○河内長野市開発事業の手続等に関する条例施行規則
平成23年2月9日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 開発事業の手続
第1節 大規模開発事業の開発構想の周知等(第5条~第17条)
第2節 特定開発事業の事前協議等(第18条~第45条)
第3節 小規模開発事業の事前協議等(第46条~第57条)
第4節 開発事業の施行等(第58条~第65条)
第3章 紛争の解決(第66条~第85条)
第4章 雑則(第86条~第90条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、河内長野市開発事業の手続等に関する条例(平成22年河内長野市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さ5メートルまでの部分
(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物
(一体的な土地の利用に該当する開発事業)
第4条 条例第10条本文に規定する一体的な土地の利用をし、又は一体的な土地の利用が明らかに見込まれる開発事業は、次に掲げるものとする。
(1) 先行する開発事業により新設された道路(市に帰属等された日から起算して1年以内のものに限る。)を利用して行われる開発事業
(2) 先行する開発事業について、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第2項の規定による検査済証の交付のあった日から起算して1年以内に、当該先行する開発事業に係る土地と一団の土地を形成する土地又は当該土地に隣接し、若しくは近接する土地において行われる開発事業
(3) 先行する開発事業について、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による位置の指定のあった日から起算して1年以内に、当該先行する開発事業に係る土地と一団の土地を形成する土地又は当該土地に隣接し、若しくは近接する土地において行われる開発事業
(4) 先行する開発事業について、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第13第2項の規定による検査済証の交付のあった日から起算して1年以内に、当該先行する開発事業に係る土地と一団の土地を形成する土地又は当該土地に隣接し、若しくは近接する土地において行われる開発事業
(5) その他先行する開発事業の完了から起算して1年以内に当該先行する開発事業に係る土地と一団の土地を形成する土地又は当該土地に隣接し、若しくは近接する土地において行われる開発事業として市長が認めるもの
2 条例第10条ただし書に規定する規則で定める場合は、先行する開発事業とこれと同時に又は引き続き行う開発事業との間で、次のアからウまでに掲げる事項のいずれにも一致しない場合とする。
ア 開発事業者
イ 土地所有者
ウ 開発事業の施工方法の関連性
第2章 開発事業の手続
第1節 大規模開発事業の開発構想の周知等
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 現況図
(3) 土地利用の計画図及び建築物の概要を示す図面
(4) 公図の写し
(5) 土地の登記事項証明書
(6) 周辺住民範囲図
(7) その他開発構想の内容及び周辺の状況を確認するために市長が必要と認める図書
2 前項の開発構想に関する標識は、開発事業区域が道路に接する部分(2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、地盤面から当該標識までの高さがおおむね1メートルとなるように設置しなければならない。
3 大規模開発事業者は、開発構想に関する標識について、風雨等により容易に破損しない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。
5 前項の構想標識設置届には、標識の設置状況が分かる写真を添付しなければならない。
(開発構想説明会の開催)
第7条 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第15条第1項の規定による要望書の提出に関する事項
(2) 条例第16条第2項の規定による開発計画の説明に関する事項
(4) 条例第58条の規定による台帳の公開に関する事項
(5) その他開発構想に関連する事項及び条例に基づく手続に関する事項で市長が必要と認める事項
(1) 位置図
(2) 土地利用計画図又は建築物の概要を示す図書
(3) 特定建築物にあっては、当該建築物の利用に関する事項を記載した書面
(4) 前条各号に掲げる事項を記載した書面
(5) その他開発構想を説明するために必要な図書
(責めに帰することができない事由)
第10条 条例第13条第6項の規則で定めるその責めに帰することができない事由は、大規模開発事業者以外の者により開発構想説明会の開催が故意に阻害されることによって開発構想説明会を円滑に開催できないと市長が認めた場合をいう。
