○河内長野市公用車管理規程

昭和63年3月31日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、本市の公用車の適正な管理と効率的な運用を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条に規定する自動車及び自転車で市の所有に属するものをいう。ただし、消防団及び上下水道部に属するものを除く。

(2) 専用車 専ら特定の者の利用に供する公用車をいう。

(3) 業務用車 専ら特定の業務の用に供する公用車をいう。

(4) 共用車 専用車及び業務用車を除くすべての公用車をいう。

(5) 特別共用車 共用車のうち河内長野市議会の公務又は特別職の職員の公務に優先的に使用する公用車をいう。

(6) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた情報をいう。

(7) 公用車管理者 共用車については、総務部資産活用課長(以下「資産活用課長」という。)をいい、特別共用車については、当該特別共用車を管理する議会事務局長又は総合政策部長をいい、専用車及び業務用車については、当該公用車を管理する課の課長をいう。

(8) 安全運転管理者 道路交通法第74条の3第1項の規定に基づき道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項の規定による資格を有する者のうちから市長が任命した者をいう。

(9) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項の規定に基づき、道路交通法施行規則第9条の9第2項の規定による資格を有する者のうちから市長が任命した者をいう。

(総括管理)

第3条 公用車の管理は、総務部長が総括する。

2 総務部長は、公用車管理者に対し、その管理に係る公用車の状況に関する資料若しくは報告を求め、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずることができる。

3 総務部長は、公用車台帳を備え、公用車の管理に必要な事項を記載し、保管しなければならない。

4 前項の公用車台帳は、電磁的記録により管理することができる。

(事務処理)

第4条 前条に規定する事務は、資産活用課長がこれを処理する。

(公用車管理者の管理義務)

第5条 公用車管理者は、所管する公用車ごとに次条に規定する車検台帳を備えるとともに、その管理に係る公用車を常に良好な状態に整備し、適正かつ効率的に運用しなければならない。

2 公用車管理者は、その管理に係る公用車について異動が生じた場合は、速やかにその旨を資産活用課長に報告しなければならない。

(車検台帳)

第6条 車検台帳には、次に掲げる事項のうち、資産活用課長が指定した事項を記載するものとする。

(1) 自動車検査証の記載事項

(2) 公用車の点検及び検査に関する事項

2 前項の車検台帳は、電磁的記録により管理することができる。

(車両の点検)

第7条 運転者は、公用車を使用するときは、運行の前に自動車においては別表第1、自転車においては別表第2に定める事項について点検を行い、異常がある場合は、速やかにその旨を公用車管理者に報告しなければならない。

2 公用車管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに点検を行い、必要な整備を実施しなければならない。

(定期点検)

第8条 公用車管理者は、6箇月に1回(マイクロバスにあっては、3箇月に1回)以上定期点検を実施するものとする。

2 前項の定期点検は、資産活用課長が指定する日に受けなければならない。

3 公用車管理者は、定期点検により不良部分を認めたときは、速やかにこれを整備するものとする。

(ドライブレコーダーの管理及び運用)

第8条の2 公用車管理者は、公用車に搭載するドライブレコーダー(以下「ドライブレコーダー」という。)の管理及び運用並びに画像データ(ドライブレコーダーにより撮影された映像、音声及び運行情報が記録された電磁的記録をいう。以下同じ。)の取扱いに関し、撮影された個人のプライバシーに十分配慮し、適正な扱いが確保されるよう、必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

2 ドライブレコーダー及び画像データの管理責任者は、公用車管理者とする。

3 公用車管理者は、ドライブレコーダーの操作及び画像データの閲覧等をする者(以下「操作担当者」という。)を指定し、操作担当者以外の者にドライブレコーダーの操作及び画像データの閲覧等を行わせてはならない。

4 公用車管理者は、ドライブレコーダー及び画像データの適正な管理及び運用を行うため、次に掲げる事務を行う。

(1) ドライブレコーダーの保守及び維持管理に関すること。

(2) 画像データの閲覧、取出し及び保存に関すること。

(3) 操作担当者の指定及び監督に関すること。

(4) その他ドライブレコーダーの適正な管理及び運用のために必要なこと。

5 操作担当者は、公用車管理者の指示に従い、ドライブレコーダーの操作及び画像データの閲覧等を行うものとする。

(安全運転管理者及び副安全運転管理者の職務)

第9条 安全運転管理者は、法令その他別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 法定速度の違反を誘発するような、時間を拘束した運転をさせ、又は、そのような条件を付した運転をさせないこと。

(2) 運転者が、病気、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないか否かを常に確認するよう指示を与えること。

