○河内長野市開発事業の手続等に関する条例施行規則

平成23年2月9日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 開発事業の手続

第1節 大規模開発事業の開発構想の周知等(第5条~第17条)

第2節 特定開発事業の事前協議等(第18条~第45条)

第3節 小規模開発事業の事前協議等(第46条~第57条)

第4節 開発事業の施行等(第58条~第65条)

第3章 紛争の解決(第66条~第85条)

第4章 雑則(第86条~第90条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、河内長野市開発事業の手続等に関する条例(平成22年河内長野市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(建築物の高さの算定方法)

第3条 条例第2条第5号第8号イ第9号イ第13号ア(イ)及び同号イ(イ)に規定する建築物の高さの算定方法は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項に規定する地盤面からの高さによる。ただし、次に掲げる建築物の部分は、当該建築物の高さに算入しないものとする。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さ5メートルまでの部分

(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物

(一体的な土地の利用に該当する開発事業)

第4条 条例第10条本文に規定する一体的な土地の利用をし、又は一体的な土地の利用が明らかに見込まれる開発事業は、次に掲げるものとする。

(1) 先行する開発事業により新設された道路(市に帰属等された日から起算して1年以内のものに限る。)を利用して行われる開発事業

(2) 先行する開発事業について、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第2項の規定による検査済証の交付のあった日から起算して1年以内に、当該先行する開発事業に係る土地と一団の土地を形成する土地又は当該土地に隣接し、若しくは近接する土地において行われる開発事業

(3) 先行する開発事業について、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による位置の指定のあった日から起算して1年以内に、当該先行する開発事業に係る土地と一団の土地を形成する土地又は当該土地に隣接し、若しくは近接する土地において行われる開発事業

(4) 先行する開発事業について、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第13第2項の規定による検査済証の交付のあった日から起算して1年以内に、当該先行する開発事業に係る土地と一団の土地を形成する土地又は当該土地に隣接し、若しくは近接する土地において行われる開発事業

(5) その他先行する開発事業の完了から起算して1年以内に当該先行する開発事業に係る土地と一団の土地を形成する土地又は当該土地に隣接し、若しくは近接する土地において行われる開発事業として市長が認めるもの

2 条例第10条ただし書に規定する規則で定める場合は、先行する開発事業とこれと同時に又は引き続き行う開発事業との間で、次のアからウまでに掲げる事項のいずれにも一致しない場合とする。

ア 開発事業者

イ 土地所有者

ウ 開発事業の施工方法の関連性

第2章 開発事業の手続

第1節 大規模開発事業の開発構想の周知等

(開発構想届の提出)

第5条 条例第11条第1項の規定による開発構想届の提出は、大規模開発事業構想届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況図

(3) 土地利用の計画図及び建築物の概要を示す図面

(4) 公図の写し

(5) 土地の登記事項証明書

(6) 周辺住民範囲図

(7) その他開発構想の内容及び周辺の状況を確認するために市長が必要と認める図書

(開発構想に関する標識の設置)

第6条 条例第12条第1項に規定する開発構想に関する事項を表示した標識は、開発構想に関する標識(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の開発構想に関する標識は、開発事業区域が道路に接する部分(2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、地盤面から当該標識までの高さがおおむね1メートルとなるように設置しなければならない。

3 大規模開発事業者は、開発構想に関する標識について、風雨等により容易に破損しない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。

4 条例第12条第2項の規定による開発構想に関する標識を設置した旨の届けは、構想標識設置届(様式第3号)により行うものとする。

5 前項の構想標識設置届には、標識の設置状況が分かる写真を添付しなければならない。

(開発構想説明会の開催)

第7条 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第15条第1項の規定による要望書の提出に関する事項

(2) 条例第16条第2項の規定による開発計画の説明に関する事項

(3) 条例第20条第1項及び第2項の規定による説明会等の開催に関する事項

(4) 条例第58条の規定による台帳の公開に関する事項

(5) その他開発構想に関連する事項及び条例に基づく手続に関する事項で市長が必要と認める事項

(開発構想説明会の配付図書)

第8条 条例第13条第1項及び第2項に規定する説明会等においては、次に掲げる図書を出席者に配付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 土地利用計画図又は建築物の概要を示す図書

(3) 特定建築物にあっては、当該建築物の利用に関する事項を記載した書面

(4) 前条各号に掲げる事項を記載した書面

(5) その他開発構想を説明するために必要な図書

(開発構想説明会の欠席者への対応)

第9条 大規模開発事業者は、条例第13条に規定する説明会(以下「開発構想説明会」という。)を欠席した周辺住民から、開発構想説明会の終了後、当該大規模開発事業について説明を求められたときは、前条各号に掲げる図書により説明に応じなければならない。

(責めに帰することができない事由)