2 前項の構想説明実施報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 周辺住民範囲図及び周辺住民調書
(2) 説明に使用した図書
(4) その他構想説明の内容を確認するため市長が必要と認める図書
(1) 4月29日から5月5日までの日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 条例第16条第2項の規定による説明は、説明会の開催、個別訪問その他市長が認める方法により行わなければならない。
第2節 特定開発事業の事前協議等
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路工事施工承認申請
(2) 道路法第32条第2項の規定による道路占用許可申請
(3) 河内長野市下水道条例(昭和61年河内長野市条例第26号)第29条第1項の規定による公共下水道工事施工承認申請
(4) 河内長野市水道事業給水条例(平成9年河内長野市条例第16号)第4条第1項の規定による給水装置工事申込み
(5) 河内長野市法定外公共物管理条例(平成17年河内長野市条例第2号)第4条第1項第1号の規定による法定外公共物占用許可申請
(6) 河内長野市法定外公共物管理条例第4条第1項第2号又は第3号の規定による法定外公共物工事施行承認申請
(7) その他市長が認める手続
2 前項の開発計画に関する標識は、開発事業区域が道路に接する部分(2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分。)に、地盤面から当該標識までの高さがおおむね1メートルとなるように設置しなければならない。
3 開発事業者は、開発計画に関する標識について、風雨等により容易に破損しない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないように維持管理しなければならない。
5 前項の計画標識設置届には標識の設置状況が分かる写真を添付しなければならない。
(開発計画等の説明事項)
第23条 条例第20条第1項の規定により行う開発計画等の説明は、次に掲げる事項を含んだものでなければならない。
(1) 開発事業区域の位置、形状及び面積
(2) 建築物の用途、規模、構造等
(3) 建築物の開発事業区域における位置及び周囲の建築物の位置
(4) 公共施設等の施工計画
(5) 造成計画
(6) 工事期間、工法、作業時間及び工事車両の運行計画
(7) 中高層建築物にあっては、当該建築物により予想される日影の範囲
(8) 中高層建築物にあっては、当該建築物により予想される電波障害の範囲及びその対策
(9) 特定用途建築物にあっては、当該建築物の利用に関する事項
(10) その他市長が必要と認めるもの
2 条例第20条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第21条第3項の規定による計画説明実施報告書の縦覧に関する事項
(2) 条例第22条第1項の規定による意見書の提出に関する事項
(3) 条例第23条第1項の規定による見解書の送付に関する事項
(4) 条例第58条の規定による台帳の公開に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(開発計画等の説明の配付書類)
第24条 条例第20条第1項の規定による説明には、次に掲げる図書を配付しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項を記載した図書その他開発計画を説明するために必要な図書
(2) 前条第2項各号に掲げる事項を記載した書面
(責めに帰することができない事由)
第26条 条例第20条第5項の規則で定めるその責めに帰することができない事由は、特定開発事業者以外の者により開発計画説明会の開催が故意に阻害されることにより開発計画説明会を円滑に開催できないと市長が認めた場合をいう。
2 前項の計画説明実施報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 周辺住民範囲図
(2) 説明に使用した図書
(4) その他市長が必要と認める図書
4 前項の標識記載報告書には開発計画に関する標識に記載した内容が確認できる写真を添付しなければならない。
(計画説明実施報告書の縦覧等)
第29条 条例第21条第3項の規定による計画説明実施報告書の縦覧場所は、河内長野市都市づくり部都市計画課の執務室又は市長が別に定める場所とする。
2 縦覧に供する時間は、執務時間中とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、縦覧に供する時間を変更することができる。
(1) 大規模開発事業 14日間
(2) 中規模開発事業 7日間
(説明実施報告書の縦覧期間の延長)
第32条 条例第22条第4項の規定による縦覧期間の延長の要請は、期間延長要請書により行わなければならない。
2 条例第22条第4項の規則で定める延長期間とは、7日間とする。
3 条例第22条第5項の規定による通知は、期間延長決定通知書により行うものとする。
(開発計画の軽微な変更の承認申請)
