○河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森センター条例施行規則
平成22年2月1日
教委規則第1号
河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森センター設置条例施行規則(平成19年河内長野市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森センター条例(平成21年河内長野市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び使用時間)
第2条 河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森センターに置く施設(以下「施設」という。)の開館時間及び使用時間は、次のとおりとする。
(1) 資料館の開館時間は、4月から11月までは午前9時から午後5時までとし、12月から翌年の3月までは午前10時から午後4時までとする。
(2) 研修宿泊施設の使用時間は、宿泊を伴う使用の場合は午後3時から退館日の午前10時まで、日帰り使用の場合は午前10時から午後5時までとする。ただし、休館日の前日は、日帰り使用に限る。
(休館日)
第3条 施設の休館日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日の翌日(土曜日又は日曜日に当たる日は除く。)
(2) 月曜日。ただし、その日が法に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
3 前項の場合において、教育委員会は、施設の見やすい場所への掲示その他の方法により、原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。
(申請等の受付時間)
第4条 この規則に規定する使用許可の申請等の受付時間は、開館日の午前9時から午後5時までとする。
2 前項に規定する申請は、使用日の6箇月前から7日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の変更の申請)
第7条 条例第9条第1項の規定による使用の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用許可申請書に使用許可書を添付して教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の変更申請は、その使用について変更することが決まり次第、速やかに行わなければならない。
3 条例第9条第1項の規定による使用の許可の変更は、使用許可書を申請した者に交付して行うものとする。
2 前項の取下げ届出書は、その使用について取り下げることが決まり次第、速やかに提出しなければならない。
(2) 条例第13条第2号に該当するとき 使用料の半額
(3) 条例第13条第4号に該当するとき 使用料の半額又は全額
3 前項各号の場合において、その構成員に他の市町村民がいるときは、その者を本市市民とみなして同号の規定を適用する。
(使用料の差額徴収)
第10条 教育委員会は、使用者が使用料を納付した後において、使用者の参加人数が増加したことにより既納の使用料に不足が生じたときは、その差額を徴収する。
(使用料の還付の請求等)
第11条 条例第14条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするものは、河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森センター使用料還付請求書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 条例第14条ただし書の規定による還付の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を還付する。
(1) 条例第14条第1号に該当するとき 既納使用料の半額
(3) 条例第14条第4号に該当するとき 既納使用料の全額又は半額
3 条例第14条第1号の規定による使用料の還付については、その使用の最初の日を使用日とする。
(寄贈及び寄託)
第13条 施設に資料を寄贈又は寄託しようとするものは、河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森センター資料寄贈・寄託申込書(様式第8号)により、教育委員会に申し込まなければならない。
3 寄託物は、寄託者による返還の請求があった場合又は施設の都合により保管できなくなった場合は、返却するものとする。
4 寄託者は、寄託物の返還を請求するときは、河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森センター寄託資料返却申込書(様式第11号)により教育委員会に申し込まなければならない。
5 教育委員会は、寄託物の返還を承諾するときは、河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森センター寄託資料返却承諾書(様式第12号)を申込者に交付するものとする。
(寄託物の取扱い)
第14条 寄託物は特別の契約がある場合のほか、本市所有のものと同様の取扱いとする。
(寄託物の免責)
第15条 寄託物が災害その他の不可抗力によって滅失又は損傷した場合は、本市はその損害賠償の責任を負わないものとする。
(入館者の遵守事項)
第16条 資料館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員の許可を受けないで展示又は保管している資料に触れないこと。
(2) 敷地内での喫煙及び所定の場所以外での飲食をしないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(河内長野市立青少年活動センター条例の施行期日を定める規則及び河内長野市立青少年活動センター条例施行規則の廃止)
2 河内長野市立青少年活動センター条例の施行期日を定める規則(平成4年河内長野市教育委員会規則第4号)及び河内長野市立青少年活動センター条例施行規則(平成4年河内長野市教育委員会規則第5号)は、廃止する。
附則(平成22年9月29日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日教委規則第10号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和6年3月29日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森センター条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森センター条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。