○河内長野市住宅マスタープラン等策定委員会運営規程

平成23年12月28日

規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規程により設置する河内長野市住宅マスタープラン等策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織及び委員)

第2条 委員会の委員は、15名以内とする。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) まちづくり及び住宅福祉政策等について優れた専門的識見を有する者

(3) 市民

3 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、その職を免じることができる。

(会長及び副会長)

第3条 委員会に、会長及び副会長それぞれ1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(関係職員等の出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係職員その他関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、別に定める部署において行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 この規程の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる委員会の会議の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成25年1月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

河内長野市住宅マスタープラン等策定委員会運営規程

平成23年12月28日 規程第23号

(平成25年1月25日施行)