第36条 条例第25条第3項ただし書に規定する市長の承認を得ようとする者は、前条の規定による開発計画変更届に併せて、当該承認について変更承認申請書(様式第21号)により申請しなければならない。
(開発計画の軽微な変更)
第37条 条例第25条第3項第5号の規定による軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 公共施設等の位置、形状又は規模の変更のいずれにも該当しないもの
(2) 公共施設等の位置、形状又は規模の変更で、当該公共施設等の機能に著しい支障が生ずるおそれがないと市長が認めるもの
(3) 開発事業区域の面積の縮小
(4) 開発事業区域内の建築物の規模の縮小
(5) 特定開発事業者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は所在地)の変更
(6) 工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更
(7) 特定開発事業者の相続人その他一般承継人又は特定開発事業者から開発事業区域内の土地の所有権その他開発事業を行う権限を取得した者が、被承継人が有していた当該特定開発事業者に基づく地位を承継したことによる特定開発事業者の変更
(8) その他前各号に掲げるものと同程度の変更と市長が認めるもの
(承認を要しない開発協定の軽微な変更)
第40条 条例第28条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 特定開発事業者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は所在地)の変更
(2) 工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更
(3) 開発協定を締結した者の相続人その他一般承継人が、被承継人が有していた当該開発協定に基づく地位を承継したことによる特定開発事業者の変更
(4) その他前各号に掲げるものと同程度の変更と市長が認めるもの
2 前項の申出には、開発協定の変更に係る内容を示した図書を添付して行わなければならない。
(承認を要する開発協定の軽微な変更)
第42条 条例第28条第3項第3号の規定による軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 公共施設等の位置、形状又は規模の変更のいずれにも該当しないもの
(2) 公共施設等の位置、形状又は規模の変更で、当該公共施設等の機能に著しい支障が生ずるおそれがないと市長が認めるもの
(3) その他前2号に掲げるものと同程度の変更と市長が認めるもの
(開発協定の軽微な変更の承認申請)
第43条 条例第28条第3項ただし書に規定する市長の承認を得ようとする者は、第41条の規定による開発協定変更締結申出書に併せて、当該承認について変更承認申請書により申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認又は不承認を決定し、軽微な変更等(承認・不承認)通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により地位の承継の承認を得た者は、開発計画に関する標識の記載事項について、速やかに必要な修正を行わなければならない。
第3節 小規模開発事業の事前協議等
(事前協議指導事項通知書の通知等)
第47条 条例第30条第3項の規定による事前協議に対する市長の意見及び指導事項を記載した書面は、事前協議指導事項通知書により行うものとする。
2 市長は、条例第30条第4項の規定により開発事業の手続を終了するときは、小規模開発事業者に開発手続終了通知書により通知するものとする。ただし、所在不明その他の理由により当該通知を行うことができないときは、14日間市の掲示場にその旨を掲示することにより通知に代えることができる。
(1) 道路法第24条の規定による道路工事施工承認申請
(2) 道路法第32条第2項の規定による道路占用許可申請
(3) 河内長野市下水道条例第29条第1項の規定による公共下水道工事施工承認申請
(4) 河内長野市水道事業給水条例第4条第1項の規定による給水装置工事申込み
(5) 河内長野市法定外公共物管理条例第4条第1項第1号の規定による法定外公共物占有許可申請
(6) 河内長野市法定外公共物管理条例第4条第1項第2号又は第3号の規定による法定外公共物工事施行承認申請
(7) その他市長が認める手続
(事前協議完了前の禁止手続)
第49条 条例第30条第7項の規則で定めるその後の手続等は、当該開発事業に伴う法令に基づく許可、認可、確認その他これらに類する行為の申請等とする。
(説明実施報告書)
第53条 条例第32条の規定による計画説明実施の報告は、計画説明実施報告書により行うものとする。
2 前項の計画説明実施報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 周辺住民範囲図及び周辺住民調書
(2) 説明会等により説明を行った周辺住民等の名簿
(3) 説明に使用した図書