第10条 条例第13条第6項の規則で定めるその責めに帰することができない事由は、大規模開発事業者以外の者により開発構想説明会の開催が故意に阻害されることによって開発構想説明会を円滑に開催できないと市長が認めた場合をいう。

(開発構想説明会の代替措置)

第11条 条例第13条第6項の規則により講ずる措置は、当該事業区域内に個別説明を行う旨の掲示板を設置すること及び周辺住民に対し第7条及び第8条各号に掲げる図書を配付することその他市長が必要と認める措置とする。

2 前項に規定する掲示板が設置された日の翌日から起算して7日をもって、条例第13条第6項の措置が講じられた日とみなす。

(構想説明実施報告書)

第12条 条例第14条第1項に規定する構想説明の報告事項を記載した書面は、構想説明実施報告書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の構想説明実施報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 周辺住民範囲図及び周辺住民調書

(2) 説明に使用した図書

(3) 条例第13条第3項又は第4項の規定により開発構想に関する標識に記載した内容が確認できる写真

(4) その他構想説明の内容を確認するため市長が必要と認める図書

(要望書)

第13条 条例第15条第1項の規定による要望を記載した書面は、要望書(様式第5号)により行うものとする。

(日数に算入しない日)

第14条 条例第15条第1項及び第4項第18条第4項第21条第3項第22条第4項並びに第30条第4項に規定する規則で定める日は、次に掲げる日とする。

(1) 4月29日から5月5日までの日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(要望書の提出期間の延長)

第15条 条例第15条第4項の規定による要望書の提出期間の延長の要請は、期間延長要請書(様式第6号)により行わなければならない。

2 条例第15条第5項に規定する通知は、期間延長決定通知書(様式第7号)による。

(要望書を提出した者に対する説明)

第16条 条例第16条第2項の規定による説明は、条例第18条第1項に規定する事前協議の提出をしようとする日の前日までに行わなければならない。

2 条例第16条第2項の規定による説明は、説明会の開催、個別訪問その他市長が認める方法により行わなければならない。

(大規模開発事業構想取下書の提出)

第17条 条例第17条第1項の規定による開発構想の取下げは、大規模開発事業構想取下書(様式第8号)により行うものとする。

第2節 特定開発事業の事前協議等

(事前協議書の提出)

第18条 条例第18条第1項の規定による事前協議書の提出は、事前協議書(様式第9号)別表第1に掲げる図書を添付して行わなければならない。ただし、市長が開発事業の種類によって、その必要がないと認める図書については、この限りでない。

(事前協議指導事項通知書の通知等)

第19条 条例第18条第3項の規定による事前協議に対する市長の意見及び指導事項を記載した書面は、事前協議指導事項通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 市長は、条例第18条第4項の規定により開発事業の手続を終了するときは、開発手続終了通知書(様式第11号)により開発事業者に通知するものとする。ただし、所在不明その他の理由により当該通知を行うことができないときは、14日間、市の掲示場にその旨を掲示することにより、通知に代えることができる。

(手続内容の一致)

第20条 条例第18条第5項及び第30条第5項の規則で定める手続は、次に掲げる手続とする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路工事施工承認申請

(2) 道路法第32条第2項の規定による道路占用許可申請

(3) 河内長野市下水道条例(昭和61年河内長野市条例第26号)第29条第1項の規定による公共下水道工事施工承認申請

(6) 河内長野市法定外公共物管理条例第4条第1項第2号又は第3号の規定による法定外公共物工事施行承認申請

(7) その他市長が認める手続

(事前協議の標準的な処理期間)

第21条 条例第18条第6項に規定する標準的な処理期間は、別表第2による。

(開発計画に関する標識の設置)

第22条 条例第19条第1項に規定する開発計画に関する事項を表示した標識の設置は、開発計画に関する標識(様式第12号)により行うものとする。

2 前項の開発計画に関する標識は、開発事業区域が道路に接する部分(2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分。)に、地盤面から当該標識までの高さがおおむね1メートルとなるように設置しなければならない。

3 開発事業者は、開発計画に関する標識について、風雨等により容易に破損しない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないように維持管理しなければならない。

4 条例第19条第2項に規定する開発計画に関する標識を設置した旨の届けは、計画標識設置届(様式第13号)により行うものとする。

5 前項の計画標識設置届には標識の設置状況が分かる写真を添付しなければならない。

(開発計画等の説明事項)

