○河内長野市開発事前相談制度実施要綱
平成23年12月29日
要綱第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく事務を円滑に処理し、適正な法の運用を図るために市長が実施する事前相談制度の運用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「事前相談」とは、河内長野市開発事前協議制度実施要綱(平成23年河内長野市要綱第52号)第2条に規定する事前協議(以下「事前協議」という。)に先だって、あらかじめ同条に規定する開発(以下「開発」という。)の概要について市長に相談し、指導を受けることをいう。
(適用の範囲)
第3条 事前相談は、原則として次の各号に定める開発をしようとする者について適用するものとする。
(1) 都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域における同法に基づく開発(同法第29条の規定による開発行為に限る。)
(2) 前号に定めるもののほか市長が必要と認める開発
(事前相談の内容)
第4条 事前相談は、開発をしようとする計画について、市長が事前協議に先だって必要と判断する事項及び開発をしようとする者から質問のあった事項について行うものとする。
2 市長は、前項の事前相談の申出を受けたときは、事前相談書の内容を審査し、及び必要に応じて当該事前相談書を利用して、関係部署等と調整を行うものとする。
3 市長は、事前相談が完了したときは、相談申出者に事前相談書を返却するものとする。
(事前相談書の有効期間)
第6条 事前相談書の有効期間は、市長が事前相談書を返却した日から起算して6箇月間とする。
2 前項の有効期間を経過したときは、事前相談書はその効力を失う。
(事前協議)
第7条 事前協議をするときは、事前協議書に事前相談書の原本を添付するものとする。
(委任)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日要綱第36号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
書類名 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
位置図 | 方位、地形、開発の予定地周辺土地利用状況(予定地中心半径300m)、最寄交通機関からの経路、市街化区域、市街化調整区域及び自然公園等の区域 | 1/2500以上 |
現況図 | 方位、開発区域の境界、土地の地番、形状及び断面並びに開発の区域に含まれる公共施設並びに都市計画施設の位置及び形状 | 1/500以上 |
土地利用計画図 | 方位、開発区域の境界、計画公共施設の位置及び形状、予定建築物等の用途、規模、位置並びに接続道路の種類、名称、幅員、建築敷地境界線及び道路後退線 | 1/500以上 |
造成計画平面図 造成計画断面図 (宅地造成に関する工事予定のある場合) | 方位、開発区域の境界、切土又は盛土をする前後の地盤面、地盤高、切土又は盛土の別並びにガケ又は擁壁の位置、形状及び種類 | 1/500以上 |
地籍図 | ||
その他市長が必要と認める図書 |