(4) その他市長が必要と認める図書
(開発計画の変更の届出)
第54条 条例第34条第1項の規定による開発計画の変更の届出は、開発計画変更届に変更に係る内容を示した図書を添付して行わなければならない。
(開発計画の軽微な変更の承認申請)
第55条 条例第34条第2項ただし書に規定する市長の承認を得ようとする者は、前条の規定による開発計画変更届に併せて、当該承認について変更承認申請書により申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認又は不承認を決定し、軽微な変更等(承認・不承認)通知書により当該申請者に通知するものとする。
(開発計画の軽微な変更)
第56条 条例第34条第2項第2号の規定にする軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 公共施設等の位置、形状又は規模の変更のいずれにも該当しないもの
(2) 公共施設等の位置、形状又は規模の変更で、当該公共施設等の機能に著しい支障が生ずるおそれがないと市長が認めるもの
(3) 開発事業区域の面積の縮小
(4) 開発事業区域内の建築物の規模の縮小
(5) 小規模開発事業者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は所在地)の変更
(6) 工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更
(7) 小規模開発事業者の相続人その他一般承継人又は小規模開発事業者から開発事業区域内の土地の所有権その他開発事業を行う権限を取得した者が、被承継人が有していた当該小規模開発事業者に基づく地位を承継したことによる小規模開発事業者の変更
(8) その他前各号に掲げるものと同程度の変更と市長が認めるもの
(開発事業の廃止の届出)
第57条 条例第35条の規定による開発事業の廃止の届出は、開発事業廃止届により行うものとする。
第4節 開発事業の施行等
2 前項の届出は、当該開発事業に関し、法令に基づき交付を受けた許可、認可、確認、その他これらに類する行為の写しを添付して行わなければならない。
(中間検査)
第60条 条例第40条第1項の規則で定める場合とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 市に帰属等する公共施設等及びその用地がある場合
(2) 市長が必要と認めた場合
第3章 紛争の解決
(代表当事者の選任)
第67条 当事者は、当該当事者の中から、条例第3章に規定するあっせんの手続(以下「あっせん手続」という。)の代表者となる1人又は数人(以下「代表当事者」という。)を選任することができる。
2 市長は、一の特定開発事業に係る紛争の当事者が多数のため、あっせん手続の迅速な運営に支障があると認めるときは、当該当事者のうち共通の利害関係を主張する者に対して、5人を限度として代表当事者の選任を求めることができる。
3 当事者は、代表当事者を選任し、又は変更したときは、代表当事者(選任・変更)届(様式第41号)により、市長に届け出なければならない。
(代理人の選任)
第68条 当事者は、代理人を選任することができる。
(あっせんをしない場合)
第70条 条例第46条第1項ただし書の規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 市長があっせんの申出に係る事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき
(2) 当事者が不当な目的でみだりにあっせんの申出をしたと認めるとき
(あっせんに当たる職員)
第71条 あっせんに当たる職員は、市長が指名する者とし、1案件について2人とする。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。
(あっせんの関係者の出席)
第72条 市長は、あっせんのために必要があると認めるときは、当該あっせんに係る特定開発事業者の設計者その他関係者(以下「関係者」という。)に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
2 市長は、あっせんを行う期間内において3回を限度としてあっせん期日を設け、当事者が合意に達するよう努めるものとする。
3 あっせん期日において、市長は、当事者、代理人、関係者その他の出席者の言動が冷静な話合いの妨げとなると認めたときは、その者の出席を禁じることができる。
(調停の標準期間及び期日)
第78条 調停に要する標準期間は、前条の規定により調停の開始を通知した日から60日間とする。
2 条例第49条第1項に規定する河内長野市開発事業紛争調停委員(以下「調停委員」という。)は、調停の係属する期間内において4回を限度として調停期日を設け、当事者が合意に達するよう努めるものとする。
3 調停期日において、調停の運営に当たる調停委員は、当時者、代理人関係者その他の出席者の言動が冷静な話合いの妨げとなると認めたときは、合議によりその者の出席を禁ずることができる。
(委員の解職)