第23条 条例第20条第1項の規定により行う開発計画等の説明は、次に掲げる事項を含んだものでなければならない。

(1) 開発事業区域の位置、形状及び面積

(2) 建築物の用途、規模、構造等

(3) 建築物の開発事業区域における位置及び周囲の建築物の位置

(4) 公共施設等の施工計画

(5) 造成計画

(6) 工事期間、工法、作業時間及び工事車両の運行計画

(7) 中高層建築物にあっては、当該建築物により予想される日影の範囲

(8) 中高層建築物にあっては、当該建築物により予想される電波障害の範囲及びその対策

(9) 特定用途建築物にあっては、当該建築物の利用に関する事項

(10) その他市長が必要と認めるもの

2 条例第20条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第21条第3項の規定による計画説明実施報告書の縦覧に関する事項

(2) 条例第22条第1項の規定による意見書の提出に関する事項

(3) 条例第23条第1項の規定による見解書の送付に関する事項

(4) 条例第58条の規定による台帳の公開に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(開発計画等の説明の配付書類)

第24条 条例第20条第1項の規定による説明には、次に掲げる図書を配付しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項を記載した図書その他開発計画を説明するために必要な図書

(2) 前条第2項各号に掲げる事項を記載した書面

(開発計画説明会の欠席者への対応)

第25条 開発事業者は、条例第20条第1項に規定する説明会(以下「開発計画説明会」という。)を欠席した周辺住民等から、開発計画説明会の終了後、当該開発事業について説明を求められたときは、前条各号に掲げる図書により説明に応じなければならない。

(責めに帰することができない事由)

第26条 条例第20条第5項の規則で定めるその責めに帰することができない事由は、特定開発事業者以外の者により開発計画説明会の開催が故意に阻害されることにより開発計画説明会を円滑に開催できないと市長が認めた場合をいう。

(開発計画説明会の代替措置)

第27条 条例第20条第5項の規則により講ずる措置は、当該事業区域内に個別説明を行う旨の掲示板を設置すること及び周辺住民に対し第24条各号に掲げる図書を配付することその他市長が必要と認める措置とする。

(計画説明実施報告書等)

第28条 条例第21条第1項の規定に基づく計画説明の報告事項を記載した書面は、計画説明実施報告書(様式第14号)により行うものとする。

2 前項の計画説明実施報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 周辺住民範囲図

(2) 説明に使用した図書

(3) 条例第20条第3項又は第4項の規定により開発計画に関する標識に記載した内容が確認できる写真

(4) その他市長が必要と認める図書

3 条例第21条第2項の規定により開発計画に関する標識に記載した旨の報告は、標識記載報告書(様式第15号)により行うものとする。

4 前項の標識記載報告書には開発計画に関する標識に記載した内容が確認できる写真を添付しなければならない。

(計画説明実施報告書の縦覧等)

第29条 条例第21条第3項の規定による計画説明実施報告書の縦覧場所は、河内長野市都市づくり部都市計画課の執務室又は市長が別に定める場所とする。

2 縦覧に供する時間は、執務時間中とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、縦覧に供する時間を変更することができる。

(計画説明実施報告書の縦覧期間)

第30条 条例第21条第3項の規則で定める期間とは、開発事業の規模に応じて、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 大規模開発事業 14日間

(2) 中規模開発事業 7日間

(意見書の提出)

第31条 条例第22条第1項の規定による開発計画及び工事計画に対する意見を記載した書面の提出は、意見書(様式第16号)により行うものとする。

2 条例第22条第3項の規定による意見書の送付は、意見書の写し送付書(様式第17号)により行うものとする。

(説明実施報告書の縦覧期間の延長)

第32条 条例第22条第4項の規定による縦覧期間の延長の要請は、期間延長要請書により行わなければならない。

2 条例第22条第4項の規則で定める延長期間とは、7日間とする。

3 条例第22条第5項の規定による通知は、期間延長決定通知書により行うものとする。

(見解書の提出)

第33条 条例第23条第1項の規定による意見書に対する見解を記載した書面の送付は、見解書(様式第18号)により行うものとする。

(事前協議指導事項回答書)

第34条 条例第24条第1項の規定による事前協議指導事項通知書に対する回答は、事前協議指導事項回答書(様式第19号)により行うものとする

(開発計画の変更の届出)

第35条 条例第25条第1項の規定による開発計画の変更の届出は、開発計画変更届(様式第20号)に変更に係る内容を示した図書を添付して行わなければならない。

(開発計画の軽微な変更の承認申請)

第36条 条例第25条第3項ただし書に規定する市長の承認を得ようとする者は、前条の規定による開発計画変更届に併せて、当該承認について変更承認申請書(様式第21号)により申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認又は不承認を決定し、軽微な変更等(承認・不承認)通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

(開発計画の軽微な変更)

第37条 条例第25条第3項第5号の規定による軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 公共施設等の位置、形状又は規模の変更のいずれにも該当しないもの

