○河内長野市開発等事前協議制度実施要綱

平成23年12月29日

要綱第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく事務を円滑に処理し、適正な法の運用を図るために市長が実施する事前協議について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「事前協議」とは、都市計画法及び宅地造成等規制法(以下「都市計画法等」という。)に基づく開発(以下「開発等」という。)の申請をしようとする者が、あらかじめ開発等の概要について市長と協議し、指導を受けることをいう。

(適用の範囲)

第3条 事前協議は、原則として次の各号に定める開発等をしようとする者について適用するものとする。

(1) 都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域における都市計画法等に基づく開発等のうち、次に掲げるもの

 都市計画法第29条の規定による開発行為

 宅地造成等規制法第8条第1項の規定による宅地造成工事

(2) 前号に定めるもののほか市長が必要と認める開発等

(事前協議の内容)

第4条 事前協議は、開発等をしようとする計画について、市長が都市計画法等に基づく申請に先だって必要と判断する事項及び開発等をしようとする者から質問のあった事項について行うものとする。

(事前協議の手続)

第5条 事前協議をしようとする者は、事前協議書(別記様式)に必要事項を記入し、別表に掲げる図書を添付して市長に申出を行うものとする。

2 市長は、前項の事前協議の申出を受けたときは、事前協議書の内容を審査し、及び必要に応じて当該事前協議書を利用して、関係部署等と協議調整を行うものとする。

3 市長は、事前協議が完了したときは、協議申出者に事前協議書を返却するものとする。

(事前協議書の有効期間)

第6条 事前協議書の有効期間は、市長が事前協議書を返却した日から起算して1年間とする。

2 前項の有効期間を経過したときは、事前協議書はその効力を失う。ただし、当該有効期間の経過前に開発等をしようとする者から都市計画法等に基づく申請ができない旨の申出があり、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(都市計画法等に基づく申請)

第7条 都市計画法等に基づく申請をするときは、都市計画法等の規定による申請書の副本に事前協議書の原本を添付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第18号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

書類名

明示すべき事項

縮尺

配置図

方位、地形、開発等の予定地周辺土地利用状況(予定地中心半径300m)、最寄交通機関からの経路、市街化区域、市街化調整区域及び自然公園等の区域

1/2500以上

現況図

方位、開発等区域の境界、土地の地番、形状及び断面並びに開発等の区域に含まれる公共施設及び都市計画施設の位置及び形状

1/500以上

土地利用計画図

方位、開発等区域の境界、計画公共施設の位置及び形状、予定建築物等の用途、規模、位置並びに接続道路の種類、名称、幅員、建築敷地境界線及び道路後退線

1/500以上

排水計画平面図

雨水、雑排水及び汚水の経路

1/500以上

造成計画平面図

造成計画断面図

方位、開発区域の境界、切土又は盛土をする前後の地盤面、地盤高、切土又は盛土の別並びにガケ又は擁壁の位置、形状及び種類

1/500以上

地籍図



その他市長が必要と認める図書


画像

河内長野市開発等事前協議制度実施要綱

平成23年12月29日 要綱第52号

(令和4年4月1日施行)