第79条 市長は、委員が次のいずれかに該当するに至ったときは、委員を解職することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められる場合
(2) 委員としてふさわしくない行為があった場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(調停の関係者の調査)
第81条 調停委員は、調停のため必要があると認めるときは、当該調停に係る関係者に調停のための会議に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
第4章 雑則
(台帳の公開)
第87条 条例第58条の規定による台帳の公開は、河内長野市都市づくり部都市計画課の執務室又は市長が別に定める場所において、閲覧に供することにより行うものとする。
2 閲覧に供する時間は、執務時間中とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、閲覧に供する日時を変更することができる。
(公表)
第89条 条例第61条第1項の規定により行う公表は、次に掲げる方法で行うものとする。
(1) 河内長野市公告式条例(昭和29年河内長野市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法
(2) 市ホームページに掲載する方法
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
2 条例第61条第1項の規定により公表する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勧告に応じない者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては主たる事務所又は本店の所在地)
(2) 勧告の内容及びそれに対する開発事業者又は工事施工者の対応の内容
(3) 開発事業の概要
4 前項の通知書の送付を受けた者は、意見があるときは、当該通知書を受け取った日から、2週間以内に意見を記載した書面を市長に提出することができる。
(委任)
第90条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第18条、第46条関係) 事前協議書に添付を要する図書等
添付図書等 | 明示すべき事項等 | 縮尺 |
委任状 | ― | ― |
位置図 | ・方位 ・地形 ・開発事業区域 ・周辺土地利用状況 | 1/2500以上 |
現況図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・土地の地番 ・形状 ・断面 ・開発事業区域に含まれる公共施設 ・都市計画施設の位置、形状 | 1/500以上 |
土地利用計画図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・計画公共施設の位置 ・形状 ・予定建築物の用途、規模、位置 ・接続道路の種類、名称、幅員 ・建築敷地境界線・道路境界線 ・電柱等の占用物の位置(計画公共施設区域内) | 1/500以上 |
給水計画図 | ・給水計画経路 ・管種 ・管径 ・流水方向 | 1/500以上 |
排水計画図 | ・雨水、汚水(雑排水含む)計画経路 ・管種 ・管径 ・配管勾配 ・流水方向 | 1/500以上 |
造成計画平面図、断面図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・切土又は盛土を行う前後の地盤面高 ・切土又は盛土の別 ・崖又は擁壁の位置及び形状、種類 | 1/500以上 |
開発道路横断図、縦断図 | ・計画道路の構造 ・道路側溝形状 ・計画道路の勾配(%)・電柱等占用物の設置方法 | 1/500以上 |
開発事業区域求積図 | ― | ― |
公共施設用地別求積図 | ― | ― |
公図 | ― | ― |
登記事項証明書 | ― | ― |
予定建築物の平面図・立面図 | 予定建築物の最高高さ ・建築面積 ・延べ床面積 建築面積、延べ床面積算定に要する各部の寸法 | 1/200以上 |
周辺住民範囲図 | 周辺住民の対象となる範囲 | 1/2500以上 |
その他市長が必要と認めるもの | 協議により決定 | ― |
別表第2(第21条、第50条関係) 事前協議に要する標準的な処理期間
開発事業の規模 | 帰属等を受ける公共施設があるもの | 帰属等を受ける公共施設がないもの |
大規模開発事業 | 45日 | 30日 |
中規模開発事業 | 30日 | 20日 |
小規模開発事業 | ― | 15日 |
別表第3(第39条関係) 開発協定締結申出書に添付を要する図書等
添付図書等 | 明示すべき事項等 | 縮尺 |
委任状 | ― | ― |
位置図 | ・方位 ・地形 ・開発事業区域 ・周辺土地利用状況 | 1/2500以上 |
現況図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・土地の地番 ・形状 ・断面 ・開発事業区域に含まれる公共施設 ・都市計画施設の位置、形状 | 1/500以上 |
