○河内長野市立ふるさと歴史学習館条例施行規則
平成23年3月10日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市立ふるさと歴史学習館条例(平成22年河内長野市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 ふるさと歴史学習館(以下「学習館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
(休館日)
第3条 学習館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日の翌日(土曜日及び日曜日に当たる日は除く。)
(2) 月曜日。ただし、その日が法に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(入館者の遵守事項)
第4条 学習館に入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 敷地内での喫煙、火気の使用及び所定の場所以外での飲食をしないこと。
(3) 職員の許可を受けないで展示又は保管している実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム等の資料(以下「資料」という。)に触れないこと。
(4) 職員の許可を受けないで展示若しくは保管している資料の撮影又は模写をしないこと。
(5) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある物の持込みをしないこと。
(6) 前各号に揚げるもののほか管理上必要な指示に従うこと。
(事業の実施)
第5条 条例第3条の事業は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 資料の収集、保管及び展示
(2) 講演会、講習会、研究会等の開催及びそれらについての援助
(3) 文化遺産の保護を目的とした市民活動への援助
(4) 報告書、解説書、案内書等の刊行及び調査研究
(5) 資料の受領及び受託
(6) 前各号に揚げるもののほか、教育委員会が必要と認める方法
3 寄託資料は、寄託期間が満了した場合若しくは寄託者による返還の請求があった場合又は学習館の施設の都合により保管できなくなった場合は、寄託者に返還するものとする。
4 教育委員会は、寄託期間が満了する1か月前までに寄託者にその旨を通知し、寄託者と協議のうえ、寄託期間を延長することができる。
6 寄託者は、寄託資料の返還を受けたときは、河内長野市立ふるさと歴史学習館寄託資料受領書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(寄託資料の取扱い)
第8条 寄託資料は、特別の契約がある場合のほか、本市所有のものと同様の取扱いとする。
(寄託資料の免責)
第9条 寄託資料が災害その他の不可抗力によって滅失又は損傷したときは、本市は損害賠償の責任を負わないものとする。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に河内長野市立郷土資料館設置条例施行規則(平成19年河内長野市教育委員会規則第4号)の規定により河内長野市立郷土資料館に寄託された資料及び河内長野市立ふれあい考古館条例施行規則(平成9年河内長野市教育委員会規則第1号)の規定により河内長野市立ふれあい考古館に寄託された資料は、この規則により河内長野市立ふるさと歴史学習館に寄託された資料とみなす。
(河内長野市立郷土資料館設置条例施行規則等の廃止)
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 河内長野市立郷土資料館設置条例施行規則
(2) 河内長野市立ふれあい考古館条例施行規則
附則(令和4年3月31日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の様式により作成した用紙として使用することができる。