(3) 運転しようとする者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について確認を行い、その確認の内容を記録し、保存すること。

(4) 長距離(走行距離が200キロメートルを超えるものをいう。)にわたって運行をする場合は、交替の運転者を配置するなどの指導を行うこと。

(5) 乗車定員又は、最大積載量の技術基準に適合するものでなければ運転させないよう指示すること。

(6) 公用車による交通事故等の原因を分析し、再発防止の徹底を図ること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公用車の安全運転について必要な事項を指示すること。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者を補助し、前項各号に規定する職務を行うものとする。

3 安全運転管理者は、第1項第3号の職務について、安全運転管理者を補助する者として公用車管理者が指定する者に行わせることができる。

(公用車管理者への準用)

第10条 前条第1項の規定は、公用車管理者に準用する。

(運転者の義務)

第11条 運転者は、交通法規を遵守し、細心の注意をもって安全運転に徹しなければならない。

2 運転者は、常に公用車を清潔に保持するように努めなければならない。

3 運転者は、公用車を離れる際は、施錠その他の必要な措置を施し、盗難などの事故防止に努めなければならない。

4 運転者は、運転免許証を携帯していない場合又は疲労の度合が著しい場合など適正な運転をすることができないときは、その旨を公用車管理者に申し出なければならない。

(同乗者の義務)

第12条 公用車に同乗する者(以下「同乗者」という。)は、公用車の運行中における交通法規の遵守及び安全運転への協力に努めなければならない。

(禁煙)

第12条の2 運転者及び同乗者は、公用車の乗車中に喫煙してはならない。

(共用車の使用手続)

第13条 共用車を使用しようとする職員の所属長は、それが必要と認めた場合、共用車使用申請カード(様式第1号)を当該職員に交付するものとする。

2 前項の規定により共用車使用申請カードの交付を受けた職員は、資産活用課長にそれを提出し、使用承認を受けて使用するものとする。

3 資産活用課長は、運転者への鍵の交付をもって、使用承認に代えることができる。

4 運転者又は同乗者は、資産活用課長に、行き先、使用時間等必要な事項を告げなければならない。

(共用車の予約手続)

第14条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、共用車を使用しようとする職員の所属長は、あらかじめ資産活用課長が別に定める方法により当該課長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 資産活用課長が指定する共用車を使用しようとするとき(使用日の当日の申請により使用する場合を除く。)

(2) 市役所の開庁時間以外(以下「時間外」という。)に共用車を使用しようとするとき。

2 前項の規定により共用車の予約申請があったときは、当該職員の所属長から前条第1項に規定する共用車使用申請カードの提出があったものとみなす。

3 第1項第2号の場合において、時間外に共用車を使用しようとするときは、当該職員は、あらかじめ市役所の開庁時間において、鍵の交付を受けなければならない。

(使用完了手続)

第15条 共用車を使用した職員は、公用車使用記録票に次に掲げる事項を記入の上、資産活用課長に鍵等を添えて報告し、確認を受けなければならない。

(1) 使用した日及び時間

(2) 走行距離

(3) 行き先

(4) 運転者の所属及び氏名

2 前項の公用車使用記録票は、電磁的記録により管理することができる。

(特別共用車の使用手続の特例)

第15条の2 特別共用車を使用しようとする者の所属長(使用しようとする者が河内長野市議会議員の場合にあっては議会事務局長、特別職の職員の場合にあっては総合政策部長)は、それが必要と認めた場合、共用車使用申請カードを当該者に交付するものとする。

2 前項の規定により、共用車使用申請カードの交付を受けた者は、当該特別共用車の公用車管理者にそれを提出し、使用承認を受けて使用するものとする。ただし、時間外において特別共用車の使用が必要な場合は、あらかじめ市役所の開庁時間に申請し、その承認を受けなければならない。

3 特別共用車の公用車管理者は、運転者への鍵の交付をもって、使用承認に代えることができる。

4 特別共用車の運転者又は同乗者は、当該公用車管理者に、行き先、使用時間等必要な事項を告げなければならない。

5 特別共用車を使用した者は、公用車使用記録票に記入の上、当該公用車管理者に鍵等を添えて報告し、確認を受けなければならない。

(緊急統制)

第16条 総務部長は、災害その他非常の事態が発生した場合又は発生するおそれがあることを知った場合、公用車の使用を停止し、又は制限する等の措置を執らなければならない。

(事故等の報告)