(2) 公共施設等の位置、形状又は規模の変更で、当該公共施設等の機能に著しい支障が生ずるおそれがないと市長が認めるもの

(3) 開発事業区域の面積の縮小

(4) 開発事業区域内の建築物の規模の縮小

(5) 特定開発事業者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は所在地)の変更

(6) 工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更

(7) 特定開発事業者の相続人その他一般承継人又は特定開発事業者から開発事業区域内の土地の所有権その他開発事業を行う権限を取得した者が、被承継人が有していた当該特定開発事業者に基づく地位を承継したことによる特定開発事業者の変更

(8) その他前各号に掲げるものと同程度の変更と市長が認めるもの

(特定開発事業の廃止の届出)

第38条 条例第26条第1項の規定による特定開発事業の廃止の届出は、開発事業廃止届(様式第23号)により行うものとする。

(開発協定の締結)

第39条 条例第27条第2項の規定による開発協定の締結の申出は、開発協定締結申出書(様式第24号)により行わなければならない。

2 前項の申出には、別表第3に掲げる図書を添付しなければならない。

3 条例第27条第3項の規定による開発協定の締結は、開発協定書(様式第25号)により行うものとする。

(承認を要しない開発協定の軽微な変更)

第40条 条例第28条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 特定開発事業者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は所在地)の変更

(2) 工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更

(3) 開発協定を締結した者の相続人その他一般承継人が、被承継人が有していた当該開発協定に基づく地位を承継したことによる特定開発事業者の変更

(4) その他前各号に掲げるものと同程度の変更と市長が認めるもの

(開発協定の変更の締結の届出)

第41条 条例第28条第2項の規定により変更の協定を締結しようとするときは、開発協定変更締結申出書(様式第26号)により申し出なければならない。

2 前項の申出には、開発協定の変更に係る内容を示した図書を添付して行わなければならない。

(承認を要する開発協定の軽微な変更)

第42条 条例第28条第3項第3号の規定による軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 公共施設等の位置、形状又は規模の変更のいずれにも該当しないもの

(2) 公共施設等の位置、形状又は規模の変更で、当該公共施設等の機能に著しい支障が生ずるおそれがないと市長が認めるもの

(3) その他前2号に掲げるものと同程度の変更と市長が認めるもの

(開発協定の軽微な変更の承認申請)

第43条 条例第28条第3項ただし書に規定する市長の承認を得ようとする者は、第41条の規定による開発協定変更締結申出書に併せて、当該承認について変更承認申請書により申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認又は不承認を決定し、軽微な変更等(承認・不承認)通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(承認を要しない開発協定の軽微な変更の届出)

第44条 条例第28条第4項の規定による変更の届出は、開発協定変更届(様式第27号)に変更に係る内容を示した図書を添付して行わなければならない。

(地位承継の承継申請)

第45条 条例第29条第1項に規定する地位の承継の承認を受けようとする者は、地位承継承認申請書(様式第28号)に、当該特定開発事業を行う権限を取得したことを証する書面を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認又は不承認を決定し、地位承継(承認・不承認)通知書(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により地位の承継の承認を得た者は、開発計画に関する標識の記載事項について、速やかに必要な修正を行わなければならない。

第3節 小規模開発事業の事前協議等

(事前協議書の提出)

第46条 条例第30条第1項の規定による事前協議書の提出は、事前協議書に別表第1に掲げる図書を添付して行わなければならない。ただし、市長が開発事業の種類によって、その必要がないと認める図書については、この限りでない。

(事前協議指導事項通知書の通知等)

第47条 条例第30条第3項の規定による事前協議に対する市長の意見及び指導事項を記載した書面は、事前協議指導事項通知書により行うものとする。

2 市長は、条例第30条第4項の規定により開発事業の手続を終了するときは、小規模開発事業者に開発手続終了通知書により通知するものとする。ただし、所在不明その他の理由により当該通知を行うことができないときは、14日間市の掲示場にその旨を掲示することにより通知に代えることができる。

(手続内容の一致)

第48条 条例第30条第5項の規則で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。

(1) 道路法第24条の規定による道路工事施工承認申請

(2) 道路法第32条第2項の規定による道路占用許可申請

(3) 河内長野市下水道条例第29条第1項の規定による公共下水道工事施工承認申請

(4) 河内長野市水道事業給水条例第4条第1項の規定による給水装置工事申込み

(5) 河内長野市法定外公共物管理条例第4条第1項第1号の規定による法定外公共物占有許可申請

(6) 河内長野市法定外公共物管理条例第4条第1項第2号又は第3号の規定による法定外公共物工事施行承認申請

(7) その他市長が認める手続

(事前協議完了前の禁止手続)

第49条 条例第30条第7項の規則で定めるその後の手続等は、当該開発事業に伴う法令に基づく許可、認可、確認その他これらに類する行為の申請等とする。

(事前協議の標準的な処理期間)

