○河内長野市学校運営協議会連絡会議運営規程
平成23年12月28日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市学校運営協議会連絡会議(以下「連絡会議」という。)の組織、運営その他必要な事項を定める。
(組織)
第2条 連絡会議の委員は、別表に掲げる者とする。
2 委員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 連絡会議に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
(関係者の出席)
第6条 連絡会議は、必要に応じて関係者を招へいすることができる。
(庶務)
第7条 連絡会議の庶務は、教育委員会事務局教育推進部学校教育課において行う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日教委規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規程第4号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
学識経験者 | 1名 | ・大学教授等 1名 |
学校関係者 | 4名 | ・校長会代表 2名 ・教頭会代表 2名 |
学校運営協議会関係者 | 13名以内 | ・各学校運営協議会代表 |
関係行政代表者 | 2名 | ・教育委員会事務局教育推進部長 ・教育委員会事務局生涯学習部長 |