○河内長野市議会特別共用車使用承認規程
平成23年3月31日
議会規程第1号
(使用者の範囲)
第1条 特別共用車(河内長野市公用車管理規程(昭和63年河内長野市規程第4号)第2条第5号の特別共用車をいう。)のうち議会事務局長が管理するもの(以下「議会特別共用車」という。)について、同規程第15条の2第2項の規定により使用承認を得ることができる者は、原則として議会事務局の職員とする。ただし、議会事務局長は、その使用が次条の市議会公務に該当し、かつ、緊急やむを得ないと認めるときは、市議会議員についても同項の使用承認をすることができる。
(1) 市議会を代表しての行事への参加や会議への出席
(2) 議会選出議員としての会議への出席
(3) 市議会及び各委員会としての調査・研究業務の実施及び研修会・行事への参加
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。