第50条 条例第30条第8項に規定する標準的な処理期間は、別表第2による。

(開発計画の説明事項)

第51条 条例第31条第1項の規則で定める事項は、第23条第2項各号に規定するものとする。

(開発計画等の説明の配付書類)

第52条 条例第31条第1項の規定により行う説明には、第23条第1項各号に掲げる事項を記載した図書その他開発計画を説明するために必要な図書を配付しなければならない。

(説明実施報告書)

第53条 条例第32条の規定による計画説明実施の報告は、計画説明実施報告書により行うものとする。

2 前項の計画説明実施報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 周辺住民範囲図及び周辺住民調書

(2) 説明会等により説明を行った周辺住民等の名簿

(3) 説明に使用した図書

(4) その他市長が必要と認める図書

(開発計画の変更の届出)

第54条 条例第34条第1項の規定による開発計画の変更の届出は、開発計画変更届に変更に係る内容を示した図書を添付して行わなければならない。

(開発計画の軽微な変更の承認申請)

第55条 条例第34条第2項ただし書に規定する市長の承認を得ようとする者は、前条の規定による開発計画変更届に併せて、当該承認について変更承認申請書により申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認又は不承認を決定し、軽微な変更等(承認・不承認)通知書により当該申請者に通知するものとする。

(開発計画の軽微な変更)

第56条 条例第34条第2項第2号の規定にする軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 公共施設等の位置、形状又は規模の変更のいずれにも該当しないもの

(2) 公共施設等の位置、形状又は規模の変更で、当該公共施設等の機能に著しい支障が生ずるおそれがないと市長が認めるもの

(3) 開発事業区域の面積の縮小

(4) 開発事業区域内の建築物の規模の縮小

(5) 小規模開発事業者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は所在地)の変更

(6) 工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更

(7) 小規模開発事業者の相続人その他一般承継人又は小規模開発事業者から開発事業区域内の土地の所有権その他開発事業を行う権限を取得した者が、被承継人が有していた当該小規模開発事業者に基づく地位を承継したことによる小規模開発事業者の変更

(8) その他前各号に掲げるものと同程度の変更と市長が認めるもの

(開発事業の廃止の届出)

第57条 条例第35条の規定による開発事業の廃止の届出は、開発事業廃止届により行うものとする。

第4節 開発事業の施行等

(工事着手届の提出)

第58条 条例第38条の規定による工事着手の届出は、工事着手届(様式第30号)により行わなければならない。

2 前項の届出は、当該開発事業に関し、法令に基づき交付を受けた許可、認可、確認、その他これらに類する行為の写しを添付して行わなければならない。

(工事完了届の提出)

第59条 条例第39条の規定による届出は、工事完了届(様式第31号)により行わなければならない。

2 前項の届出には、別表第4に定める図書を添付しなければならない。

(中間検査)

第60条 条例第40条第1項の規則で定める場合とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 市に帰属等する公共施設等及びその用地がある場合

(2) 市長が必要と認めた場合

2 条例第40条第1項に規定する中間検査を受けようとする特定開発事業者等は、当該中間検査を受けようとする日の7日前までに、中間検査届(様式第32号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の中間検査届には、別表第5に定める図書を添付しなければならない。

(検査)

第61条 条例第40条第3項の規定による通知は、検査結果是正通知書(様式第33号)により行うものとする。

2 条例第40条第5項の規定による報告は、検査是正内容措置報告書(様式第34号)により行わなければならない。

3 条例第40条第6項の規定による通知は、完了検査終了通知書(様式第35号)により行うものとする。

(公共施設等の移管手続)

第62条 条例第43条第1項の規定による公共施設等の維持管理に必要な図書の提出は、公共施設等移管申出書(様式第36号)により行わなければならない。

2 前項の提出には、別表第6に定める図書を添付しなければならない。

(公共施設等の用地の帰属手続)

第63条 条例第43条第2項の規定による所有権移転登記に必要な図書とは、公共施設等用地帰属申出書(様式第37号)別表第7に定める図書を添付しなければならない。

(公共施設等の管理等の引継完了通知)

第64条 条例第43条第3項の規定による通知は、引継完了通知書(様式第38号)により行うものとする。

(ゆとり開発事業認定書の様式)

第65条 条例第45条第2項の規定による認定は、ゆとり開発事業認定証(様式第39号)により行うものとする。

第3章 紛争の解決

(あっせんの申出)

第66条 条例第46条第1項又は第2項の規定によりあっせんの申出をしようとするときは、あっせん申出書(様式第40号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第46条第3項の規則で定める期間は、意見書を提出した者が見解書の送付を受けた日から14日間とする。ただし、第14条各号に掲げる日については、当該期間に算入しない。

(代表当事者の選任)