第17条 公用車の使用中に事故若しくは損傷が発生したとき又は交通法規に違反等したときは、運転者及び同乗者は、道路交通法に定められた処置を執ることのほか、所属長及び公用車管理者にその旨を報告し、公用車事故・損傷報告書(様式第2号)を、資産活用課長を経由して総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、関係部課等及び上司に報告しなければならない。

(示談交渉)

第18条 交通事故に係る示談交渉は、当事者職員の所属長が、総務部長及び資産活用課長と連絡調整の上、行うものとする。ただし、公益社団法人全国市有物件災害共済会自動車損害共済の総合契約による示談代行の対象となる交通事故にあっては、示談交渉の全部又は一部を公益社団法人全国市有物件災害共済会に委任して行わせることができる。

(私有自動車等の公務使用禁止)

第19条 私有の自動車及び自転車及び道路交通法第2条で規定する原動機付自転車は、公務に使用してはならない。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年5月6日から施行する。

(規程の廃止)

2 河内長野市庁用自動車等管理規程(昭和42年河内長野市規程第16号)は、廃止する。

(平成7年9月29日規程第8号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年9月30日規程第12号)

1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。

2 改正前の河内長野市公用車管理規程(中略)の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市公用車管理規程(中略)の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成12年9月28日規程第21号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年3月31日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市公用車管理規程及び河内長野市し尿汲取券の取扱いに関する規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市公用車管理規程及び河内長野市し尿汲取券の取扱いに関する規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成15年9月30日規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市公用車管理規程、河内長野市文書規程、河内長野市マイクロフィルム文書取扱規程、河内長野市電子計算組織に係る管理運営及びデータ保護に関する規程及び河内長野市工事等監督検査規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市公用車管理規程、河内長野市文書規程、河内長野市マイクロフィルム文書取扱規程、河内長野市電子計算組織に係る管理運営及びデータ保護に関する規程及び河内長野市工事等監督検査規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成18年3月31日規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市公用車管理規程、河内長野市文書規程、河内長野市マイクロフィルム文書取扱規程、河内長野市電子計算組織に係る管理運営及びデータ保護に関する規程及び河内長野市工事等監督検査規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市公用車管理規程、河内長野市文書規程、河内長野市マイクロフィルム文書取扱規程、河内長野市電子計算組織に係る管理運営及びデータ保護に関する規程及び河内長野市工事等監督検査規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成21年3月30日規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月7日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月20日規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

点検箇所

点検内容

ブレーキ

1 踏みしろが適当でブレーキのききが十分であり、かつ、片ぎきがないこと。

2 液量が十分であること。

3 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。

タイヤ

1 空気圧が適当であること。

2 亀裂、損傷及び金属片等の異物がないこと。

3 異常な磨耗がないこと。

※4 溝の深さが十分であること。

原動機

※1 ラジエータ等の冷却装置から水漏れがないこと。

※2 冷却水の量が十分であること。

※3 ファン・ベルトの張り具合が、適当であり、かつファン・ベルトに損傷がないこと。

※4 エンジン・オイルの量が適当であること。

燃料装置

※ 燃料の量が十分であること。

灯火装置及び方向指示器

点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。

後写鏡及び反射鏡

写影が不良でないこと。

ナンバープレート

汚れ及び損傷がないこと。

(注) ※印の点検は、高速道路を走行する予定がない場合、省略可能

別表第2(第7条関係)

点検箇所

点検内容

ブレーキ

1 ブレーキのききが前後とも十分であること。

2 ブレーキのゆるみ、ワイヤーの伸び及び外れがないこと。

タイヤ

1 空気圧が適当であること。

2 亀裂、損傷及び金属片等の異物がないこと。

3 異常な磨耗がないこと。

反射材

汚れ及び損傷がないこと。

車体

1 車体に亀裂及び損傷がないこと。

2 ハンドル・ペダルにがたつきがないこと。

3 サドルにぐらつきがないこと。

4 チェーンの張り具合が適当であること。

灯火装置

点灯具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。

ベル

ベルの音量が十分であること。

画像

画像画像

河内長野市公用車管理規程

昭和63年3月31日 規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和63年3月31日 規程第4号
平成7年9月29日 規程第8号
平成11年9月30日 規程第12号
平成12年9月28日 規程第21号
平成13年3月30日 規程第10号
平成15年9月30日 規程第13号
平成18年3月31日 規程第14号
平成21年3月30日 規程第9号
平成22年3月31日 規程第12号
平成23年3月31日 規程第5号
平成26年3月31日 規程第9号
平成28年3月30日 規程第4号
平成31年1月7日 規程第1号
令和5年3月31日 規程第6号
令和6年2月20日 規程第4号