土地利用計画図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・計画公共施設の位置 ・形状 ・予定建築物の用途、規模、位置 ・接続道路の種類、名称、幅員 ・建築敷地境界線・道路境界線 ・電柱等の占用物の位置(計画公共施設区域内) | 1/500以上 |
事前協議指導事項通知書・回答書 | ― | ― |
周辺住民範囲図 | ― | ― |
計画説明実施報告書 | ― | ― |
意見書及び見解書 | ― | ― |
その他市長が必要と認めるもの | 協議により決定 | ― |
別表第4(第59条関係) 工事完了届に添付を要する図書等
添付図書等 | 明示すべき事項等 | 縮尺 |
委任状 | ― | ― |
開発協定書 | ― | ― |
位置図 | ・方位 ・地形 ・開発事業区域 ・周辺土地利用状況 | 1/2500以上 |
土地利用計画図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・計画公共施設の位置 ・形状 ・予定建築物の用途、規模、位置 ・接続道路の種類、名称、幅員 ・建築敷地境界線・道路境界線 ・電柱等の占用物の位置(計画公共施設区域内) | 1/500以上 |
給水計画図 | ・給水計画経路 ・管種 ・管径 | 1/500以上 |
排水計画図 | ・雨水、汚水(雑排水含む)計画経路 ・管種 ・管径 ・配管勾配 | 1/500以上 |
造成計画平面図、断面図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・切土又は盛土を行う前後の地盤面高 ・切土又は盛土の別 ・崖又は擁壁の位置、形状及び種類 | 1/500以上 |
開発道路横断図、縦断図 | ・計画道路の構造 ・道路側溝形状 ・計画道路の勾配(%)・電柱等占用物の設置方法 | 1/500以上 |
工事施工中の写真 | ― | ― |
新旧地番対照表 | ― | ― |
登記事項証明書(土地) | ― | |
その他市長が必要と認めるもの | 協議により決定 | ― |
別表第5(第60条関係) 中間検査届に添付を要する図書等
添付図書等 | 明示すべき事項等 | 縮尺 |
委任状 | ― | ― |
開発協定書 | ― | |
位置図 | ・方位 ・地形 ・開発事業区域 ・周辺土地利用状況 | 1/2500以上 |
土地利用計画図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・計画公共施設の位置 ・形状 ・予定建築物の用途、規模、位置 ・接続道路の種類、名称、幅員 ・建築敷地境界線・道路境界線 ・電柱等の占用物の位置(計画公共施設区域内) | 1/500以上 |
給水計画図 | ・給水計画経路 ・管種 ・管径 | 1/500以上 |
排水計画図 | ・雨水、汚水(雑排水含む)計画経路 ・管種 ・管径 ・配管勾配 | 1/500以上 |
造成計画平面図、断面図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・切土又は盛土を行う前後の地盤面高 ・切土又は盛土の別 ・崖又は擁壁の位置及び形状、種類 | 1/500以上 |
開発道路横断図、縦断図 | ・計画道路の構造 ・道路側溝形状 ・計画道路の勾配(%)・電柱等占用物の設置方法 | 1/500以上 |
工事施工中の写真 | ― | ― |
その他市長が必要と認めるもの | 協議により決定 | ― |
別表第6(第62条関係) 公共施設移管申出書に添付を要する図書等
添付図書等 | 明示すべき事項等 | 縮尺 |
委任状 | ― | ― |
位置図 | ・方位 ・地形 ・開発事業区域 ・周辺土地利用状況 | 1/2500以上 |
土地利用計画図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・公共施設の位置 ・形状 ・予定建築物の用途、規模、位置 ・接続道路の種類、名称、幅員 ・建築敷地境界線・道路境界線 ・電柱等の占用物の位置(公共施設区域内) | 1/500以上 |
地籍測量図 | ― | ― |
その他市長が必要と認めるもの | 協議により決定 | ― |
別表第7(第63条関係) 公共施設帰属申出書に添付を要する図書等
添付図書等 | 明示すべき事項等 | 縮尺 |
委任状 | ― | ― |
開発協定書 | ― | ― |
位置図 | ・方位 ・地形 ・開発事業区域 ・周辺土地利用状況 | 1/2500以上 |
土地利用計画図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・計画公共施設の位置 ・形状 ・予定建築物の用途、規模、位置 ・接続道路の種類、名称、幅員 ・建築敷地境界線・道路境界線 ・電柱等の占用物の位置(計画公共施設区域内) | 1/500以上 |
登記承諾書 | ― | ― |
印鑑証明書 | ― | ― |
資格証明書 | ― | ― |
登記事項証明書(土地) | 抵当権の抹消 | |
地籍図 | ― | ― |
地積測量図 | ― | ― |
その他市長が必要と認めるもの | 協議により決定 | ― |