第67条 当事者は、当該当事者の中から、条例第3章に規定するあっせんの手続(以下「あっせん手続」という。)の代表者となる1人又は数人(以下「代表当事者」という。)を選任することができる。

2 市長は、一の特定開発事業に係る紛争の当事者が多数のため、あっせん手続の迅速な運営に支障があると認めるときは、当該当事者のうち共通の利害関係を主張する者に対して、5人を限度として代表当事者の選任を求めることができる。

3 当事者は、代表当事者を選任し、又は変更したときは、代表当事者(選任・変更)(様式第41号)により、市長に届け出なければならない。

(代理人の選任)

第68条 当事者は、代理人を選任することができる。

2 当事者は、前項の規定により代理人を選任したときは、代理人選定届(様式第42号)に、その権限を証する書面を添付して市長へ提出しなければならない。

(あっせんの開始等)

第69条 市長は、条例第46条第1項若しくは第2項の規定によりあっせんを行い、又はあっせんを行わないことを決定したときは、あっせん(開始・不開始)通知書(様式第43号)により、当事者(第67条第1項又は第2項の規定により代表当事者が選任されている場合は、当該代表当事者。以下同じ。)に通知するものとする。

2 市長は、条例第46条第4項の規定により、当事者に出席を求めるときはあっせん期日出席要請書(様式第44号)により、必要な説明又は資料の提出を求めるときはあっせん関係資料提出要請書(様式第45号)により当事者に通知するものとする。

(あっせんをしない場合)

第70条 条例第46条第1項ただし書の規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 市長があっせんの申出に係る事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき

(2) 当事者が不当な目的でみだりにあっせんの申出をしたと認めるとき

(あっせんに当たる職員)

第71条 あっせんに当たる職員は、市長が指名する者とし、1案件について2人とする。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。

(あっせんの関係者の出席)

第72条 市長は、あっせんのために必要があると認めるときは、当該あっせんに係る特定開発事業者の設計者その他関係者(以下「関係者」という。)に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

2 市長は、前項の規定により関係者の出席を求めるときは、あっせん関係者出席要請書(様式第46号)により関係者に通知するものとする。

(あっせんの標準的期間及び期日)

第73条 あっせんを行う標準的期間は、第69条第1項の規定によりあっせんの開始を通知した日から45日間とする。ただし、第14条各号に掲げる日については、当該期間に算入しない。

2 市長は、あっせんを行う期間内において3回を限度としてあっせん期日を設け、当事者が合意に達するよう努めるものとする。

3 あっせん期日において、市長は、当事者、代理人、関係者その他の出席者の言動が冷静な話合いの妨げとなると認めたときは、その者の出席を禁じることができる。

(あっせん申出の取下げ)

第74条 条例第47条第1項の規定によりあっせんの申出を取り下げようとするときは、あっせん申出取下届(様式第47号)を市長に提出しなければならない。

(あっせんの終結及び打切り)

第75条 市長は、条例第47条第1項の規定によりあっせんを終結し、又は同条第2項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、あっせん結果通知書(様式第48号)により、当事者にその旨を通知するものとする。

(調停の申出等)

第76条 当事者は、条例第48条第1項に規定する調停の申出をしようとするときは、調停申出書(様式第49号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第48条第2項の規定により調停に付すことを受諾するよう勧告するときは、調停開始受諾勧告書(様式第50号)により、通知するものとする。

3 条例第48条第2項の規定による勧告を受けた当事者は、勧告の諾否について、調停開始受諾勧告回答書(様式第51号)により市長に回答しなければならない。

4 条例第48条第3項に規定する規則で定める期間は、前条の規定による通知を受けた日から7日間とする。ただし、第14条各号に掲げる日については、当該期間に算入しない。

(調停の開始等)

第77条 市長は、条例第48条第1項若しくは第4項の規定により調停に付し、又は前条第3項の規定による回答に基づき調停に付さないことを決定したときは、調停(開始・不開始)通知書(様式第52号)により当事者に通知するものとする。

(調停の標準期間及び期日)

第78条 調停に要する標準期間は、前条の規定により調停の開始を通知した日から60日間とする。

2 条例第49条第1項に規定する河内長野市開発事業紛争調停委員(以下「調停委員」という。)は、調停の係属する期間内において4回を限度として調停期日を設け、当事者が合意に達するよう努めるものとする。

3 調停期日において、調停の運営に当たる調停委員は、当時者、代理人関係者その他の出席者の言動が冷静な話合いの妨げとなると認めたときは、合議によりその者の出席を禁ずることができる。

(委員の解職)

第79条 市長は、委員が次のいずれかに該当するに至ったときは、委員を解職することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められる場合

(2) 委員としてふさわしくない行為があった場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(調停委員による要請)

