○河内長野市産品ブランド化推進委員会運営規程
平成23年7月28日
規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市産品ブランド化推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、10名以内とする。
(委員)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 産業振興関係団体の関係者
(2) 学識経験者
(3) 市及び関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から起算して2年を経過する日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、委員長が会議を招集するいとまがないと認めるときその他やむを得ない理由があるときは、委員に対する回議をもって会議を開催したものとすることができる。
(専門部会)
第7条 委員長は、専門事項を調査研究するため必要があると認めるときは、委員会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属する部会員は、委員会の委員のうちから委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における会議の状況及び結果を委員会に報告するものとする。
5 部会長は、専門事項に係る審議のため必要があると認めるときは、部会の会議に部会員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
6 部会の会議については、前条の規定を準用する。
(関係者の出席等)
第8条 委員長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、別に定める部署において行う。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(河内長野市産品ブランド化推進計画策定委員会設置規程の廃止)
3 河内長野市産品ブランド化推進計画策定委員会設置規程(平成22年河内長野市規程第26号)は廃止する。
附則(平成25年1月25日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月23日規程第28号)
この規程は、公布の日から施行する。