○河内長野市社会福祉法人設立認可等審査会運営規程
平成23年12月29日
規程第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会の委員は、別表に掲げる職にある者とする。
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は福祉部長を、副会長は市民保健部長及びこども部長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。この場合において、会長があらかじめ指名した順序でその職務を代行する。
(特別委員)
第4条 議事に関し専門的見地からの意見を聴取するため、審査会に特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、健康福祉に関して知識及び経験を有する者又は学識経験を有する者のうちから、市長が選任する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員(特別委員を除く。)の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、審査会に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(審査)
第7条 社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立の認可の審査は、関係法令及び関係通知のほか、別に定める社会福祉法人審査基準に基づき行うものとする。
(社会福祉法人概要書等)
第8条 審査会は、法人を設立しようとする者から提出された社会福祉法人概要書その他市長が必要と認めた書類を基に前条の審査を行うものとする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、別に定める部署において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年1月25日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第9号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月2日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
市民保健部長
福祉部長
こども部長
市民保健部 介護保険課長
福祉部 地域福祉高齢課長
福祉部 障害福祉課長
福祉部 広域福祉課長
こども部 こども子育て課長
総合政策部 政策企画課長