長
環境経済部 環境衛生課長
環境経済部 産業観光課長
都市づくり部 都市計画課長
都市づくり部 都市整備課長
総合政策部 政策企画課長