○河内長野市議会特別共用車使用承認規程

平成23年3月31日

議会規程第1号

(使用者の範囲)

第1条 特別共用車(河内長野市公用車管理規程(昭和63年河内長野市規程第4号)第2条第5号の特別共用車をいう。)のうち議会事務局長が管理するもの(以下「議会特別共用車」という。)について、同規程第15条の2第2項の規定により使用承認を得ることができる者は、原則として議会事務局の職員とする。ただし、議会事務局長は、その使用が次条の市議会公務に該当し、かつ、緊急やむを得ないと認めるときは、市議会議員についても同項の使用承認をすることができる。

2 議会事務局長は、前項の規定に基づく議会特別共用車の使用が無いときは、同項に定める者以外の者(市の職員に限る。)に議会特別共用車の使用承認をすることができる。

(市議会公務の意義)

第2条 この規程において、市議会公務とは、次の各号に掲げるものをいい、一市議会議員としての個人的な議員活動等は含まないものとする。

(1) 市議会を代表しての行事への参加や会議への出席

(2) 議会選出議員としての会議への出席

(3) 市議会及び各委員会としての調査・研究業務の実施及び研修会・行事への参加

(4) 前各号に掲げるもののほか、議長が前各号と同等と認めるもの

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

河内長野市議会特別共用車使用承認規程

平成23年3月31日 議会規程第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成23年3月31日 議会規程第1号