第80条 調停委員は、条例第50条の規定により当事者に調停のための会議に出席を求めるときは調停期日出席要請書(様式第53号)により、当事者に必要な説明又は資料の提出を求めるときは、調停関係資料提出要請書(様式第54号)により通知するものとする。

(調停の関係者の調査)

第81条 調停委員は、調停のため必要があると認めるときは、当該調停に係る関係者に調停のための会議に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

2 前項の規定により関係者に出席を求めるときは、調停関係者出席要請書(様式第55号)により関係者に通知するものとする。

(調停案の受諾勧告)

第82条 条例第51条の規定による調停案の受諾の勧告は、調停案受諾勧告書(様式第56号)により行うものとする。

2 条例第51条の規定による勧告を受けた当事者は、当該勧告の諾否について、調停案受諾勧告回答書(様式第57号)により調停委員に回答しなければならない。

(調停の申出の取下げ)

第83条 条例第52条第1項の規定により調停の申出を取り下げようとするときは、調停申出取下届(様式第58号)を市長に提出しなければならない。

(調停の終結及び打切り)

第84条 調停委員は、条例第52条第1項の規定により調停を終結し、又は同条第2項の規定により調停を打ち切ったときは、調停結果通知書(様式第59号)により、当事者にその旨を通知するものとする。

(合意事項の履行勧告)

第85条 条例第53条第2項の規定による勧告は、合意事項履行勧告書(様式第60号)により行うものとする。

第4章 雑則

(工事の着手延期等の勧告)

第86条 市長は、条例第56条の規定により工事の着手の延期又は工事の停止を勧告するときは、工事(着手延期・停止)勧告書(様式第61号)により、その旨を通知するものとする。

(台帳の公開)

第87条 条例第58条の規定による台帳の公開は、河内長野市都市づくり部都市計画課の執務室又は市長が別に定める場所において、閲覧に供することにより行うものとする。

2 閲覧に供する時間は、執務時間中とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、閲覧に供する日時を変更することができる。

(立入検査)

第88条 条例第59条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証(様式第62号)とする。

(公表)

第89条 条例第61条第1項の規定により行う公表は、次に掲げる方法で行うものとする。

(2) 市ホームページに掲載する方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

2 条例第61条第1項の規定により公表する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勧告に応じない者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては主たる事務所又は本店の所在地)

(2) 勧告の内容及びそれに対する開発事業者又は工事施工者の対応の内容

(3) 開発事業の概要

3 条例第61条第2項の規定による通知は、公表通知書(様式第63号)により行うものとする。

4 前項の通知書の送付を受けた者は、意見があるときは、当該通知書を受け取った日から、2週間以内に意見を記載した書面を市長に提出することができる。

(委任)

第90条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第18条、第46条関係) 事前協議書に添付を要する図書等

添付図書等

明示すべき事項等

縮尺

委任状

位置図

・方位 ・地形 ・開発事業区域

・周辺土地利用状況

1/2500以上

現況図

・方位 ・開発事業区域の境界

・土地の地番 ・形状 ・断面

・開発事業区域に含まれる公共施設

・都市計画施設の位置、形状

1/500以上

土地利用計画図

・方位 ・開発事業区域の境界

・計画公共施設の位置 ・形状

・予定建築物の用途、規模、位置

・接続道路の種類、名称、幅員

・建築敷地境界線・道路境界線

・電柱等の占用物の位置(計画公共施設区域内)

1/500以上

給水計画図

・給水計画経路 ・管種 ・管径 ・流水方向

1/500以上

排水計画図

・雨水、汚水(雑排水含む)計画経路 ・管種

・管径 ・配管勾配 ・流水方向

1/500以上

造成計画平面図、断面図

・方位 ・開発事業区域の境界

・切土又は盛土を行う前後の地盤面高

・切土又は盛土の別

・崖又は擁壁の位置及び形状、種類

1/500以上

開発道路横断図、縦断図

・計画道路の構造 ・道路側溝形状

・計画道路の勾配(%)・電柱等占用物の設置方法

1/500以上

開発事業区域求積図

公共施設用地別求積図

公図

登記事項証明書

予定建築物の平面図・立面図

予定建築物の最高高さ ・建築面積 ・延べ床面積

建築面積、延べ床面積算定に要する各部の寸法

1/200以上

周辺住民範囲図

周辺住民の対象となる範囲

1/2500以上

その他市長が必要と認めるもの

協議により決定

別表第2(第21条、第50条関係) 事前協議に要する標準的な処理期間

開発事業の規模

帰属等を受ける公共施設があるもの

帰属等を受ける公共施設がないもの

大規模開発事業

45日

30日

中規模開発事業

30日

20日

小規模開発事業

15日

別表第3(第39条関係) 開発協定締結申出書に添付を要する図書等

添付図書等

明示すべき事項等

縮尺

委任状

位置図

・方位 ・地形 ・開発事業区域

・周辺土地利用状況

1/2500以上

現況図

・方位 ・開発事業区域の境界

・土地の地番 ・形状 ・断面

・開発事業区域に含まれる公共施設

・都市計画施設の位置、形状

1/500以上

土地利用計画図

・方位 ・開発事業区域の境界

・計画公共施設の位置 ・形状

・予定建築物の用途、規模、位置

・接続道路の種類、名称、幅員

・建築敷地境界線・道路境界線

・電柱等の占用物の位置(計画公共施設区域内)

