○河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森センター条例

平成21年12月21日

条例第28号

河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森センター設置条例(平成19年河内長野市条例第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 文化遺産の保護に必要な植物性資材に関する技術的研修及び普及啓発活動を推進するとともに、豊かな自然の中で地域の資産を活かした体験学習の場を提供することにより、社会教育の振興を図るため、滝畑ふるさと文化財の森センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森センター

位置 河内長野市滝畑483番地の3

(施設)

第3条 センターに、次の施設を置く。

(1) 資料館

(2) 研修宿泊施設

(3) 資材展示施設

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 文化財建造物その他文化財の保存に必要な植物性資材(以下「植物性資材」という。)を活用するための技術的研修及び普及啓発活動に関する事業

(2) 植物性資材の安定供給及び保存育成に関する事業

(3) 地域の文化遺産の保護及び継承の必要性を啓発する事業

(4) 植物性資材、歴史、芸術、民俗等に関する資料の収集及び保存並びにそれらの調査研究に関する事業

(5) 体験学習及び野外活動に関する事業並びにその指導及び助言

(6) 研修宿泊施設を体験学習及び野外活動の用に供する事業

(7) 前各号に掲げる事業の情報提供に関する事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するため河内長野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(管理運営等)

第5条 センターは、教育委員会が管理及び運営を行う。

2 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(行為の禁止)

第6条 センターにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターの建物、付属施設、資料等(以下「施設等」という。)を汚損し、若しくは破損し、又は滅失させること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 物品の販売、宣伝その他営利活動をすること。

(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用すること。

(6) センター内に特別の設備をし、又は現状に変化を加えること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障がある行為をすること。

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、若しくは退館を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害すると認められる者

(2) 前条の規定に違反する行為をし、又はしようとする者

(3) 政治目的又は宣教目的を有するおそれがある者

(4) 感染症(経口感染及び空気感染のおそれのないものを除く。)にかかっている者

(5) センターの管理上必要な指示に従わない者又は支障があると認められる者

(研修宿泊施設の使用者の範囲)

第8条 研修宿泊施設を使用することができるものは、10名以上で構成される団体とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(研修宿泊施設の使用許可)

第9条 研修宿泊施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(研修宿泊施設の使用許可の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、研修宿泊施設の使用を許可しないことができる。

(1) 使用者が第6条各号に規定する行為を行うおそれがあると認めるとき。

(2) 使用者が第7条各号の規定に該当するとき。

(3) 研修宿泊施設の使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 研修宿泊施設の設置目的上又は管理上支障があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、研修宿泊施設の使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又はその使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則、許可の条件若しくは法令に違反して使用したとき又は使用しようとするとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 災害その他不可抗力による事由により使用させることができなくなったとき又は使用させることが不適当と認められるとき。

(4) 緊急かつやむを得ない場合において公共又は公益上の理由により市若しくは使用者以外の者が研修宿泊施設を使用する必要が生じたとき。

(5) 前条各号のいずれかの規定に該当したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が研修宿泊施設の設置目的上又は管理上支障があると認めるとき。

(研修宿泊施設の使用料)

第12条 研修宿泊施設の使用者は、別表に規定する使用料を納付しなければならない。許可を受けた事項の変更の許可を受ける場合で、使用料の追加を伴うときも、同様とする。

2 前項の使用料は、市長が特に必要があると認める場合を除き、使用の許可を受けたときに納付しなければならない。許可を受けた事項の変更の許可を受ける場合で、使用料の追加を伴うときも同様とする。

(使用料の減免)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 本市が使用するとき。

(2) 市内の小学校、中学校、幼稚園又は保育所が使用するとき。

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第147条による選定保存技術の保存団体が使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長又は教育委員会が特別の理由があると認めるとき。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が、研修宿泊施設の使用日の1箇月前までに使用の許可の申請を取り下げたとき。

(2) 使用者の責に帰することができない理由により研修宿泊施設を使用できなかったとき。

(3) 第11条第3号又は第4号の規定により、研修宿泊施設の使用の許可を取り消され、その使用を制限され、又はその使用の停止若しくは退去を命じられたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、許可を受けた目的以外に研修宿泊施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用者の義務等)

第16条 使用者は、研修宿泊施設の使用に当たっては、その使用に係る施設、付帯設備等について善良な管理を行い、かつ、自然環境の保全に努めなければならない。

2 使用者は、研修宿泊施設の使用を終了したとき又は第11条の規定により使用の許可の取消し等を受けたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(資料の特別観覧及び貸出)

第17条 資料館に保管されている資料(以下「資料」という。)についての技術伝承、学術的研究、教育的支援又は出版のため、特別観覧又は貸出を受けようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(資料の特別観覧及び貸出の制限)

第18条 前条の許可を受けた者は、その取扱い等についてセンターの職員の指示に従わなければならない。

2 教育委員会は、資料の管理上支障があると認めるときは、前条の許可を与えず、又は許可を取り消すことができる。

(損害賠償義務)

第19条 施設等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、代物を弁償し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(河内長野市立青少年活動センター条例の廃止)

2 河内長野市立青少年活動センター条例(平成4年河内長野市条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森センター設置条例第4条の規定により資料の特別観覧又は貸出の許可を受けている者は、この条例による改正後の河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森センター条例(以下「新条例」という。)第17条の規定により許可を受けたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の河内長野市立青少年活動センター条例第6条の規定により、青少年活動センターの使用の許可を受けている者は、新条例第9条の規定による許可を受けたものとみなす。

(平成26年6月26日条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第42号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

単位

本市市民

他の市町村民

宿泊

1人1泊

1,500円

2,000円

日帰り

1人1日

300円

400円

体育館

2時間

2,000円

2,000円

研修室1

2時間

500円

500円

研修室2

2時間

1,000円

1,000円

冷暖房料金

宿泊利用(午後3時から翌日の午前9時まで)

宿泊室(16名部屋)

500円

500円

宿泊室(和室1部屋)

500円

500円

宿泊室(6名部屋)

250円

250円

研修室兼宿泊室(6名部屋)

250円

250円

日帰り利用(1時間に付き)

宿泊室(16名部屋)

50円

50円

宿泊室(和室1部屋)

50円

50円

宿泊室(6名部屋)

25円

25円

研修室兼宿泊室(6名部屋)

25円

25円

研修室2

50円

50円

冷暖房料金(工作室・和室)

2時間

200円

200円

備考

1 「宿泊」とは、入館日の午後3時から退館日の午前10時までの利用をいう。

2 「日帰り」とは、午前10時から午後5時までの利用をいう。ただし、日帰りに続き宿泊の利用をする場合の入館日は、午前10時から午後3時までの利用とする。

3 宿泊利用の場合で、午前9時を過ぎて冷暖房の利用をするときは、日帰り利用の料金を適用する。

河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森センター条例

平成21年12月21日 条例第28号

(平成31年4月1日施行)