1/500以上

事前協議指導事項通知書・回答書

周辺住民範囲図

計画説明実施報告書

意見書及び見解書

その他市長が必要と認めるもの

協議により決定

別表第4(第59条関係) 工事完了届に添付を要する図書等

添付図書等

明示すべき事項等

縮尺

委任状

開発協定書

位置図

・方位 ・地形 ・開発事業区域

・周辺土地利用状況

1/2500以上

土地利用計画図

・方位 ・開発事業区域の境界

・計画公共施設の位置 ・形状

・予定建築物の用途、規模、位置

・接続道路の種類、名称、幅員

・建築敷地境界線・道路境界線

・電柱等の占用物の位置(計画公共施設区域内)

1/500以上

給水計画図

・給水計画経路 ・管種 ・管径 

1/500以上

排水計画図

・雨水、汚水(雑排水含む)計画経路 ・管種

・管径 ・配管勾配

1/500以上

造成計画平面図、断面図

・方位 ・開発事業区域の境界

・切土又は盛土を行う前後の地盤面高

・切土又は盛土の別

・崖又は擁壁の位置、形状及び種類

1/500以上

開発道路横断図、縦断図

・計画道路の構造 ・道路側溝形状

・計画道路の勾配(%)・電柱等占用物の設置方法

1/500以上

工事施工中の写真

新旧地番対照表

登記事項証明書(土地)


その他市長が必要と認めるもの

協議により決定

別表第5(第60条関係) 中間検査届に添付を要する図書等

添付図書等

明示すべき事項等

縮尺

委任状

開発協定書


位置図

・方位 ・地形 ・開発事業区域

・周辺土地利用状況

1/2500以上

土地利用計画図

・方位 ・開発事業区域の境界

・計画公共施設の位置 ・形状

・予定建築物の用途、規模、位置

・接続道路の種類、名称、幅員

・建築敷地境界線・道路境界線

・電柱等の占用物の位置(計画公共施設区域内)

1/500以上

給水計画図

・給水計画経路 ・管種 ・管径 

1/500以上

排水計画図

・雨水、汚水(雑排水含む)計画経路 ・管種

・管径 ・配管勾配

1/500以上

造成計画平面図、断面図

・方位 ・開発事業区域の境界

・切土又は盛土を行う前後の地盤面高

・切土又は盛土の別

・崖又は擁壁の位置及び形状、種類

1/500以上

開発道路横断図、縦断図

・計画道路の構造 ・道路側溝形状

・計画道路の勾配(%)・電柱等占用物の設置方法

1/500以上

工事施工中の写真

その他市長が必要と認めるもの

協議により決定

別表第6(第62条関係) 公共施設移管申出書に添付を要する図書等

添付図書等

明示すべき事項等

縮尺

委任状

位置図

・方位 ・地形 ・開発事業区域

・周辺土地利用状況

1/2500以上

土地利用計画図

・方位 ・開発事業区域の境界

・公共施設の位置 ・形状

・予定建築物の用途、規模、位置

・接続道路の種類、名称、幅員

・建築敷地境界線・道路境界線

・電柱等の占用物の位置(公共施設区域内)

1/500以上

地籍測量図

その他市長が必要と認めるもの

協議により決定

別表第7(第63条関係) 公共施設帰属申出書に添付を要する図書等

添付図書等

明示すべき事項等

縮尺

委任状

開発協定書

位置図

・方位 ・地形 ・開発事業区域

・周辺土地利用状況

1/2500以上

土地利用計画図

・方位 ・開発事業区域の境界

・計画公共施設の位置 ・形状

・予定建築物の用途、規模、位置

・接続道路の種類、名称、幅員

・建築敷地境界線・道路境界線

・電柱等の占用物の位置(計画公共施設区域内)

1/500以上

登記承諾書

印鑑証明書

資格証明書

登記事項証明書(土地)

抵当権の抹消


地籍図

地積測量図

その他市長が必要と認めるもの

協議により決定

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

河内長野市開発事業の手続等に関する条例施行規則

平成23年2月9日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成23年2月9日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第34号
平成31年3月27日 規則第15号
令和4年3月28日 規則第14号